藤本武士消費者庁政策立案総括審議官

2025年5月16日・第217回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 116 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 137 発言)

お答えいたします。

公益通報者保護法は、事業者に対して弱い立場にある個人を、公益通報者として公益通報を理由とする不利益な取扱いから保護する法律であります。このため、取引先の労働者等は、事業者の不正行為について公益通報したことを理由とする取引先事業者による不利益な取扱いから保護されています。ここでいう取引先は、受注側なのか発注側なのかは問わないものであります。

また、取引先事業者自体は個人ではないことから公益通報者として取引上の保護の対象にはなっておりませんが、取引先事業者の労働者等は保護の対象となっておりますので、下請法が対象法律になっていたとしても、取引先が通報者になり得ないのであれば事実上意味は成さないとは我々としては考えていないところであります。

一方で、このような制度の詳細については、取引先の労働者等が十分に認知していない可能性も考えられます。制度が普及、浸透していれば、委員御指摘のような受注者側の担当者が事業者内部で違法行為への関与を強制されているような場合に、そのことに気付いた受注者側の担当者が自身で公益通報をすることですとか、あるいは発注者側の担当者に公益通報するように助言をするといったようなことも可能だと考えています。

公益通報者保護制度は仕組みが複雑な部分もあると考えておりまして、制度が正しく理解されるよう周知には工夫を凝らすように留意してまいりたいと考えています。

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