消費者庁は、公益通報者保護法に定める行政機関がとるべき措置をとっていない場合、地方公共団体に対して、地方自治法に基づく技術的助言をすることができると考えております。
伊東良孝 (自由民主党)内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)
2025年5月16日・第217回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 51 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 137 発言)
前後のやりとり
簡潔にお願いします。
はい。
御指摘のとおり、一般的助言として行ったものであります。
重く受け止めるという回答はあったものの、本当に重く受け止めているんでしょうか。私はそのように感じられないわけですね。今回の齋藤元彦知事が本当に重く受け止めているのであれば、パワハラ研修した後にあんな回答しないんじゃないですかというふうに思うんですよ。これ、一般的助言だと思っているからこそあのような答弁になる、回答になるんではないかなと思っています。
ならば大臣、公益通報者保護法に基づく体制整備義務について、地方公共団体に対し、地方自治法に基づく技術的助言を行うことは可能ですか。
- (上の発言)
消費者庁は、公益通報者保護法に定める行政機関がとるべき措置をとっていない場合、地方公共団体に対して、地方自治法に基づく技術的助言をすることができると考えております。
じゃ、していただけますか、もう一度。
この一般的助言じゃ通じていない。これは兵庫県の職員の人たちも思っている。そして、兵庫県民も思っている。報道機関の人たちだって思っている。私たち国会議員だって、理解していない、あの人はと思っているんですよ。だったら、技術的助言をしてください、大臣。お願いします。
今月の十四日に兵庫県からは、知事の体制整備義務に関する法解釈について消費者庁の法解釈とそごがないということを確認をしておるわけであります。このため、現段階において、兵庫県に対して同じ内容について更に何らかの対応を行うことは検討をしていないところであります。
大臣、ちょっと甘いかなと思うんですよ。 兵庫県はそう言ったとしても、知事が言わなきゃ駄目。兵庫県は分かっているんですよ。知事だけが分かっていない、知事だけが分かっていないんですよ。知事自らが、消費者庁の言ったことと私が考えていることはそごがありません、そして、消費者庁の方針に基づいて私たちはやっていきますという言質を取らない限り続きますよ、これは。だから、地方自治法の二百四十五条、都道府県の自治事務の処理が法令違反である場合、又は著しく適正を欠き、公益を害している場合に、国が都道府県に対し是正又は改善のための措置を求めることができると定めていると思うん…