立憲民主・社民・無所属の勝部賢志です。
ただいま議題となりました信託業法の一部を改正する法律案について、反対の立場から討論いたします。
本改正は、これまで受託を受けた信託銀行が専ら行ってきた信託業務を、公益法人法の改正に基づき新たに設けられる公益信託制度については行政庁の許可を受けた公益信託受託者によるものとし、信託業法から適用除外とするための法改正です。
肝腎の新たな公益信託運営管理に係る細部の規定は今後示される政省令及びガイドラインによるものとされている中で、所管する内閣府の政府参考人の答弁は、衆参両院の審議を通じ、全く不十分でありました。従前の信託業法によるところの三年ごとの立入検査、信託管理人の体制、一定規模以上の金額の場合の管理体制の担保、税制優遇、節税勧誘の禁止など、いずれも制度的な担保がなされておらず、後に問題が生じた場合、立法府不作為が問われかねない問題です。加えて、新たな公益法人制度、公益信託制度では、内閣府ないし都道府県による一元的管理体制が標榜されているにもかかわらず、その肝腎の人員体制の拡充も明らかにされておりません。
以上のような質疑の経過と結果を踏まえ、新たな公益信託制度の失敗が国民からの信託業や税制への信頼を損ねる可能性もあることから、公益信託受託に関し信託業法から適用除外にする必要性も合理性も認められません。立法府として反対すべきであります。
委員各位の御賛同を求め、討論を終わります。
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加藤勝信(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
直接の所管ではございませんけれども、政府のメンバーでございます。
政府が掲げる新しい資本主義においては、成長と分配の好循環、賃金と物価の好循環を実現することにより、コストカット型の経済から成長型の新たな経済ステージへ移行することを目指すとしております。
この新しい資本主義においては、官民連携、また社会的課題解決と経済成長の二つの目標の実現、課題解決を通じて一人一人の国民の持続的な幸福の実現、こうしたことを掲げ、その実現には、分配の目詰まりの解消、官民連携による成長力の確保、また今委員御指摘のありました民間も公的役割を担う社会の実現、この三点に注力して…
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神谷宗幣政府参考人など
新しい資本主義という言葉は、この定義が分かりにくいんだと思うんです、今も説明長くて。
私、初めてこの新しい資本主義という言葉を耳にしたのは、昔、内閣府の参与を務められた原丈人さんが二〇〇九年に書かれた本のタイトルがまさに「新しい資本主義」ということで、国民の所得を増やすには、株主偏重を改めて、企業が従業員や社会の利益還元するように、企業や従業員や社会の利益還元に資するような、そういった株主資本主義から従業員とか地域社会が豊かになる公益資本主義に変えていこうというものが新しい資本主義の定義だったと思うんですけれども、政府が今使っている定義は違うんだという…
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三宅伸吾(自民)
他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。
これより討論に入ります。
御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
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- (上の発言)
115
勝部賢志(立憲)
立憲民主・社民・無所属の勝部賢志です。
ただいま議題となりました信託業法の一部を改正する法律案について、反対の立場から討論いたします。
本改正は、これまで受託を受けた信託銀行が専ら行ってきた信託業務を、公益法人法の改正に基づき新たに設けられる公益信託制度については行政庁の許可を受けた公益信託受託者によるものとし、信託業法から適用除外とするための法改正です。
肝腎の新たな公益信託運営管理に係る細部の規定は今後示される政省令及びガイドラインによるものとされている中で、所管する内閣府の政府参考人の答弁は、衆参両院の審議を通じ、全く不十分でありました。従前の信託業法によるところの三年ごとの立入検査、信託管理人の体制、一定規模以上の金額の場合の管理体制の担保、税制優遇、節税勧誘の禁止など、いずれも制度的な担保がなされておらず、後に問題が生じた場合、立法府不作為が問われかねない問題です。加えて、新たな公益法人制度、公益信託制度では、内閣府ないし都道府県による一元的管理体制が標榜されているにもかかわらず、その肝腎の人員体制の拡充も明らかにされておりません。
以上のような質疑の経過と結果を踏まえ、新たな公益信託制度の失敗が国民からの信託業や税制への信頼を損ねる可能性もあることから、公益信託受託に関し信託業法から適用除外にする必要性も合理性も認められません。立法府として反対すべきであります。
委員各位の御賛同を求め、討論を終わります。
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梅村みずほ政府参考人など
私、梅村みずほは、反対の立場から討論させていただきます。
国民の生命、財産、暮らしを守っていくのは政治の重要な役割です。今回の信託業法改正案は、昨年法改正された公益信託法を受けて、公益信託の円滑な活用を図るため、公益信託の引受け又は公益信託に係る信託契約の締結の代理若しくは媒介について、信託業の免許又は信託契約代理業の登録に係る信託業法の規定の適用を除外する内容となっています。
しかし、従来信託業法で規定されていた様々な規定、とりわけ受託者による不適切な勧誘を防ぐための具体的な方策も見えないまま、受託者の範囲を約一万の公益財団法人、約四万のNPO法人…
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三宅伸吾(自民)
他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。
これより採決に入ります。
信託業法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
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三宅伸吾(自民)
多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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