笠置隆範総務省自治行政局選挙部長

2025年3月25日・第217回国会 参議院 政治改革に関する特別委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 30 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 149 発言)

現行制度の説明をまず。

政治資金収支報告書に記載する人件費、こちらは政治団体が団体として存続していくために恒常的に必要な経費、これを経常経費と言っていますが、そのうちの人件費でございまして、政治団体の職員に支払われる給料等をいうということでございまして、こちらは総額だけ記載ということでございます。

一方、選挙運動費用収支報告書、これはずっと選挙あるわけじゃなくて、選挙のときに候補者がその選挙運動に関しどのような収入があったのか、あるいはいかなる支出をしたのかといったことを報告をさせるとともに、これを公表して選挙の公正を確保しようとする目的で行われているものでございます。

その記載内容につきまして、この選挙運動費用の記載内容でございますが、こちら公職選挙法第百八十九条第一項及び第百八十五条第一項に定められてございまして、選挙運動に関する支出につきましては、選挙運動に関する全ての支出と当該支出を受けた者の氏名、住所等を記載をするということになってございます。

また、先ほどお話ございました事務員、ウグイス嬢等につきましては、言ってみると、御案内のとおりのように、事前に届出をする、あるいは法定の上限額といったこともあるということでございまして、現行そのようになっているということでございます。

前後のやりとり

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