藤本武士消費者庁政策立案総括審議官

2025年6月2日・第217回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 112 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 163 発言)

お答えいたします。

委員御指摘のとおり、アメリカや韓国では、事業者の法令違反の発見と制裁金等の適用につながるような事実を行政機関に通報した個人に対して一定の報酬を支払う報奨金制度が存在することを把握しております。

アメリカの報奨金制度はドッド・フランク法に規定がありまして、証券取引委員会、SECが定める手続に従い、SECが把握していなかった独立の情報源に基づく情報提供を自主的に行った場合におきまして、SECが百万ドルを超える制裁金を科すことに成功したとき、当該制裁金の一〇%から三〇%相当額が支払われる制度と認識をしております。

また、韓国ですけれども、公益申告者保護法に規定がありまして、国民権益委員会が、著しく公共機関に財産上の利益をもたらしたり、その損失を防止した場合又は公益の増進をもたらした場合に、公益申告者に対して報奨金を支給したり、報奨を推薦することができる制度と承知をしております。

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