お答えいたします。
仮定の事例に対するお答えは差し控えさせていただきますが、あくまでも一般論として申し上げれば、公益通報者保護法では、事業者が内部の労働者等からの公益通報に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置をとらなければならないことを定めております。また、内閣府告示であります法定指針によりまして、事業者は内部の労働者等からの公益通報を受け付け、必要な調査を実施することが求められております。
このため、まずは通報を受けた事業者が必要に応じて通報対象事実を含む公益通報かどうかを判断することとなりますが、通報に関連して事業者と労働者の間で具体的に紛争が生じた場合には、最終的には裁判所において判断がなされることとなります。
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古庄玄知(自民)
こんにちは。自民党の古庄です。
早速、仮のお話をさせていただきたいと思います。
ある県において、入札の前になると、ある大手、大手というか、地元の建設会社の社長が県知事に会いに来ます。手には紙袋を持ってやってきます。話が一時間ぐらいして終わると、紙袋は持たずにもう県知事室から出ていきます。その二、三日後にその県発注の工事の入札が行われて、その建設会社が落札率九九%以上で落札をしたと。こういうのがもう二年間ぐらい続いていると。そういう状況をその県庁の秘書室の課長さんがずっと見ていて、これはちょっと怪しいと、もしかしたらその紙袋の中にお金が入っていて、それ…
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伊東良孝(自民)内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)
大変難しい御質問でございました。仮定のお話でありまして、詳細が明らかでないものでありますから、あくまでも一般論としてお答えをさせていただきます。
仮に私が勤務先で重大な不正行為に気付いたり目撃したりした場合、勤務先に信頼のできる上司がいる、あるいは信頼できる内部通報窓口があるということであれば、まずはそうした上司や窓口に内部通報をすると、こう考えております。
また、そのような上司や窓口が存在しない場合には権限のある行政機関に通報することを考えるところでもありますし、行政機関の対応が不十分な場合には報道機関等にこれを通報することも検討する必要があるので…
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古庄玄知(自民)
ありがとうございます。
あとは審議官の方にお尋ねいたしますけれども、その内部通報、公益通報というか、これの通報の対象は二条三項一号に該当するものも当然含むわけで、そこには犯罪事実というものも別表の中に入ってきます。
先ほどの、お金のやり取りがあったんじゃないかという贈収賄、それから入札価格を漏らしたんじゃないかという入札妨害、それから場合によったらほかの同業者と談合している可能性もあるので談合の疑いと、そういうのがたくさん浮かんでくるわけですけれども、当然、県知事に、あなた犯罪行為やっていませんかと言ったって、いや、そんなのやってねえよと言うのに決ま…
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- (上の発言)
8藤藤本武士消費者庁政策立案総括審議官
お答えいたします。
仮定の事例に対するお答えは差し控えさせていただきますが、あくまでも一般論として申し上げれば、公益通報者保護法では、事業者が内部の労働者等からの公益通報に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置をとらなければならないことを定めております。また、内閣府告示であります法定指針によりまして、事業者は内部の労働者等からの公益通報を受け付け、必要な調査を実施することが求められております。
このため、まずは通報を受けた事業者が必要に応じて通報対象事実を含む公益通報かどうかを判断することとなりますが、通報に関連して事業者と労働者の間で具体的に紛争が生じた場合には、最終的には裁判所において判断がなされることとなります。
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古庄玄知(自民)
通報を受けた例えば県のそういう窓口が、県知事が悪いことを、犯罪事実をやっていますよというふうに通報を受けたって、その窓口が県知事に対して調査権限というか強制力、捜査権限もないので、なかなかそこはそこから先進まないと思うんですよね。県知事は、いや、俺はそんなことやっていないよと恐らく言うでしょう。そうしたときに、その通報した事実がこれが犯罪になるのかならないのかという、そこは、同じ質問になるかも分からぬけど、裁判所が判断するというのは、これ刑事事件ですから、検察官がその県知事を起訴して、起訴されて、裁判所が有罪というふうな認定をしたときに初めてそれは通報対…
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10藤藤本武士消費者庁政策立案総括審議官
お答えいたします。
最終的には裁判所でと申し上げましたのは、刑事事件になる場合は刑事裁判になりますし、民事であれば民事の裁判でということになろうかと考えております。
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古庄玄知(自民)
さっき私が言ったのは贈収賄と入札妨害と、それと談合の疑いという、あくまでも刑事裁判を前提に考えていますので、まあ民事はちょっとその後、おいておくんですけど、そうなると、その県知事を刑事裁判にかけることができるのは検察官だけなので、検察官が県知事を裁判にかけない限りは、通報したとしても、その通報された事実が通報対象事実に該当するかどうかは結局は分からぬと、そういうことになるんですか。
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