大椿ゆうこ (立憲民主党)

2025年6月2日・第217回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 26 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 163 発言)

立憲・社民・無所属、社民党の大椿ゆうこです。

今日は、この公益通報者保護法の審議、最後の質問になるのではないかと思います。たくさんの方々に是非最後にこれは聞いといてくれという質問を今日託されまして、質問二十問用意しております。大臣、そして参考人の皆さん、是非とも、お答えをいただくとき、簡潔にいただければと思います。私もちょっと早口になるかもしれませんが、どうぞ御協力をお願いします。

まず最初に、兵庫県の文書問題について質問します。

消費者庁は五月二十二日、各地方公共団体の首長宛てに行政機関における公益通報者保護法に係る対応の徹底についてと題した文書を発出されました。法が定める体制整備義務について、窓口の設置等、内部公益通報に限定する部分もあれば、不利益な取扱いの防止に関する措置等、行政機関に対する二号通報、報道機関等に対する三号通報をした者も含めて措置をとることを求めている部分もありますという部分に下線を引き、強調されていました。また、文書の最後には、なお、本通知は、地方自治法第二百四十五条の四、技術的助言に基づくものですと書かれておりました。

一般的な助言から一歩踏み込んで技術的助言を行ったこと、五月十六日の本委員会でそれを求めた一人として、今回の消費者庁の文書発出を高く評価し、そして感謝を申し上げます。

この文書が発出される前の五月二十日、消費者庁に確認したところ、消費者庁と兵庫県庁の事務方の確認作業の中では、知事の法解釈と消費者庁の法解釈にそごはないと大臣も答弁されましたけれども、の確認が取れているという回答を改めていただきました。私はその言葉を信じています。

しかしながら、この文書が発出された以降も齋藤元彦知事は記者会見で従来の立場を崩していません。事務方の確認が取れているのは理解していますが、対外的に最も影響力のある知事の発言に消費者庁とのそごがあり続けること、つまり、消費者庁の助言を受ければ、今回の文書を受けたのであれば、今まで自分が言っていたことは過ちでしたと普通の知事だったら言うということなんですよ。その一言がないということなんですね。このことは大変ゆゆしき問題ではないかなというふうに思っています。

この点について消費者庁としてはどのように認識されているか、今後改善が見られないようであれば次の手を打つお考えがあるのか、お答えください。

前後のやりとり

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