守られるかということをしっかりと検討するべきだと思いますけれども、参考人、最後答えてください。お願いします。
田村まみ (国民民主党)
2025年6月2日・第217回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 137 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 163 発言)
前後のやりとり
民事訴訟法におきまして、自己に有利な法律効果の発生要因となる事実について立証責任を負うことが原則とされておりまして、立証責任の転換はその中で例外を設けるものであります。例外を設けるには、公益通報者に対する特定の行為が公益通報を理由とするものであることの蓋然性が高いと言えることが必要であります。 我が国では、メンバーシップ型雇用が一般的で、事業者の広い裁量の下、人事異動が頻繁に行われておりまして、公益通報とは無関係に、業務上の必要性から配置転換が行われることも多いところであります。こうした中で、公益通報者に対して配置転換が行われた場合のみ公益通報を理由と…
これの繰り返しだなというふうに、もう何人もの人が覚えているんじゃないかなと思います、この答弁。であれば、参考人にお伺いします。 私は、実は、この公益通報者保護検討会で議論されていた、自己の利益を図る目的ではないかと考えられるような通報が少なからずあるということでの濫用についての罰則規定等をどうしていくかという議論があったというふうに認識しておりますけれども、通報者の萎縮になるというような意見、これも私も同意するんですが、一方で、萎縮も何も、そもそも今のままじゃ通報できないという話なわけなので、本当にこの濫用が心配で、この配置転換とかの申出も自己の利益だ…
田村委員、時間が来ましたので、取りまとめてください。
- (上の発言)
守られるかということをしっかりと検討するべきだと思いますけれども、参考人、最後答えてください。お願いします。
委員御指摘のとおり、例えば、二〇一九年の十月に成立したEU指令におきましては、通報を理由とする不利益な取扱いに対する制裁と虚偽だとして故意に通報した者に対する制裁を併せて検討し、制度に反映をしていると認識をしています。
我が国の制度の検討に当たっては、このような海外の制度が事業者及び労働者の行動にどのような影響を与えているのか、実態を把握する必要があると考えております。また、濫用的通報につきましては、まずは実態調査を行っていきたいと考えていまして、そのような調査の結果も踏まえて検討していきたいと考えています。
時間が来たので終わりますけど、消費者庁の公益通報の窓口にも五千件以上あるので、そういうところでも分析しっかり進めてください。よろしくお願いします。
ありがとうございました。
大門です。
今日は、実は、伊東大臣、この時間ではもう相当お疲れだと思って大臣への質問やめようと思ったんですけど、やめたかったんですけど、先ほど松沢委員とのやり取りでちょっと私の耳を疑うと、聞き間違いかと思ったこと言われたんじゃないかと思うので、確認だけしたいんですけど、さっき大臣、法令違反をしても選挙で勝った人には消費者庁として物が言えない、言いにくい、そう言われましたですか。私の聞き間違いですか。