千葉県選出、自由民主党の臼井正一でございます。
今回、質問の機会をいただきました豊田委員長始め理事の皆様方には感謝を申し上げます。
昨年行われた各種選挙において、先ほど御説明のありましたような、今まででは信じられないような事案がたくさん起こりました。そうした事案を受けて、与野党協議の上、速やかに成案を得られたということはまさに民主主義の成果と言えることで、提案者の皆様方にはまず敬意を表します。
三月十六日に千葉県知事選挙並びに千葉市長選挙が行われました。ちょっとお騒がせをした方々も立候補をされたわけでありますけれども、こうした動きを捉えてかどうか分かりませんが、自主規制が働きまして、大きな混乱なく無事に投票日を迎えることができました。
それはそれとして、他方、また選挙期間中に、立候補者であるNHKから国民を守る党の立花孝志党首に対してテロ行為が行われたということは、これ、我々民主主義に携わる者としては許せないことであり、抗議を申し上げる次第であります。また、立花党首におかれましては、一日も早い回復を祈っております。
私も七回、自分自身、選挙を戦ってまいりました。その都度、この公職選挙法や政治資金規正法、なかなか現実社会や時代と合っていない部分が多いなということを実感してきたわけであります。そうした私の実感も踏まえながら、今回、提案をいただいた両案に対して幾つか質問、また意見を述べさせていただきたいと思います。提案者の皆様、また政府参考人の方にはどうぞよろしく御答弁お願いを申し上げます。
まず、ポスターについてお伺いをいたします。
改正により、氏名の記載がこれは義務化をされたということであります。今まで氏名というのは書くものだと思っていましたし、これを書かなくてもいいということは全く考えてもいなかったので、これが義務化されたということで初めて書かなくてもよかったのかということに改めて気付いたわけであります。
氏名といえば戸籍名であろうというふうにも思いますし、また選挙においては通称名称を登録することもできます。この氏名の記載というものの範囲というんですかね、戸籍名だけなのか、また選管に届け出た通称氏名だけなのかということを少しお伺いしたいと思います。
例えば、私は臼井正一で、通常は平仮名のうすいで、これは選管に届けておりますから、選挙公報においてもポスターにおいても平仮名うすいでやっておりますが、例えば選管に漢字、戸籍名で登録をしていた方が平仮名で選挙ポスターに記載した場合、これ違反になるのか等、少しお話を聞かせていただきたいと思います。
16
豊田俊郎(自民)
公職選挙法の一部を改正する法律案(衆第九号)及び公職選挙法の一部を改正する法律案(衆第一〇号)の両案を一括して議題といたします。
両案について、発議者衆議院議員逢沢一郎君から順次趣旨説明を聴取いたします。衆議院議員逢沢一郎君。
この発言のページ
17
逢沢一郎(自民)
ただいま議題となりましたポスターの品位保持に係る公職選挙法の一部を改正する法律案及び選挙運動に関する規格の簡素化に係る公職選挙法の一部を改正する法律案につきまして、提出者を代表をいたしまして、その提案理由及びその内容の概要を御説明申し上げます。
まず、自由民主党・無所属の会、立憲民主党・無所属、日本維新の会、国民民主党・無所属クラブ、公明党、参政党及び日本保守党共同提出のポスターの品位保持に係る公職選挙法の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。
昨年七月の東京都知事選挙では、ポスター掲示場に、品位を著しく欠くものや、選挙と関係のない営業宣伝…
この発言のページ
18
豊田俊郎(自民)
以上で両案の趣旨説明の聴取は終わりました。
これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言を願います。
この発言のページ
- (上の発言)
19臼臼井正一(自民)
千葉県選出、自由民主党の臼井正一でございます。
今回、質問の機会をいただきました豊田委員長始め理事の皆様方には感謝を申し上げます。
昨年行われた各種選挙において、先ほど御説明のありましたような、今まででは信じられないような事案がたくさん起こりました。そうした事案を受けて、与野党協議の上、速やかに成案を得られたということはまさに民主主義の成果と言えることで、提案者の皆様方にはまず敬意を表します。
三月十六日に千葉県知事選挙並びに千葉市長選挙が行われました。ちょっとお騒がせをした方々も立候補をされたわけでありますけれども、こうした動きを捉えてかどうか分かりませんが、自主規制が働きまして、大きな混乱なく無事に投票日を迎えることができました。
それはそれとして、他方、また選挙期間中に、立候補者であるNHKから国民を守る党の立花孝志党首に対してテロ行為が行われたということは、これ、我々民主主義に携わる者としては許せないことであり、抗議を申し上げる次第であります。また、立花党首におかれましては、一日も早い回復を祈っております。
私も七回、自分自身、選挙を戦ってまいりました。その都度、この公職選挙法や政治資金規正法、なかなか現実社会や時代と合っていない部分が多いなということを実感してきたわけであります。そうした私の実感も踏まえながら、今回、提案をいただいた両案に対して幾つか質問、また意見を述べさせていただきたいと思います。提案者の皆様、また政府参考人の方にはどうぞよろしく御答弁お願いを申し上げます。
まず、ポスターについてお伺いをいたします。
改正により、氏名の記載がこれは義務化をされたということであります。今まで氏名というのは書くものだと思っていましたし、これを書かなくてもいいということは全く考えてもいなかったので、これが義務化されたということで初めて書かなくてもよかったのかということに改めて気付いたわけであります。
氏名といえば戸籍名であろうというふうにも思いますし、また選挙においては通称名称を登録することもできます。この氏名の記載というものの範囲というんですかね、戸籍名だけなのか、また選管に届け出た通称氏名だけなのかということを少しお伺いしたいと思います。
例えば、私は臼井正一で、通常は平仮名のうすいで、これは選管に届けておりますから、選挙公報においてもポスターにおいても平仮名うすいでやっておりますが、例えば選管に漢字、戸籍名で登録をしていた方が平仮名で選挙ポスターに記載した場合、これ違反になるのか等、少しお話を聞かせていただきたいと思います。
20
鈴木英敬(自民)
答弁申し上げます。
委員御質問の氏名の範囲でありますが、立候補の際に届け出ている候補者の氏名、すなわち戸籍簿に記載された本名又は通称使用の申請をしている場合はその通称であれば当然に氏名記載義務を満たすものと考えておりますが、その上で、先ほど委員からもありましたように、候補者氏名の一部を平仮名に変えたり、ローマ字表記としたりする程度の変更につきましては、有権者に対してどの候補者のポスターであるかを明らかにし、同一内容のポスターが同一掲示板に多数掲示されることを抑止するという氏名記載義務化の趣旨を踏まえれば、許容されると考えております。
この発言のページ
21臼臼井正一(自民)
法律の規定どおり四角張ったものではなくて、まさに議員立法ということで、有権者にしっかり伝わればいいんだという趣旨であって、これは理解をしたところであります。
本改正では改正の対象になりませんでしたけれども、そこに使う写真ですね、候補者の写真、これは、これについても少しお伺いをしたいと思いますが、まずこれに対して、例えば候補者単一のものというのがほとんどなわけですけれども、その各党、所属政党の党首との二人写ったものとか、そうしたものというのは現時点でこれは合法なのかどうか、これは総務省にちょっとお伺いをしたいと思います。
この発言のページ
22笠笠置隆範総務省自治行政局選挙部長
現行でございますが、公職選挙法において使用することが認められております選挙運動用ポスターについては、法定記載事項は記載する必要ございますが、記載内容そのものを直接制限する規定は現状ございません。
お尋ねの所属政党の党首の写真を掲載するといったこと、あるいは恐らく候補者以外の別の方の写真もという御質問あろうかなと思いますが、そうした候補者以外の方の写真を掲載することにつきましては、それ自体は直ちに制限されるものではございませんが、そのことが他の候補者の選挙運動と認められる場合や虚偽事項の公表等に該当する場合には公職選挙法の処罰の対象となると、また他の法令…
この発言のページ