今回の法改正では、制度をめぐる国内外の動向を踏まえ、公益通報を理由とする解雇又は懲戒への罰則の導入やあるいは立証責任の転換等、この法の大幅な見直しを行うこととしております。このため、まずはこのような制度の見直しの効果や影響について実態を十分に把握する必要があると、このように考えております。
その上で、検討会の報告書において引き続き検討すべきとされた様々な論点を含め、裁判例等の立法事実の蓄積、また我が国の雇用慣行、労働法制上の取扱い、労働訴訟実務の変化、あるいは国際的な動向等も踏まえ検討することが必要だと、このように考えております。検討に当たりましては、各界の有識者等により、法学的見地やあるいは実務の観点から御検討をいただく必要があると、このように考えております。
以上です。
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石川大我(立憲)
続いて大臣の御所見を伺いたいんですけれども、先ほどの話、ちょっと戻りますと、配置転換をするときにそもそも説明をきちんとすべきなんじゃないかなというふうに私は思うんです。
大企業で働いたことが僕は余りないので分からないんですけれども、大きな会社なんかですと、もういきなり配置転換が例えば来て、何かくじ引を引くかのように、いきなりあしたから仙台支店に転勤だとか、大阪に転勤だとか、よく新聞記者の皆さんと話していると、今日までここの政治部で働いていたけど、あしたからは大阪に転勤になって、もういろいろ準備する暇もないから、取りあえず一週間ぐらいホテル暮らしをして、…
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伊東良孝(自民)内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)
我が国では、これ何度も言いますけれども、メンバーシップ型雇用が一般的でありまして、事業者の広い裁量の下、人事異動が頻繁に行われているというのが実態であろうかと思います。法律上、事業者が配置転換の理由を労働者に説明する義務は定められておらないと、また、実務上も当然にして説明が求められているものではないと、このように承知をしているところであります。
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石川大我(立憲)
なかなか大臣の御見解を、お話もいただけないのはとても残念なんですが、もう時間が間もなく参りますので。
衆議院では、附則の検討事項規定について、施行後五年と定められたものが三年というふうに修正が行われました。是非これ、検討会の方も速やかに動かしていただいて、そして、検討会の皆さん、メンバーの皆さんも、衆議院、参議院で、これは、もうやっぱり配置転換というものが、説明は明らかにもう通常の配置転換だったらできるわけですよね。しかし、草むしりを四年やらせるとか、全く仕事のない部屋に一人閉じ込めるとか、もうそういったことは、やっぱりこれは配置転換の、公益通報したこ…
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- (上の発言)
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伊東良孝(自民)内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)
今回の法改正では、制度をめぐる国内外の動向を踏まえ、公益通報を理由とする解雇又は懲戒への罰則の導入やあるいは立証責任の転換等、この法の大幅な見直しを行うこととしております。このため、まずはこのような制度の見直しの効果や影響について実態を十分に把握する必要があると、このように考えております。
その上で、検討会の報告書において引き続き検討すべきとされた様々な論点を含め、裁判例等の立法事実の蓄積、また我が国の雇用慣行、労働法制上の取扱い、労働訴訟実務の変化、あるいは国際的な動向等も踏まえ検討することが必要だと、このように考えております。検討に当たりましては、各界の有識者等により、法学的見地やあるいは実務の観点から御検討をいただく必要があると、このように考えております。
以上です。
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石川大我(立憲)
是非前向きに検討していただきたいと思います。
終わります。
〔委員長退席、理事石川大我君着席〕
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大椿ゆうこ(立憲)
立憲・社民・無所属、社民党の大椿ゆうこです。
五月十四日の本会議では、会派を代表して、本法案について伊東大臣に質問をさせていただきました。特に、大臣が、通報者の通報先が報道機関等の外部であっても不利益な取扱いからの保護対象となることを明らかにしたこと、通報者の探索を防ぐ措置をとるといった体制整備を事業者に義務付けた法定指針の保護対象についても外部への公益通報者に含まれると説明された点については、報道でも大きく取り上げられたのは、大臣、御覧になられたでしょうか。
伊東大臣は、昨年十二月二十三日でも、私がここで公益通報者保護法について質問した際にも既にこ…
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伊東良孝(自民)内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)
事業者側の公益通報を妨げる行為や公益通報者を探索する行為は、原則許容されるものではありません。大椿委員御指摘のとおり、正当な理由は例外的かつ限定的な場合にとどめるべきものであると考えております。
その上で、公益通報を妨げる行為の正当な理由については、例えば、労働者に対し、事業者の不正行為について、特段の根拠なく単なる思い込みで報道機関や取引先などに通報しないよう文書又は口頭で求めることは、正当な理由に該当し得ると考えております。
また、公益通報者を探索する行為の正当な理由については、例えば、匿名の通報について、通報者が具体的にどのような局面で不正を認…
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