ポスター掲示場の設置総数につきましては、公職選挙法第百四十四条の二第二項におきまして、一投票区につき五か所以上十か所以内において、政令で定めるところに算定することとされております。具体的には、投票区ごとの選挙人名簿登録者数と投票区ごとの面積に応じて定められた数の合計ということでございます。一投票区当たり五か所以上十か所以内というようなことになってございます。
笠置隆範総務省自治行政局選挙部長
2025年3月25日・第217回国会 参議院 政治改革に関する特別委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 24 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 149 発言)
前後のやりとり
法律の規定どおり四角張ったものではなくて、まさに議員立法ということで、有権者にしっかり伝わればいいんだという趣旨であって、これは理解をしたところであります。
本改正では改正の対象になりませんでしたけれども、そこに使う写真ですね、候補者の写真、これは、これについても少しお伺いをしたいと思いますが、まずこれに対して、例えば候補者単一のものというのがほとんどなわけですけれども、その各党、所属政党の党首との二人写ったものとか、そうしたものというのは現時点でこれは合法なのかどうか、これは総務省にちょっとお伺いをしたいと思います。
現行でございますが、公職選挙法において使用することが認められております選挙運動用ポスターについては、法定記載事項は記載する必要ございますが、記載内容そのものを直接制限する規定は現状ございません。 お尋ねの所属政党の党首の写真を掲載するといったこと、あるいは恐らく候補者以外の別の方の写真もという御質問あろうかなと思いますが、そうした候補者以外の方の写真を掲載することにつきましては、それ自体は直ちに制限されるものではございませんが、そのことが他の候補者の選挙運動と認められる場合や虚偽事項の公表等に該当する場合には公職選挙法の処罰の対象となると、また他の法令…
虚偽でない限り、また他の候補者の選挙の応援、そういうことは、例えば衆議院の先生が、自民党の場合ですよ、総裁が衆議院でありますから、その総裁の写真を使った時点で他の候補を応援したということになりかねないということだというふうに思うので、これはよく分かったところです。 私も平成十五年から議員やっています。そのときからずっと一貫して同じ写真使っている先生もいらして、まるで別人と、これ別人というのはまた違うことであって、(発言する者あり)誰だという声もありますけれども。まあこれは有権者に分かりやすくしていくという点では少し、今後、検討対象にされてはどうかなとい…
- (上の発言)
ポスター掲示場の設置総数につきましては、公職選挙法第百四十四条の二第二項におきまして、一投票区につき五か所以上十か所以内において、政令で定めるところに算定することとされております。具体的には、投票区ごとの選挙人名簿登録者数と投票区ごとの面積に応じて定められた数の合計ということでございます。一投票区当たり五か所以上十か所以内というようなことになってございます。
一応五か所から十五か所、十か所ですか、とにかく決まっているということでありますけれども、ここら辺も是非見直しをしていただいて、選挙に新人でも、そういう大きな組織に所属していなくても立候補しやすいような制度にしていくべきだというふうに思いますので、これは御提案申し上げたいというふうに思います。 この手間も、箇所数が減れば、例えば選挙届出の日に選管にでも渡して、選管が一律にばあっと貼ってくれるということも可能だというふうに思うんです。できるだけ手間を省いた形で選挙が行われればいいのかなというふうに思っています。 ポスターについては以上といたしたいと思いま…
お答え申し上げます。 現行法では、選挙運動用自動車について、乗車定員や車両重量などで使用できる自動車の規格が異なっているということとか、一部を除いて、開閉可能なサンルーフ、そういうのが使用できないとか、規格や構造に関する複雑な制限が設けられておりまして、その結果として、候補者が日常に使っている車両が選挙運動に使えないというようなことも起こり得るということで、そうすると、選挙費用の増加、そういうものなどにもつながっていくというふうに考えております。 また、町村の選挙では軽トラックなどの小型貨物自動車も使用可能であるとか、選挙の種類によって使用可能な自動…
これ改めて勉強していく中で、あっ、サンルーフがある車使えなかったのかと。自分の過去七回の選挙振り返ってみてどうだったかなというと今ちょっと背中に冷たいものが走るわけですが、実態に即した形に変えたということでございました。
これは、乗車定員十名以下、車両総重量三・五トン未満とした理由についてはいかがでしょうか。