お答えいたします。
五月二十三日の参考人質疑では、御指摘のとおり、山本参考人、濱田参考人、林参考人のそれぞれから貴重な御意見をいただいたと受け止めております。
消費者庁は、これまで、公益通報者保護制度に関する解説動画やリーフレットを作成し、多様な広告媒体を通じて事業者及び労働者に対する周知に努めてまいりました。今後、これまでの広報活動の効果を検証し、必要に応じてその内容や手法を見直していく必要があると考えております。
また、これまでも本法が適用されたり参照されたりした裁判例の収集、分析を進めてまいりましたが、そこから得られる教訓を改めて整理し、制度の実効性向上につながる施策に引き続き活用する必要があるとも認識をしております。
加えまして、公益通報の妨害行為や公益通報者の探索行為の正当な理由につきましては、例外的かつ限定的な場合のみ許容されるべきだと考えております。この解釈を明確にするため、今後は、逐条解説や当庁ウェブサイト上のQアンドAなどを通じまして、その具体的な内容を提示していく必要があると認識をしております。
法改正後の制度周知に当たりましては、その趣旨や概要が、働く人々はもちろんのこと、就職前の高校生や大学生にも分かりやすく親しみやすい形で理解されるよう、平易な説明を心掛けてまいりたいと考えています。
64藤藤本武士消費者庁政策立案総括審議官
お答えいたします。
一般に、事業者の顧問弁護士につきましては、その業務の態様は様々であり、必ずしも労働分野を扱っているとは限らないため、一律に顧問弁護士が通報窓口を担当することを禁止することまでは考えていないところであります。
一方で、公益通報者保護法の法定指針におきましては、公益通報対応業務における利益相反の排除に関する措置を定めており、指針の解説においてこの措置について推奨される考え方を示しております。
内部通報窓口を設置をしましても、労働者等が安心して通報できる体制でなければ形骸化してしまう懸念があります。消費者庁としましては、事業者が内部通…
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大椿ゆうこ(立憲)
ありがとうございました。
〔委員長退席、理事石川大我君着席〕
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66高高橋次郎(公明)
公明党の高橋次郎です。
伊東大臣には最後に質問させていただきますので、そのままお待ちいただければと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。
先日の参考人質疑を受けて、質問、確認をさせていただきます。
公益通報者保護法改正案は、成立後一年六か月以内に施行されることになっております。その期間の準備について、三人の参考人に伺ったところ、山本参考人から、国民の各層に公益通報者保護法の改正の趣旨を、大企業から中小企業、通報しようと考えている立場の方、国民全体に分かりやすく伝えていくことと言われ、濱田参考人からは、公益通報についての…
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- (上の発言)
67藤藤本武士消費者庁政策立案総括審議官
お答えいたします。
五月二十三日の参考人質疑では、御指摘のとおり、山本参考人、濱田参考人、林参考人のそれぞれから貴重な御意見をいただいたと受け止めております。
消費者庁は、これまで、公益通報者保護制度に関する解説動画やリーフレットを作成し、多様な広告媒体を通じて事業者及び労働者に対する周知に努めてまいりました。今後、これまでの広報活動の効果を検証し、必要に応じてその内容や手法を見直していく必要があると考えております。
また、これまでも本法が適用されたり参照されたりした裁判例の収集、分析を進めてまいりましたが、そこから得られる教訓を改めて整理し、制度の実効性向上につながる施策に引き続き活用する必要があるとも認識をしております。
加えまして、公益通報の妨害行為や公益通報者の探索行為の正当な理由につきましては、例外的かつ限定的な場合のみ許容されるべきだと考えております。この解釈を明確にするため、今後は、逐条解説や当庁ウェブサイト上のQアンドAなどを通じまして、その具体的な内容を提示していく必要があると認識をしております。
法改正後の制度周知に当たりましては、その趣旨や概要が、働く人々はもちろんのこと、就職前の高校生や大学生にも分かりやすく親しみやすい形で理解されるよう、平易な説明を心掛けてまいりたいと考えています。
68高高橋次郎(公明)
ありがとうございます。
今回の法案では、常時使用する労働者の数が三百人以下の事業者について、体制整備は努力義務となっております。これは次回改正の課題になりますが、努力義務である以上、着実に準備を進めていっていただきたいというふうに考えております。それは、中小企業で働く労働者の保護が相対的に手薄になってしまうリスクや、不祥事が表面化しにくいリスクがしばらくの間残ってしまうというふうに考えるからであります。
労働者三百人以下の事業者に対する支援策、例えば、分かりやすいガイドラインの提供、相談窓口の設置支援、地域ごとなどの共同窓口システムの構築支援、また研…
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69藤藤本武士消費者庁政策立案総括審議官
お答えいたします。
常時使用する労働者の数が三百人以下の努力義務対象の事業者に対しましては、公益通報に対応するための人員の不足やノウハウの蓄積が難しいといった実情を踏まえ、きめ細やかな支援が必要だと考えております。
その上で、委員に御提案いただいた各種支援策につきまして、消費者庁としての考えを申し上げたいと思います。
まず、分かりやすいガイドラインや相談窓口の設置支援、研修機会の提供につきましてですが、消費者庁におきましては、中小規模事業者の経営者向けに内部通報制度の重要性や導入方法等を解説した動画やパンフレットを作成し、従業員向けや従事者向けの研…
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70高高橋次郎(公明)
ありがとうございます。
ところで、この公益通報者保護制度について、これまでの制度ですね、中小企業や今後の導入のハードルが高いであろう小規模事業者からどのような評価や意見が寄せられていたのか、それを教えてください。
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