ありがとうございます。
最終的には裁判所が判断するということになるとは思うんですけれども、三千万円以下の罰金というもの、懲罰的な要素も加味されていると思います。これが企業の経営にどう影響するのか、今後の運用や三年後の法改正でもしっかり検証をお願いしたいと思います。
続いて、通報先の選択について改めて確認をいたします。
事業者への内部通報、行政機関、報道機関への保護要件がそれぞれ異なっております。その理由をお示しください。さらに、行政機関は公益通報があった場合、どのような対応を取るのか、詳しく教えてください。特に、最終的にその行政機関がどのような審査、判断をしたのか、通報者に通知されるのか等、教えてください。
78藤藤本武士消費者庁政策立案総括審議官
お答えいたします。
公益通報者保護制度の健全な運営を確保する観点から、事業者の適切な内部通報対応を阻害し、風評被害などの損害を生じさせるおそれがある濫用的通報につきましては、一定の抑止が必要であると考えております。
一方で、そのような濫用的通報の実態は現状必ずしも明らかではないため、まずは事例を広く集め、実態を調査する必要があると考えております。実態を調査しました上で、その結果を踏まえ、必要な対応を検討してまいりたいと考えております。
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79高高橋次郎(公明)
ありがとうございます。
続いて、公益通報を理由とする解雇、懲戒に対して刑事罰が導入をされたということで、これは通報者の保護の強化につながるという点があります。一方で、法人に対して三千万円以下の罰金という規定が企業にとって非常に大きな影響があるというふうに想定されます。この刑罰による抑止効果と企業が過度に萎縮してしまうのではないかということに対するバランスについてどのように考えるか、教えてください。
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80藤藤本武士消費者庁政策立案総括審議官
お答えいたします。
公益通報を理由とする労働者等に対する不利益な取扱いは、法の趣旨を損なう加害行為でありまして、かつ事業者内や、さらには社会全体において、不正を覚知した者が通報することに萎縮が生じてしまうという点においても違法性が高いと考えております。
原始法制定以降、近年におきましても、通報を理由として不利益な取扱いが行われていることですとか、あるいは国際的な潮流を踏まえますと、法の禁止規定のみでは不利益な取扱いの抑止として不十分であると考えております。
このため、今回の法改正では、公益通報を理由として労働者の職業人生や生活に悪影響を与えた事業者…
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- (上の発言)
81高高橋次郎(公明)
ありがとうございます。
最終的には裁判所が判断するということになるとは思うんですけれども、三千万円以下の罰金というもの、懲罰的な要素も加味されていると思います。これが企業の経営にどう影響するのか、今後の運用や三年後の法改正でもしっかり検証をお願いしたいと思います。
続いて、通報先の選択について改めて確認をいたします。
事業者への内部通報、行政機関、報道機関への保護要件がそれぞれ異なっております。その理由をお示しください。さらに、行政機関は公益通報があった場合、どのような対応を取るのか、詳しく教えてください。特に、最終的にその行政機関がどのような審査、判断をしたのか、通報者に通知されるのか等、教えてください。
82藤藤本武士消費者庁政策立案総括審議官
お答えいたします。
公益通報者保護法は、公益通報者の保護によって、事業者の法令の規定の遵守を図ることを目的としております。
制度に対する信頼を確保する観点からは、事実と異なる通報が行政機関等や報道機関等の外部に根拠なく行われることによって、事業者が不必要な対応を迫られたり、あるいは風評被害による損失が生じることがないよう留意する必要があると考えております。このため、通報先に応じて保護要件に差を設けているところであります。
また、公益通報者保護法では、必要な調査など、外部の労働者等から通報を受ける行政機関がとるべき措置を定めております。これを受けまし…
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83高高橋次郎(公明)
ありがとうございます。
事業者は当事者として当然調査し、対応を検討しますし、報道機関であれば調査して最終的には報道するという、そういった形が考えられると思います。そこには公益性とか国民の知る権利に資するということがあると思います。行政機関については、あくまでも公平に、そして公益通報という制度をしっかり遵守し、公益通報者を守る、守らなければならないと考えております。力関係からすると、一般的に労働者の方が弱い立場となることを前提に制度の運用を今後お願いをしたいと思います。
それでは、最後、次の質問になりますけれども、今回、法律が可決した後、施行まで一年六…
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84藤藤本武士消費者庁政策立案総括審議官
お答えいたします。
今般の改正は、立証責任の転換や罰則の新設など影響が大きく、内容も多岐にわたるため、制度の概要が正しく理解されるよう、国民や事業者に対する周知を徹底する必要があると考えております。具体的には、改正後の制度につきまして分かりやすい解説動画ですとかリーフレットを作成し、新聞、雑誌、ラジオ、インターネット上の広告、公共交通機関におけるデジタルサイネージ広告等幅広い手法を通じて、広く国民に周知したいと考えております。
また、今回の法改正等を踏まえまして、不利益取扱いの範囲や事業者が周知すべき事項等につきまして明確化を図るため、法定指針を改正…
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