藤本武士消費者庁政策立案総括審議官

2025年5月16日・第217回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 93 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 137 発言)

お答えいたします。

法が定める事業者の体制整備義務の具体的な措置につきましては、法律の委任によりまして、内閣府告示であります法定指針に規定を設けております。具体的には、内部公益通報対応体制を実効的に機能させるための措置としまして、内部公益通報への対応に関する記録の作成や適切な期間の保管を事業者に求めております。

消費者庁としましては、事業者が法定指針を遵守するための考え方や具体例をより詳しくお示しすることが必要と考えておりまして、指針の解説におきましてより詳細な内容を記載しているところであります。

例えば、記録の保管期間については、個々の事業者が評価点検や個別案件処理の必要性等を検討した上で適切な期間を定めることが求められること、また、記録には公益通報者を特定させる事項等の機微な情報が掲載されていることを踏まえ、例えば文書記録の閲覧やデータへのアクセスに制限を付す等の慎重に保管する必要があること等の記載がございます。

一方で、事業者内部の情報管理の方法は、事業者が有する業務環境や業務内容等によって多種多様であると考えております。このため、法令で事業者の通報履歴の管理方法ですとかあるいは体制を画一的に定めることは難しいかと考えておりますが、事業者において適切な管理が行われるよう、指針の解説や内容につきましてより積極的に周知をすることや、事業者の好事例を踏まえて内容を充実させること等を検討してまいりたいと考えております。

前後のやりとり

89の発言を見る

97の発言を見る