大臣は一般論から入りましたけれども、今の大臣の見解を聞いていると、兵庫県の齋藤知事は完全に失格というふうに言っているに等しいと思いまして、それで、この第三者委員会の見方が正しいとすれば、齋藤知事の行為は現行の公益者保護法にどのように違反するのか、また、この改正案が成立したらどのように違反する可能性があるのか、これ消費者庁の見解を伺いたいと思います。
松沢成文 (日本維新の会)
2025年6月2日・第217回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 99 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 163 発言)
前後のやりとり
一般的に、商品、サービスの価値、価格は市場によって決まるものであります。今回、小泉新農水大臣、張り切って米安くすると、二千円にすると言って頑張っておりまして、ほぼニュースを見ている限りそれに近い話になっているのかなという、そんな思いをしております。 ただ、この間、農家の人の話を聞くと、三千五百円ぐらいでなってくれればうれしいなというのは、これは生産者としてのまた声でもありました。それは、販売する側、それを買う側、また生産者側、様々御自分の生活もあるわけでありますから、あるかと思いますけれども、我々は、市場によって決まると、先ほどおっしゃったとおりのこと…
日本は、年間六百万から七百万の米を流通して消費しているわけですよね。今回、備蓄米が出るといっても二十トン、三十トンの世界ですよね。これを幾ら安く随意契約で流すとしても、一時的には安い、まあ古米か古々米か分かんないけれども出てきたので消費者飛び付くでしょう。そうすると、銘柄米も影響受けて少し下がると思いますよ。ただ、これ、備蓄米はもうそこで終わるわけですから、じゃ、この銘柄米が中期的にどこまで下がっていくか、これを実現できたら小泉農水大臣も更に評価上がると思いますけどね、そう簡単じゃないと私は思っています。 私は、消費者大臣としては、少なくとも二千円台に…
兵庫県におきまして、五月二十七日に秘密漏えい疑いに関する第三者調査委員会、これによる最終調査報告書が公表されたことは承知をしているところであります。消費者庁は、事業者による個別の通報への対応につきまして事実認定や違法性を判断する立場にはなく、コメントすることは差し控えたいと思います。 その上で、一般論として申し上げれば、公益通報者保護制度が実効性を確保するためには、民間事業者、国の行政機関、地方自治体を問わず、組織の上に立つ方が制度の意義、内容について十分に理解をした上で制度を運用する必要があると、このように考えております。特に国の行政機関及び地方公共…
- (上の発言)
大臣は一般論から入りましたけれども、今の大臣の見解を聞いていると、兵庫県の齋藤知事は完全に失格というふうに言っているに等しいと思いまして、それで、この第三者委員会の見方が正しいとすれば、齋藤知事の行為は現行の公益者保護法にどのように違反するのか、また、この改正案が成立したらどのように違反する可能性があるのか、これ消費者庁の見解を伺いたいと思います。
お答えいたします。 公益通報者保護法では、個別の通報への対応に関する事実関係の認定は裁判所においてされることとされておりまして、兵庫県事案につきまして消費者庁としてコメントする立場にないことは御理解いただければと思います。 その上で、一般論として申し上げれば、公益通報したことを理由とする不利益な取扱いには、事実上の嫌がらせなど、精神上、生活上の取扱いに関することも含まれると認識をしております。公益通報したことを理由とする不利益な取扱いは、現行法でも改正法案でも禁止をされております。 このような制度の概要や趣旨が事業者及び国民に十分理解されるよう、周…
多分、もうちょっと具体的に言いますと、まず、この兵庫県の齋藤知事の行動は、これ、三条の解雇等の無効にまず違反していますよね。それから、第五条の通報に係る措置ということで、通報者が通報したことを理由として不利益な取扱いを受けないよう必要な措置を講じなければいけないとなっていますが、これ、通報の動機を調査したり、あるいは犯人捜しをしたり、懲戒処分をしたりということで、保護義務も怠っています。それから、第十条の秘守義務違反にも当たると思うんですね。 さあ、これ、今これだけ疑惑のある齋藤知事を、今後、この法律違反によってどうやってきちっと身を正していただくか。…
我々も、第三者委員会が三つも結論を出し、百条委員会がああいう結論を出しているわけでありますから、それは知事が重く受け止めるべきだというふうに、まずは第一義にそう思います。
といいますのも、地方自治ですから、選挙でこれまた勝っているわけですから、その住民の意思を、国が一方的に、おまえ、法律違反じゃないかといって訴えるとかというのはいかがなものかなというところもありますので、また、御理解ください。