委員御指摘のとおり、消費者庁は、兵庫県に対して四月八日に、法定指針に定める公益通報者を保護する体制の整備として事業者がとるべき措置について、公益通報者には二号通報者、そして三号通報者も含まれる旨、一般的な助言として伝達をいたしております。
これは、本年三月二十六日の兵庫県知事会見で、体制整備義務につきましても、法定指針の対象について、三号通報も含まれるという考え方がある一方で、これは内部通報に限定されるという考え方もありますと発言があったことを踏まえ、消費者庁の法令の解釈について見解を伝達したものであります。
消費者庁からのこの助言につきまして、兵庫県知事は五月八日の会見で、消費者庁から一般的な法解釈としての指摘がなされたことは大変重く受け止めなければならない、法の趣旨に沿って対応していきたい、このような発言があったと聞いているところであります。
また、五月十四日に兵庫県の事務方からも、知事の法解釈は消費者庁の見解とそごはないことを確認しており、兵庫県におきまして消費者庁の法解釈に沿って適切に対応されるものと、このように考えております。
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大椿ゆうこ(立憲)
課題はあるかなと思いながら聞きましたけれども、説明ありがとうございます。
仮に、労働者に対して、特段の根拠なく違反事実を事業者、外部に口外しないように求めることを可能にしたとします。事業者が十分な調査や問題解決を行わないため、労働者が外部通報するしかないと考えた場合、労働者はなおさら事業者の違反事実を証明する証拠をそろえて通報しなければなりません。その場合、根拠となる資料の持ち出しは通報に付随する行為であると考えます。そうであるならば、通報のために必要で、社会的相当性を逸脱せず、通報以外の目的には使用しない資料の収集、持ち出しについては免責する規定を導…
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44藤藤本武士消費者庁政策立案総括審議官
済みません、やや中身に入る細かい話なものですから、私の方からお答えさせていただきます。恐縮です。
報道機関や取引先等に対する三号通報の保護要件としましては、通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていることについての真実相当性がございます。この真実相当性の例としましては、単なる臆測や伝聞等ではなく、通報内容を裏付ける内部資料等がある場合や、関係者による信用性の高い供述がある場合などがございます。通報時において通報対象事実と併せてその根拠となるものを示していることが求められるものではございません。このため、外部通報を行うために証拠となる資料を収集し持ち…
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大椿ゆうこ(立憲)
しかし、通報者が、自分が言っていることには正当性がある、真実であるということを本当に信頼してもらおうと思えば、やはり書類を持ち出し、そしてそれに基づいて説明をするという行為はどうしたって必要になるのではないかなというふうに思うので、今日はここまでにしますけれども、やはり免責をすべきではないかという点、ここはしっかり議論をするポイントではないかなと思います。
次に行きます。資料①から②の一―三まで見てください、御覧ください。
兵庫県の文書問題に関連してお尋ねします。
齋藤元彦兵庫県知事が、法が定める体制整備義務には外部通報も含まれるという考え方がある…
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- (上の発言)
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伊東良孝(自民)内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)
委員御指摘のとおり、消費者庁は、兵庫県に対して四月八日に、法定指針に定める公益通報者を保護する体制の整備として事業者がとるべき措置について、公益通報者には二号通報者、そして三号通報者も含まれる旨、一般的な助言として伝達をいたしております。
これは、本年三月二十六日の兵庫県知事会見で、体制整備義務につきましても、法定指針の対象について、三号通報も含まれるという考え方がある一方で、これは内部通報に限定されるという考え方もありますと発言があったことを踏まえ、消費者庁の法令の解釈について見解を伝達したものであります。
消費者庁からのこの助言につきまして、兵庫県知事は五月八日の会見で、消費者庁から一般的な法解釈としての指摘がなされたことは大変重く受け止めなければならない、法の趣旨に沿って対応していきたい、このような発言があったと聞いているところであります。
また、五月十四日に兵庫県の事務方からも、知事の法解釈は消費者庁の見解とそごはないことを確認しており、兵庫県におきまして消費者庁の法解釈に沿って適切に対応されるものと、このように考えております。
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大椿ゆうこ(立憲)
これは消費者庁、一般的な助言としてされたものであって、技術的助言ではないということでよろしいですか。簡潔にお願いします。
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石川大我(立憲)
簡潔にお願いします。
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49藤藤本武士消費者庁政策立案総括審議官
はい。
御指摘のとおり、一般的助言として行ったものであります。
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