藤本武士消費者庁政策立案総括審議官

2025年6月2日・第217回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 89 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 163 発言)

お答えいたします。

委員御指摘のとおり、令和五年度に消費者庁が実施をしました不祥事に関する第三者委員会等の調査報告書の収集、分析では、内部通報制度の実効的な運用を阻害する要因として、労働者に内部通報窓口がハラスメント関連の窓口と誤認されていた事例がございました。

今回の法改正では、事業者が整備した体制につきまして労働者等に周知する義務を明示することとしており、事業者が周知する際には労働者等にこのような誤解が生ずることがないように、法改正後の制度の広報活動や法定指針の解説等において留意点として示すことを検討してまいりたいと考えております。また、内閣府告示であります法定指針では、事業者が整備した体制の定期的な評価、点検や必要に応じた改善を行うことを求めております。

内部通報制度が実効的に機能するには体制のPDCAが重要である点につきまして、消費者庁の法執行や広報活動を通じて事業者の理解を促してまいりたいと考えております。

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