ありがとうございます。
この三枚目の資料をずらっと見たら、これだけ、すごいですね、こんなに業務停止命令、禁止命令出されているわけです。それでもずうっと無視して営業続けているわけですよね。やめないわけです、要するに、消費者庁が幾ら命令しても。平気でずうっと続けているわけですね。
今言っていただいたように、やっぱり罰則が軽いんではないかというのがあります。もう軽過ぎて、彼らは元々確信犯ですから、もう恥も外聞もなく、稼いで潰してお金取って逃げるだけですから、何にもためらいがないわけですね。そういう連中でございますので、業務停止命令がこんなふうに無視されているという実態でございます。
じゃ、どうするかということなんですけれども、資料の二枚目に、この問題取り組んでこられた被害者弁護団の方の、三段目の最後の方に見解というか書かれております。もうこういう状態ですので、このままの法の仕組みでは取り締まれないと、法改正が必要ではないかということで、長崎が被害者すごいんですけど、長崎の被害者弁護団の事務局長の今井弁護士は、こういう破綻必至商法、最初から破綻させることを考えて、稼いで潰すこと考えているわけですね、に対する抜本的な対策が急がれるということをおっしゃっていますし、熊本の弁護団長の原弁護士は、これ以上被害拡大しないように抜本的な法整備が必要な段階に来ているんではないかとおっしゃっております。
現場で苦労されている弁護士さんたちは、法整備してくれということが出されておりますが、この点について、消費者庁、こういう問題に対処できるような法改正というのはお考えになっているんでしょうか。
162大大濱健志警察庁長官官房審議官
お答えいたします。
刑法第二百四十六条第一項は、人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処すると規定しているものと承知しております。
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大門実紀史(共産)
今ちょっとさらっと言うのは、四つの構成要件があるということなんですけど、人を欺くということですね。その行為によって被害者がだまされると、行為によってだまされるということですよね。財産を取られるということ。で、この三つの因果関係があると初めて詐欺罪ということになるわけですね。私、こういうジャパンライフからずうっと取り上げてきていますけど、もう最初から全て詐欺罪じゃないかというふうなものでございます。
四月に広島地裁は、この被告たちに懲役一年二か月、執行猶予三年などの大変軽い刑を言い渡したわけでございます。といいますのも、特商法の、これ特商法で逮捕された人…
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伊東良孝(自民)内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)
先生お怒りの点、よく分かります。私も昔、もう相当前でありますけれども、同じようないわゆる連鎖投資法のあれに引っかかって大変な被害を受けた知人がおりまして、非常にこの種の犯人に対しては憤りを感じているところであります。
担当大臣としてお答えしますと、深刻な消費者被害をもたらすような悪質な商法への対応につきましては、大変重要な課題であるというふうに私も認識しておるとおりであります。これまで消費者問題に長く取り組まれ、被害に向き合ってこられた弁護士の先生や、あるいは消費者団体の方々のお声もしっかり丁寧に伺い、消費者被害の防止に全力を尽くしてまいりたいと思いま…
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- (上の発言)
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大門実紀史(共産)
ありがとうございます。
この三枚目の資料をずらっと見たら、これだけ、すごいですね、こんなに業務停止命令、禁止命令出されているわけです。それでもずうっと無視して営業続けているわけですよね。やめないわけです、要するに、消費者庁が幾ら命令しても。平気でずうっと続けているわけですね。
今言っていただいたように、やっぱり罰則が軽いんではないかというのがあります。もう軽過ぎて、彼らは元々確信犯ですから、もう恥も外聞もなく、稼いで潰してお金取って逃げるだけですから、何にもためらいがないわけですね。そういう連中でございますので、業務停止命令がこんなふうに無視されているという実態でございます。
じゃ、どうするかということなんですけれども、資料の二枚目に、この問題取り組んでこられた被害者弁護団の方の、三段目の最後の方に見解というか書かれております。もうこういう状態ですので、このままの法の仕組みでは取り締まれないと、法改正が必要ではないかということで、長崎が被害者すごいんですけど、長崎の被害者弁護団の事務局長の今井弁護士は、こういう破綻必至商法、最初から破綻させることを考えて、稼いで潰すこと考えているわけですね、に対する抜本的な対策が急がれるということをおっしゃっていますし、熊本の弁護団長の原弁護士は、これ以上被害拡大しないように抜本的な法整備が必要な段階に来ているんではないかとおっしゃっております。
現場で苦労されている弁護士さんたちは、法整備してくれということが出されておりますが、この点について、消費者庁、こういう問題に対処できるような法改正というのはお考えになっているんでしょうか。
166藤藤本武士消費者庁政策立案総括審議官
お答えいたします。
法人の外形を変えて何度も加害者になるような事案は、個人に対するものも含めまして、特定商取引法に基づく業務停止命令により対処してきています。法律に違反する事実がある場合には、特定商取引法に基づき行政処分を行うとともに、併せて消費者への注意喚起も行うことで消費者被害の防止に努めてきているところであります。十分にこれで食い止め切れていないという御指摘もありますけれども、こうした努力は引き続き我々としては大事だと思っています。厳格に執行は続けていきたい、注意喚起も続けていきたいと思っております。
一方で、悪質な事業者というのは、どう悪質な…
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大門実紀史(共産)
ちょっとよく分からないんですけど。
例えば日弁連とかいろんな、国会でも質問があったし、いろんな研究者の方も既に具体的に幾つか提案されているんですよね。どうもずっと否定的なことばっかりおっしゃっているんですけど、例えば日弁連は、大体そういう業者というのは、さっき言ったように、ジャパンライフでやってきた社員がまた違う会社つくってやるというんですかね、ノウハウとか人脈とかずうっと受け継がれているケースが多いんですよね。そうすると、分かるわけですよね、専門家。これ、前ジャパンライフやった人間だとかですね。
したがって、そういう事業者を登録制にする、事前審査を…
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168藤藤本武士消費者庁政策立案総括審議官
お答えいたします。
委員御指摘の登録制の導入につきましては、登録に伴って国が特定の連鎖販売業者に事実上のお墨付きを与える逆効果も検討しないといけないと思っています。多角的に勘案すべき問題であるというふうに考えています。
これまでに消費者庁としましては、いわゆるマルチ商法につきまして、法令に違反する事業者に対しては厳正に処分を行ってきたところでありまして、引き続き厳正な執行は重要だと思っています。一方で、大臣からも申しましたとおり、これまでに消費者問題に長く取り組まれてこられた、被害者に向き合ってこられた弁護士の方々の御意見は重要だと思います。
消費…
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