大変失礼いたしました。
虚偽事項公表罪やわいせつ物陳列罪、また各都道府県の迷惑防止条例など、既存の法令で保護されている権利や法益を害するような内容を私どもとしては想定をいたしております。
繰り返しになりますけれども、一方で、通常の政策論争や政治的論争の過程で行われます事実に基づく対立候補や他の政党への追及等はポスターとしての品位を損なう内容には当たらないということを明確にいたしておきたいと思います。
2025年3月25日・第217回国会 参議院 政治改革に関する特別委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 47 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 149 発言)
大変失礼いたしました。
虚偽事項公表罪やわいせつ物陳列罪、また各都道府県の迷惑防止条例など、既存の法令で保護されている権利や法益を害するような内容を私どもとしては想定をいたしております。
繰り返しになりますけれども、一方で、通常の政策論争や政治的論争の過程で行われます事実に基づく対立候補や他の政党への追及等はポスターとしての品位を損なう内容には当たらないということを明確にいたしておきたいと思います。
丁寧な答弁をありがとうございました。 実は、委員長、これ、衆議院で質問されていないんですね。豊田委員長の下に、二院制というのは本当、参議院というのは本当に大事なんだと思うんですが。 では、今、名誉を傷つけ、善良な風俗、あとその他ですね、この商品の広告など営業についての例示がございますが、それらが全てこのバスケットクローズの品位を損なう内容、この品位を損なう内容を記載してはならないのこの品位を損なう内容という文言に至っているわけですが、この品位を損なう内容とは何かも衆議院で質問されていませんので、この趣旨について発議者に質問させていただきたいのですが、…
答弁者として答弁する内容の大部分について、今まさに先生の方から発言をいただいたというふうにも理解ができるわけでございますが、提案者といたしましては、名誉を傷つけ、品位を損なうにつきましては、選挙運動のために使用されるものとは言い難いポスターや、仮に選挙運動のために使用されているといたしましても、虚偽事項公表罪やわいせつ物陳列罪、各都道府県の迷惑防止条例など、既存の法令で保護されております権利や法益等を害するような内容を想定をいたしております。そのように御理解をいただきたいと思います。
明確に答弁いただいたんですが、念のため、このバスケットクローズでございますが、この品位を損なう内容というのは通常の政策論争などの過程で行われる相手候補者への追及などは当たらないということと、あと、今発議者がさっき名誉を傷つけるのところで御答弁をいただいているんですが、虚偽事項公表罪ですとか、あと迷惑防止条例など触れていただきましたが、そうしたもの以外の現行の法令のものというのは特に発議者としては想定はしていないということでよろしいか、その二点だけお願いいたします。
大変失礼いたしました。
虚偽事項公表罪やわいせつ物陳列罪、また各都道府県の迷惑防止条例など、既存の法令で保護されている権利や法益を害するような内容を私どもとしては想定をいたしております。
繰り返しになりますけれども、一方で、通常の政策論争や政治的論争の過程で行われます事実に基づく対立候補や他の政党への追及等はポスターとしての品位を損なう内容には当たらないということを明確にいたしておきたいと思います。
丁寧な御答弁を本当にありがとうございました。
念のための確認なんですが、問いの九番なんですが、発議者にお伺いさせていただきますが、今御答弁をいただきましたこの百四十四条の四の二の第二項のこの「品位を損なう内容を記載してはならない。」、この条文によって新たな法的権限を行政庁、具体的には総務省、選挙管理委員会、警察あるいは検察などだと思うんですが、そういう新たな法的権限を行政庁に付与しているものでは全くないと、そういう理解でよろしいでしょうか。
先生御指摘のように、品位保持に関する改正案におきましては、品位保持規定に違反したポスターにつきまして、営業に関する宣伝をした場合を除き選管の撤去命令や罰則を設けておりませんために、行政庁に対して新たな法的権限を付与したものとは考えておりません。あくまで候補者の自覚を促すとともに、有権者の判断に基づいて、選挙の過程を通じてその是正や淘汰が図られていくものと期待をいたしております。 なお、ポスター掲示場に掲示したポスターにおきまして、営業に関する宣伝をした場合を含め、当該行為が各種の罰則に抵触する場合には、警察等において法と証拠に基づき適切に対応されるもの…
ありがとうございました。 今、後段で一部同じような趣旨を答弁いただいているんですが、今の質問を裏返して、行政庁について質問をさせていただきたいと思います。 まず、総務省に質問しますが、総務省は、この百四十四条の四の二の第二項のこの善良、「品位を損なう内容を記載してはならない。」というこの条文によって、総務省あるいは選挙管理委員会に新たな法的権限が付与されているという認識にあるのでしょうか。付与されていないという認識だと思うんですが、その旨答弁していただきたいとともに、これらの規定によって、既存の行政庁、総務省や選挙管理委員会も行政措置などを行える場合…