ありがとうございました。
今、逢沢発議者から答弁をいただきました、こういうものを放置しておくと、選挙そのものに対する国民の信頼が損なわれてしまう。そして、私もまさに昨年、選挙運動のためにやっているとは思われないというのは感想を私も持ちまして、言語道断という思いを持ちました。
憲法前文には、そもそも国政は国民の厳粛なる信託によるものでありという規定がございます。そして、憲法十五条で公務員の罷免・選定権は国民の固有の権利であると。まさに選挙というものは、国民主権、民主主義のまさに厳粛なる、また人類がもう血と汗と涙の歴史の下に勝ち取った普通選挙制度でございますので、それに対するその国民の信頼を損なうということは絶対あってはならないと思います。
そうした問題意識は私も深く共有するところなんですが、一方で、発議者に今答弁いただきましたこの目的、抑止でございますが、これもまた民主主義の尊い歴史でございますが、抑止効果を狙ったものが思い掛けないことで後世、それが異常な権力によって濫用されてしまうと、アメリカンデモクラシーと言われた当のアメリカの国も、今いろんなことがトランプのその政治の下で行われているようでございますが、なので、そうした本当に今回の改正が必要かつ合理的なものになるようにという思いから次の質問を重ねさせていただきたいと思います。
まず、この品位を損なう内容を記載してはいけないということで例示の一つである、この名誉を傷つけなんですけれども、この名誉の傷つけの趣旨について具体的に御説明をいただきたいと思います。
私の問題意識でございますが、我々皆選挙をやっている者でございますけれども、選挙というのは、相手の候補者や相手の政党、政治団体などの批判を行う、それはすなわち、それらの社会的評価を低下させるということなので、おのずと相手の名誉を傷つけるようなことが前提となっている民主主義のプロセスであるわけでございます。なので、何でもかんでも名誉を傷つけるポスターは禁止だということになってしまいますと、先ほど申し上げましたような、その抑止から深刻な萎縮効果、あるいは相手の候補者あるいはその陣営から公選法違反のポスターをあの候補者や政党は貼っているというようなあらぬ批判を受けるおそれもございます。
なので、この名誉を傷つけのこの趣旨について、具体的に発議者から御説明をお願いいたします。
31臼臼井正一(自民)
ありがとうございました。
そうした報酬も一応源泉徴収義務が発生するということです。領収書を取るに際して一万四千八百円なのか一万五千円なのか、ここら辺も選管に聞いても分からないんで、誰が見ても誰が聞いても分かる法律にしっかり変えていくよう提案をいたしまして、質問を終わります。
ありがとうございました。
この発言のページ
32
小西洋之(立憲)
立憲民主・社民・無所属の小西洋之でございます。
議案の九号を中心に質問をさせていただきます。
まず、このポスターなどの、ポスターの品位保持規定についてなんですが、この改正法百四十四条の四の二の第二項ですけれども、この品位保持規定を設けた目的、ちょっと衆議院では答弁がなかったと、質問がなかったと思うんですが、目的そのものについて答弁をお願いいたします。
この発言のページ
33
逢沢一郎(自民)
お答え申し上げます。
品位保持規定を設ける目的でございますけれども、昨年七月執行されました東京都知事選挙におきまして、公営のポスターの掲示場において、女性の裸に近いものや宣伝用と思われるものなど、選挙運動のために使用されるものとは言い難いポスターが数多く掲示をされました。都民、有権者のみならず、国民の皆様も大変驚かれたことは記憶に新しいところでございます。
こうした事態を放置しておりますと、選挙の公営制度や選挙そのものに対する信頼そのものが失われてしまいかねない、このようなポスターが公営ポスター掲示場に掲示されることを抑止するために、政見放送の品位保…
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- (上の発言)
34
小西洋之(立憲)
ありがとうございました。
今、逢沢発議者から答弁をいただきました、こういうものを放置しておくと、選挙そのものに対する国民の信頼が損なわれてしまう。そして、私もまさに昨年、選挙運動のためにやっているとは思われないというのは感想を私も持ちまして、言語道断という思いを持ちました。
憲法前文には、そもそも国政は国民の厳粛なる信託によるものでありという規定がございます。そして、憲法十五条で公務員の罷免・選定権は国民の固有の権利であると。まさに選挙というものは、国民主権、民主主義のまさに厳粛なる、また人類がもう血と汗と涙の歴史の下に勝ち取った普通選挙制度でございますので、それに対するその国民の信頼を損なうということは絶対あってはならないと思います。
そうした問題意識は私も深く共有するところなんですが、一方で、発議者に今答弁いただきましたこの目的、抑止でございますが、これもまた民主主義の尊い歴史でございますが、抑止効果を狙ったものが思い掛けないことで後世、それが異常な権力によって濫用されてしまうと、アメリカンデモクラシーと言われた当のアメリカの国も、今いろんなことがトランプのその政治の下で行われているようでございますが、なので、そうした本当に今回の改正が必要かつ合理的なものになるようにという思いから次の質問を重ねさせていただきたいと思います。
まず、この品位を損なう内容を記載してはいけないということで例示の一つである、この名誉を傷つけなんですけれども、この名誉の傷つけの趣旨について具体的に御説明をいただきたいと思います。
私の問題意識でございますが、我々皆選挙をやっている者でございますけれども、選挙というのは、相手の候補者や相手の政党、政治団体などの批判を行う、それはすなわち、それらの社会的評価を低下させるということなので、おのずと相手の名誉を傷つけるようなことが前提となっている民主主義のプロセスであるわけでございます。なので、何でもかんでも名誉を傷つけるポスターは禁止だということになってしまいますと、先ほど申し上げましたような、その抑止から深刻な萎縮効果、あるいは相手の候補者あるいはその陣営から公選法違反のポスターをあの候補者や政党は貼っているというようなあらぬ批判を受けるおそれもございます。
なので、この名誉を傷つけのこの趣旨について、具体的に発議者から御説明をお願いいたします。
35
逢沢一郎(自民)
先生お尋ねのこの名誉を傷つけるにつきましては、虚偽事項公表罪や名誉毀損罪等に当たる犯罪行為、また名誉毀損を理由とする民法上の不法行為に当たるような、事実無根であることを知りながら他の候補者や他の政党の社会的評価を害するような内容を公営ポスター掲示場に掲示するポスターに記載することを想定している、そのことを考えております。
一方で、先生今御指摘のように、通常の政策論争、選挙になりますと、激しく政策論争、当然あってしかるべきであります。税制や、あるいは社会保障について、あるいは外防、外交安保についても議論がございますが、そういった政策論争、政治的論争の過程…
この発言のページ
36
小西洋之(立憲)
ありがとうございました。衆議院よりはるかにきちんとした答弁をいただいたと思います。
先ほど申し上げた趣旨でこの名誉を傷つけのこの要件というのは厳しく限定されている必要があると思うんですが、今おっしゃっていただいた虚偽事項公表罪、これは公選法上の犯罪であり、また刑法上の犯罪である名誉毀損罪、あと民法の名誉毀損ですね、民法の不法行為、そうしたものであるというふうにおっしゃっていただきました。
念のため、それら以外に現行の法令によって違法行為あるいは犯罪とされているもので何か想定されている、この名誉を傷つけに当たると想定されているものが何かありますでしょう…
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37
逢沢一郎(自民)
先ほど答弁を申し上げました、この虚偽事項公表罪や名誉毀損罪等に当たる犯罪行為、また名誉毀損を理由とする民法上の不法行為に当たるような、事実無根であることを知りながら他の候補者や他の政党の社会的評価を害するような内容以外で名誉を傷つけるものに該当するようなものは、提出者、提案者としては想定をしていないということを申し上げておきたいと思います。
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