最後の質問にします。
先ほどの質問でも紹介させていただいた製薬会社アレクシオンファーマの小林まるさんは、会社の内部通報窓口がきちんと対応しなかったため、親会社が社外通報窓口と指定していた日本の弁護士に相談をしました。しかし、その弁護士は、配置転換の無効を訴えた裁判で何と被告である会社の代理人を務めておりました。小林さんは裁判の中で、内部通報を原因とする労使紛争に当該通報の調査を担当した弁護士が企業側代理人に就くことは、通報制度の信頼性を根本から失わせ、弁護士倫理の上からも禁忌すべきものであると主張しました。
かつて消費者庁で公益通報保護法を担当していた淑徳大学コミュニティ政策学部の日野勝吾准教授も、せっかく法改正で内部通報の受付体制を整備して組織の自浄作用を高める仕組みづくりをしたのに台なしになるおそれもあると、内部通報に関与した弁護士が、裁判となったら会社側に付いて反証したり立証したりしていては、さすがにそれはフェアではない、これが通用するなら誰も内部通報などしなくなると語っています。これは公正な裁判を受ける権利の侵害ではないでしょうか。
二〇二一年十月に出された公益通報者保護法に基づく指針には、いわゆる顧問弁護士を内部公益通報受付窓口にすることについては、顧問弁護士に内部公益通報をすることをちゅうちょする者が存在し、そのことが通報対象事実の早期把握を妨げるおそれがあることを留意すると書かれています。今般の法改定に伴い、新たに法定指針やその解説を作ることになると思いますけれども、顧問弁護士のような会社の代理人を務める者は通報窓口になってはならないとはっきりと書くべきではないでしょうか。いかがでしょうか。
59藤藤本武士消費者庁政策立案総括審議官
お答えいたします。
改正後の第三条第二項に規定する懲戒は、労働基準法に基づき事業者が就業規則に定めた制裁又は事業者と労働者との間の労働契約に定めた制裁という定義をしております。このため、懲戒としてなされる措置につきましては、委員御指摘の戒告、譴責、減給、出勤停止、降格、降職、諭旨解雇、懲戒解雇も含めまして全て第三条第二項の懲戒に該当し、公益通報を理由とする場合には無効となると認識をしております。
また、改正法案では、第三項第二項で、解雇及び懲戒を総称して解雇等特定不利益取扱いと定義をしております。第三条第三項に規定する推定規定による立証責任の転換は、…
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大椿ゆうこ(立憲)
先日の参考人質疑にお越しになったオリンパス事件の当事者、濱田正晴さんから、公益通報に該当し得る通報を行っても、先に服務規定違反と言われてしまえば会社に処分されてしまうと、公益通報保護法よりも服務規律の方が優先されてしまうということを問題だということをお話しされていました。
例えば、就業規則において情報漏えいを懲戒処分とする規定とされており、通報のための資料の持ち出しを行った労働者を懲戒処分した場合、公益通報を理由とした懲戒ではなく、情報漏えいという就業規則違反を理由にしたものであることから、第三条第二項が定める特定不利益取扱いに該当しないと主張される可…
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61藤藤本武士消費者庁政策立案総括審議官
お答えいたします。
御指摘の点は、公益通報のための資料の持ち出し行為を理由とする懲戒処分が公益通報を理由とするものと主張、立証できるかという問題であると考えております。
この点につきましては、裁判におきまして、当該懲戒処分の主たる動機が公益通報したことに対する報復等を目的とするものと認められるかどうかにより決まると考えております。この判断に当たりましては、例えば、懲戒処分に至る経緯、懲戒処分の内容、懲戒処分の対象行為と公益通報の密接性、不当な動機の存在を基礎付ける事業者側の言動の有無、ほかの正当な動機の存在を基礎付ける合理的な理由の有無等、様々な事情…
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- (上の発言)
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大椿ゆうこ(立憲)
最後の質問にします。
先ほどの質問でも紹介させていただいた製薬会社アレクシオンファーマの小林まるさんは、会社の内部通報窓口がきちんと対応しなかったため、親会社が社外通報窓口と指定していた日本の弁護士に相談をしました。しかし、その弁護士は、配置転換の無効を訴えた裁判で何と被告である会社の代理人を務めておりました。小林さんは裁判の中で、内部通報を原因とする労使紛争に当該通報の調査を担当した弁護士が企業側代理人に就くことは、通報制度の信頼性を根本から失わせ、弁護士倫理の上からも禁忌すべきものであると主張しました。
かつて消費者庁で公益通報保護法を担当していた淑徳大学コミュニティ政策学部の日野勝吾准教授も、せっかく法改正で内部通報の受付体制を整備して組織の自浄作用を高める仕組みづくりをしたのに台なしになるおそれもあると、内部通報に関与した弁護士が、裁判となったら会社側に付いて反証したり立証したりしていては、さすがにそれはフェアではない、これが通用するなら誰も内部通報などしなくなると語っています。これは公正な裁判を受ける権利の侵害ではないでしょうか。
二〇二一年十月に出された公益通報者保護法に基づく指針には、いわゆる顧問弁護士を内部公益通報受付窓口にすることについては、顧問弁護士に内部公益通報をすることをちゅうちょする者が存在し、そのことが通報対象事実の早期把握を妨げるおそれがあることを留意すると書かれています。今般の法改定に伴い、新たに法定指針やその解説を作ることになると思いますけれども、顧問弁護士のような会社の代理人を務める者は通報窓口になってはならないとはっきりと書くべきではないでしょうか。いかがでしょうか。
63石石井章(維新)
時間が参りましたので、まとめてください。
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64藤藤本武士消費者庁政策立案総括審議官
お答えいたします。
一般に、事業者の顧問弁護士につきましては、その業務の態様は様々であり、必ずしも労働分野を扱っているとは限らないため、一律に顧問弁護士が通報窓口を担当することを禁止することまでは考えていないところであります。
一方で、公益通報者保護法の法定指針におきましては、公益通報対応業務における利益相反の排除に関する措置を定めており、指針の解説においてこの措置について推奨される考え方を示しております。
内部通報窓口を設置をしましても、労働者等が安心して通報できる体制でなければ形骸化してしまう懸念があります。消費者庁としましては、事業者が内部通…
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大椿ゆうこ(立憲)
ありがとうございました。
〔委員長退席、理事石川大我君着席〕
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