お答え申し上げます。
日本国内からオンラインカジノのウェブサイトに接続して賭博を行うことは犯罪であると承知しております。そのため、消費者庁としては犯罪の実態は把握しておりません。
2025年4月4日・第217回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 28 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 173 発言)
お答え申し上げます。
日本国内からオンラインカジノのウェブサイトに接続して賭博を行うことは犯罪であると承知しております。そのため、消費者庁としては犯罪の実態は把握しておりません。
立憲・社民・無所属会派、大椿ゆうこです。今日はよろしくお願いします。 冒頭に、大臣、昨年十二月二十三日に質問をさせていただきました。公益通報者保護制度のことについて御質問をさせていただき、そして大臣から前向きな答弁をいただきました。それに対して、全国回っていますと、あのときの質問を動画で見てくださった方が結構いらっしゃいまして、兵庫県のあの問題に憤りを感じておられた方々から、国会でこの問題を取り上げてくれて本当に良かったと、大臣から前向きな答弁もあったということも大変評価されていたということをお伝えしたいと思います。今回はこの公益通報者保護制度改正案も…
お答え申し上げます。
日本国内からオンラインカジノのウェブサイトに接続して賭博を行うことは犯罪であると承知しております。全国の消費生活センター等に寄せられたオンラインカジノに関する相談は、二〇二三年度は三百三件、二〇二四年度は百七十六件でございます。
消費者庁においては、消費者が誤って違法サービスを使うことがないようにという趣旨で、これまでも関係省庁と連携して周知啓発を実施してきたところでございます。
資料二の一に、いずれも新聞記事ですけれども、これ御覧いただいても、ここにも書かれていますけれども、近年非常にオンラインカジノ、ギャンブルの相談が増えているということがこの記事にも書かれています。オンラインカジノで負けが込み、多額の債務を抱えた人がいわゆる闇バイトに手を染めてしまっている事例が報道されています。 資料三も御覧ください。 公益社団法人ギャンブル依存症問題を考える会が実施したオンラインカジノ経験者への緊急アンケートによれば、回答者九十三人の半数近くの四十三人が犯罪行為を経験しています。また、口座売買、携帯の転売、詐欺、タタキというのは強盗の…
お答え申し上げます。
日本国内からオンラインカジノのウェブサイトに接続して賭博を行うことは犯罪であると承知しております。そのため、消費者庁としては犯罪の実態は把握しておりません。
お答えいたします。
委員御指摘のいわゆる闇バイトによる犯罪の中には、オンラインカジノを原因とする債務を負った者が関与した事例があるものと承知していますが、その件数などにつきまして、これを網羅的に把握はしておりません。
お答え申し上げます。
昨今、違法なオンラインカジノに起因する闇バイトに関する問題が指摘されていることを承知をしておりますけれども、内閣官房といたしまして、その件数につきまして網羅的な把握は行っていないところでございます。
民間の、この新聞記事では、公益社団法人ギャンブル依存症問題を考える会のアンケート調査、紹介されております。母数としては少ないかもしれませんけれども、これが今の実態の一部を表していると思います。 今、三者の方にお尋ねしましたけれども、どこも実態を把握できていないということですけれども、やはり今、これだけ闇バイトのこと、そしてオンラインカジノのことが大きく取り上げられるようになりました。象徴的ですよね。吉本興業のタレントの方がこれだけやはり起訴されたというようなこともあって、これ本当にごく一部で、氷山の一角で、もっともっと広がっているのではないかということ…