もう二十年以上たっていて、本当にこの目的を見直さないということが、私は、そもそもこの法案の審議の大前提として、今日も論点が正直少ないから皆さん質問かぶっているわけですよね。本当にやらなきゃいけない改正、報告書まとめていただいているところも、今後の検討、今後の検討って、あんなに多いまま法案出しているということ自体に問題があるということ、そこが変わらない限り、今回の改正で大変大きな改正をしたと、刑罰入れたとか言うけれども、そもそも活用が進まないと、そして、裁判例が積み上がっていて、その裁判例積み上がったものを見て今後の立法事実にしていくと言うけど、通報がされなくて活用がされないのに、その立法事実となるというふうに言っているはずの裁判だって増えるわけないし、議論このままだったらできないですよ。
そんなこと言っていなくて、決断するという意味で、この法目的を厳格に解し過ぎているというところ、ここ自体をもっと消費者庁として認識して、有識者の人たちにそういう議論をしてくださいという検討会を進めないと、三年後だろうが五年後だろうが、このままのスタンスで何回改正したって私は一緒だと考えていますけれども、もう一度、審議官、いかがですか。
106藤藤本武士消費者庁政策立案総括審議官
お答えいたします。
消費者庁が令和五年度に実施をしました就労者に対する実態調査では、常時使用する労働者数三百人超の事業者に勤める就労者であっても、内部通報窓口の設置を認知している割合は、残念ながら全体の半数未満であることが明らかになりました。
公益通報者保護法の認知、活用が進まない要因としましては、体制整備の義務対象の事業者において、公益通報に適切に対応する体制を整備していないこと、又は体制を整備していてもそれが労働者等に適切に周知がなされていないことが最も大きな要因であるというふうに考えているところです。
また、公益通報者保護法の対象でありますけ…
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107田田村まみ(国民)
今あるものを深化させていくという答弁だったと思います。その前に、体制整備をしていないことやその周知ができていないこともということでおっしゃったので、後で体制整備のことについて、義務化については質問します。
そもそも今ある範囲での深化をさせようというところに無理があるんじゃないかという質問をしているわけなんですよね。
今の答弁の中でも、私、本会議でもまさしく質問したときに、食品偽装事件やリコール隠しなどの国民の生命、身体、財産に被害を及ぼす可能性がある違法行為が相次いだことを契機として作りましたよねというふうに聞きました。それでもやっぱり周知が進んでい…
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108藤藤本武士消費者庁政策立案総括審議官
お答えいたします。
そもそもの公益通報者保護法ができた経緯からすると、やはり今の法目的の下に公益通報者の保護を強めていくということが大事だと思っています。
ただ、将来につきまして、ずっとこのままにすべきかどうかというのは、時代の状況ですとか、そういったことによって変わってき得るものというふうに考えているところであります。
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- (上の発言)
109田田村まみ(国民)
もう二十年以上たっていて、本当にこの目的を見直さないということが、私は、そもそもこの法案の審議の大前提として、今日も論点が正直少ないから皆さん質問かぶっているわけですよね。本当にやらなきゃいけない改正、報告書まとめていただいているところも、今後の検討、今後の検討って、あんなに多いまま法案出しているということ自体に問題があるということ、そこが変わらない限り、今回の改正で大変大きな改正をしたと、刑罰入れたとか言うけれども、そもそも活用が進まないと、そして、裁判例が積み上がっていて、その裁判例積み上がったものを見て今後の立法事実にしていくと言うけど、通報がされなくて活用がされないのに、その立法事実となるというふうに言っているはずの裁判だって増えるわけないし、議論このままだったらできないですよ。
そんなこと言っていなくて、決断するという意味で、この法目的を厳格に解し過ぎているというところ、ここ自体をもっと消費者庁として認識して、有識者の人たちにそういう議論をしてくださいという検討会を進めないと、三年後だろうが五年後だろうが、このままのスタンスで何回改正したって私は一緒だと考えていますけれども、もう一度、審議官、いかがですか。
110藤藤本武士消費者庁政策立案総括審議官
裁判例のお話ございましたけれども、消費者庁が令和四年度に実施した委託調査では、通報に関係する裁判例としまして、判決日が平成十八年四月一日から令和四年五月三十一日までの裁判例を収集、分析をいたしました。これは全部で八十八件ございました。このうち、公益通報者保護法により通報者が保護された事案は確かに三件と、非常に少ない状況だったと認識しています。
しかしながら、このほかに、公益通報者保護法の趣旨が考慮されて通報者が保護された事案が二件あるほか、裁判の中で本法に言及があるものが五件ありまして、対象法律の範囲はございますけれども、裁判において参照されるようには…
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111田田村まみ(国民)
ここの議論が進まないと、正直、この先の質問をしても、私はこの公益通報者保護法が多くの人たちに周知をされて活用されていくということにはつながらないというふうに正直思っています。
一つ一つの項目について、前には進んでいるけれども、大前提が変わっていない、そこがこの法律の改正の中での一番の問題だし、今後の、三年後なのか五年後なのかというふうなところじゃなくて、不断の、この目的をどういうふうに解して、国民の生命とか財産を守っていくための法律になっていくというところ、そこを真剣に前提として考えてもらわなきゃいけないということをまず申し上げて、詳細の質問に入ってい…
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112藤藤本武士消費者庁政策立案総括審議官
お答えいたします。
公益通報者保護法の周知につきましては、事業者側に対するもの、あるいは通報者となり得る労働者側に対するもの、双方が大事になってくると思っています。
まずは労働者側、広く国民に周知をするというところでは、広く多くの方の目に触れるような広報が効果があるのではないかということで、電車の中のサイネージ広告等も含めて努力をしてきているところであります。
一方で、事業者側につきましては、これは、各業界の所管省庁とも連携をしまして、団体経由での広報ですとか、あるいは地域ごとの広報ですとか、こういったところを交付金なんかも使いながら今後更に強化を…
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