現行制度の説明をまず。
政治資金収支報告書に記載する人件費、こちらは政治団体が団体として存続していくために恒常的に必要な経費、これを経常経費と言っていますが、そのうちの人件費でございまして、政治団体の職員に支払われる給料等をいうということでございまして、こちらは総額だけ記載ということでございます。
一方、選挙運動費用収支報告書、これはずっと選挙あるわけじゃなくて、選挙のときに候補者がその選挙運動に関しどのような収入があったのか、あるいはいかなる支出をしたのかといったことを報告をさせるとともに、これを公表して選挙の公正を確保しようとする目的で行われているものでございます。
その記載内容につきまして、この選挙運動費用の記載内容でございますが、こちら公職選挙法第百八十九条第一項及び第百八十五条第一項に定められてございまして、選挙運動に関する支出につきましては、選挙運動に関する全ての支出と当該支出を受けた者の氏名、住所等を記載をするということになってございます。
また、先ほどお話ございました事務員、ウグイス嬢等につきましては、言ってみると、御案内のとおりのように、事前に届出をする、あるいは法定の上限額といったこともあるということでございまして、現行そのようになっているということでございます。
27臼臼井正一(自民)
これ改めて勉強していく中で、あっ、サンルーフがある車使えなかったのかと。自分の過去七回の選挙振り返ってみてどうだったかなというと今ちょっと背中に冷たいものが走るわけですが、実態に即した形に変えたということでございました。
これは、乗車定員十名以下、車両総重量三・五トン未満とした理由についてはいかがでしょうか。
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28
鈴木英敬(自民)
お答え申し上げます。
この理由は、普通免許で運転することができる普通自動車の乗車定員と車両総重量の要件と一致しているということと、車検証の記載事項でもあるということでありますので、候補者にとって分かりやすく、選挙運動に支障が生じにくいという理由でこの規定とさせていただきました。
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29臼臼井正一(自民)
運転免許証の記載に合わせたということと、あと車検証ですか、それらの整合性を取ったということでありました。
運転免許証も、我々ぐらいの方は、中型、ただし何トン以下みたいな記載がある日突然できて、今新たに取った方が運転できないものを我々運転できたりすると。これは、各自治体の消防団の方々が、若い隊員が、今ポンプ車運転できないという課題も起きているようであります。こちらの方もそうならないように今回規定を整理したということもあるのかなというふうに理解をしたところでございます。
いずれにいたしましても、両案がしっかり一日も早く成立をすることによって、選挙が本当に…
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- (上の発言)
30笠笠置隆範総務省自治行政局選挙部長
現行制度の説明をまず。
政治資金収支報告書に記載する人件費、こちらは政治団体が団体として存続していくために恒常的に必要な経費、これを経常経費と言っていますが、そのうちの人件費でございまして、政治団体の職員に支払われる給料等をいうということでございまして、こちらは総額だけ記載ということでございます。
一方、選挙運動費用収支報告書、これはずっと選挙あるわけじゃなくて、選挙のときに候補者がその選挙運動に関しどのような収入があったのか、あるいはいかなる支出をしたのかといったことを報告をさせるとともに、これを公表して選挙の公正を確保しようとする目的で行われているものでございます。
その記載内容につきまして、この選挙運動費用の記載内容でございますが、こちら公職選挙法第百八十九条第一項及び第百八十五条第一項に定められてございまして、選挙運動に関する支出につきましては、選挙運動に関する全ての支出と当該支出を受けた者の氏名、住所等を記載をするということになってございます。
また、先ほどお話ございました事務員、ウグイス嬢等につきましては、言ってみると、御案内のとおりのように、事前に届出をする、あるいは法定の上限額といったこともあるということでございまして、現行そのようになっているということでございます。
31臼臼井正一(自民)
ありがとうございました。
そうした報酬も一応源泉徴収義務が発生するということです。領収書を取るに際して一万四千八百円なのか一万五千円なのか、ここら辺も選管に聞いても分からないんで、誰が見ても誰が聞いても分かる法律にしっかり変えていくよう提案をいたしまして、質問を終わります。
ありがとうございました。
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小西洋之(立憲)
立憲民主・社民・無所属の小西洋之でございます。
議案の九号を中心に質問をさせていただきます。
まず、このポスターなどの、ポスターの品位保持規定についてなんですが、この改正法百四十四条の四の二の第二項ですけれども、この品位保持規定を設けた目的、ちょっと衆議院では答弁がなかったと、質問がなかったと思うんですが、目的そのものについて答弁をお願いいたします。
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逢沢一郎(自民)
お答え申し上げます。
品位保持規定を設ける目的でございますけれども、昨年七月執行されました東京都知事選挙におきまして、公営のポスターの掲示場において、女性の裸に近いものや宣伝用と思われるものなど、選挙運動のために使用されるものとは言い難いポスターが数多く掲示をされました。都民、有権者のみならず、国民の皆様も大変驚かれたことは記憶に新しいところでございます。
こうした事態を放置しておりますと、選挙の公営制度や選挙そのものに対する信頼そのものが失われてしまいかねない、このようなポスターが公営ポスター掲示場に掲示されることを抑止するために、政見放送の品位保…
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