小西洋之 (立憲民主党)

2025年3月25日・第217回国会 参議院 政治改革に関する特別委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 34 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 149 発言)

ありがとうございました。

今、逢沢発議者から答弁をいただきました、こういうものを放置しておくと、選挙そのものに対する国民の信頼が損なわれてしまう。そして、私もまさに昨年、選挙運動のためにやっているとは思われないというのは感想を私も持ちまして、言語道断という思いを持ちました。

憲法前文には、そもそも国政は国民の厳粛なる信託によるものでありという規定がございます。そして、憲法十五条で公務員の罷免・選定権は国民の固有の権利であると。まさに選挙というものは、国民主権、民主主義のまさに厳粛なる、また人類がもう血と汗と涙の歴史の下に勝ち取った普通選挙制度でございますので、それに対するその国民の信頼を損なうということは絶対あってはならないと思います。

そうした問題意識は私も深く共有するところなんですが、一方で、発議者に今答弁いただきましたこの目的、抑止でございますが、これもまた民主主義の尊い歴史でございますが、抑止効果を狙ったものが思い掛けないことで後世、それが異常な権力によって濫用されてしまうと、アメリカンデモクラシーと言われた当のアメリカの国も、今いろんなことがトランプのその政治の下で行われているようでございますが、なので、そうした本当に今回の改正が必要かつ合理的なものになるようにという思いから次の質問を重ねさせていただきたいと思います。

まず、この品位を損なう内容を記載してはいけないということで例示の一つである、この名誉を傷つけなんですけれども、この名誉の傷つけの趣旨について具体的に御説明をいただきたいと思います。

私の問題意識でございますが、我々皆選挙をやっている者でございますけれども、選挙というのは、相手の候補者や相手の政党、政治団体などの批判を行う、それはすなわち、それらの社会的評価を低下させるということなので、おのずと相手の名誉を傷つけるようなことが前提となっている民主主義のプロセスであるわけでございます。なので、何でもかんでも名誉を傷つけるポスターは禁止だということになってしまいますと、先ほど申し上げましたような、その抑止から深刻な萎縮効果、あるいは相手の候補者あるいはその陣営から公選法違反のポスターをあの候補者や政党は貼っているというようなあらぬ批判を受けるおそれもございます。

なので、この名誉を傷つけのこの趣旨について、具体的に発議者から御説明をお願いいたします。

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