お答えいたします。
委員御指摘のとおり、令和五年度に消費者庁が実施をしました不祥事に関する第三者委員会等の調査報告書の収集、分析では、内部通報制度の実効的な運用を阻害する要因として、労働者に内部通報窓口がハラスメント関連の窓口と誤認されていた事例がございました。
今回の法改正では、事業者が整備した体制につきまして労働者等に周知する義務を明示することとしており、事業者が周知する際には労働者等にこのような誤解が生ずることがないように、法改正後の制度の広報活動や法定指針の解説等において留意点として示すことを検討してまいりたいと考えております。また、内閣府告示であります法定指針では、事業者が整備した体制の定期的な評価、点検や必要に応じた改善を行うことを求めております。
内部通報制度が実効的に機能するには体制のPDCAが重要である点につきまして、消費者庁の法執行や広報活動を通じて事業者の理解を促してまいりたいと考えております。
86高高橋次郎(公明)
ありがとうございます。
日本の会社の文化として、報告、連絡、相談、いわゆるホウレンソウというのがあります。こうした文化が内部通報を妨げる要因となる可能性があると考えます。内部通報の周知に当たっては、まずは上司に相談しようみたいな文言が入らないように指導すべきであるというふうに思います。
業務上のホウレンソウ、これは非常に大事だと思うんですけれども、内部通報という角度に入ったときに、そこら辺がうまく立て分けができるように指導、周知すべきであると考えます。消費者庁の見解を教えてください。
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87藤藤本武士消費者庁政策立案総括審議官
お答えいたします。
一号通報、いわゆる内部通報につきましては、内部通報窓口だけではなく、上司等に対する通報もこれに該当するとされております。社内で不正行為を知った場合に、上司に通報、相談することで迅速、適切に解決に至る場合もあると考えられますが、一方で、上司に事前に相談することが内部通報窓口に相談するために必須であるとの誤解が生ずることがないようにする必要があると考えております。
今回の法改正では、事業者が整備した体制について労働者等に周知する義務を明示することとしております。事業者が周知する際には、労働者等にこのような誤解が生じることがないよう、制…
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88高高橋次郎(公明)
ありがとうございます。
内部通報制度の実効性に関する調査・分析という資料の中に、内部通報窓口がハラスメント関連の窓口と社員の方に認識されていた事例が紹介をされています。企業における取組がより実効性あるものにするためには、企業が体制を整備した後にも常に確認、また改善が求められるというふうに考えられます。消費者庁の取組を教えてください。
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- (上の発言)
89藤藤本武士消費者庁政策立案総括審議官
お答えいたします。
委員御指摘のとおり、令和五年度に消費者庁が実施をしました不祥事に関する第三者委員会等の調査報告書の収集、分析では、内部通報制度の実効的な運用を阻害する要因として、労働者に内部通報窓口がハラスメント関連の窓口と誤認されていた事例がございました。
今回の法改正では、事業者が整備した体制につきまして労働者等に周知する義務を明示することとしており、事業者が周知する際には労働者等にこのような誤解が生ずることがないように、法改正後の制度の広報活動や法定指針の解説等において留意点として示すことを検討してまいりたいと考えております。また、内閣府告示であります法定指針では、事業者が整備した体制の定期的な評価、点検や必要に応じた改善を行うことを求めております。
内部通報制度が実効的に機能するには体制のPDCAが重要である点につきまして、消費者庁の法執行や広報活動を通じて事業者の理解を促してまいりたいと考えております。
90高高橋次郎(公明)
ありがとうございます。
更に質問させていただきます。近年の企業の不祥事や地方自治体の事例を踏まえた制度の運用の課題、また組織的、構造的な課題を消費者庁としてはどのように分析をしているのか、教えてください。
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91藤藤本武士消費者庁政策立案総括審議官
お答えいたします。
消費者庁では、令和五年度の実態調査で、平成三十一年一月以降に企業が公表した不祥事に関する第三者委員会等の調査報告書を収集し、内部通報制度の実効的な運用を阻害する要因を分析しております。
この調査で指摘した主な要因は五つございます。一つ目としまして、事業者において問題となる行為を問題視しない、又は正当化する独自の規範意識が形成され、規範意識が鈍麻していたこと、二つ目として、内部通報窓口の利用が特定の人や場面に限定されていたこと、三つ目としまして、内部通報窓口の存在を知らないなど、制度に対する労働者の認識が欠如していたこと、四つ目とし…
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92高高橋次郎(公明)
ありがとうございます。
では、お待たせしました、大臣、最後にお伺いをさせていただきます。
この法律を施行してから三年後の見直しが規定をされております。この具体的な課題の認識、また達成目標、明確なロードマップが必要であるというふうに考えております。施行後三年で公益通報者保護制度をどのように発展させ、どのような社会を目指すのか、大臣の決意を教えてください。
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