国民民主党・新緑風会の上田清司です。
今、一万円札の表紙、肖像になっております渋沢栄一翁は、御案内のとおり、「論語と算盤」ということで、日本の資本主義に関して、強欲ではなくて何らかの形で公益にも尽くすべきだという、こういう考え方を持っておられて、その流れが日本社会の中で一種の強欲資本主義でない資本主義、市場経済オンリーでない資本主義がある程度定着しているものだと思っております。公益を重んじる、こういう風習が極めて大事だというふうに私たちも思っているところでもあります。そういう意味での公益を広げていくという、この信託業法の改正に関しては大変賛同できるものであります。
今、浅田議員の方からもお話がありました。具体的にどのようなものかということを多くの方々に知っていただいて、社会的に多く参加していただくようなことが大事だと思っておりますので、少し具体的にどういうことをイメージするのかということをお聞きしたいと思います。
まず、受託者要件のうち、経理的基礎及び技術的能力のイメージ、何というんでしょうか、どのレベルの方々をイメージしているのか、そういうことをまず伺いたいと思います。
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浅田均(維新)
ありがとうございます。
まだ一分ほどありますんで、もう一問質問させていただきます。
この寄附金控除ということでございますけれども、例えば、親が美術品のコレクターで、相続させるにはすごく相続税が掛かってしまうんで、財団法人つくって美術館つくって、お子さんがこれ運営されるとかいうケースは結構あると思うんですけれども、これ、財団法人をつくらずに個人として、相続ではなしに委託を受けたという形でそういう美術館運営するということは可能なんでしょうか。
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54高高角健志内閣府公益法人行政担当室長
公益信託は、公益法人のように例えば財団のようなものを立ち上げて財産を公益活動に使うというものとはちょっと異なっておりまして、契約によってその受託者に財産を託して公益的に使っていただくというものでございます。
そういったことで、美術品等も今回の公益信託法で対象となっているということで、公益法人に代わる選択肢として御利用いただける制度というふうになっているものと考えております。
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浅田均(維新)
ありがとうございました。終わらせていただきます。
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- (上の発言)
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上田清司(国民)
国民民主党・新緑風会の上田清司です。
今、一万円札の表紙、肖像になっております渋沢栄一翁は、御案内のとおり、「論語と算盤」ということで、日本の資本主義に関して、強欲ではなくて何らかの形で公益にも尽くすべきだという、こういう考え方を持っておられて、その流れが日本社会の中で一種の強欲資本主義でない資本主義、市場経済オンリーでない資本主義がある程度定着しているものだと思っております。公益を重んじる、こういう風習が極めて大事だというふうに私たちも思っているところでもあります。そういう意味での公益を広げていくという、この信託業法の改正に関しては大変賛同できるものであります。
今、浅田議員の方からもお話がありました。具体的にどのようなものかということを多くの方々に知っていただいて、社会的に多く参加していただくようなことが大事だと思っておりますので、少し具体的にどういうことをイメージするのかということをお聞きしたいと思います。
まず、受託者要件のうち、経理的基礎及び技術的能力のイメージ、何というんでしょうか、どのレベルの方々をイメージしているのか、そういうことをまず伺いたいと思います。
57高高角健志内閣府公益法人行政担当室長
お答えいたします。
受託者には、新しい公益信託の受託者においては、経理的基礎、技術的能力を備えていることが求められているものでございますけれども、経理的基礎につきましては、現在検討しております内閣府令において、公益信託事務のためのその財産基盤を有していること、そして信託財産の分別管理、そして経理処理を適正に行うこと、それから財務情報を作成して開示する、そういう体制が整っていることが確保されているかどうかという基準を定めることとしております。また、技術的能力につきましては、同じく内閣府令において、適正な運営確保をする仕組みが整っていること、知識及び経験を…
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上田清司(国民)
ありがとうございます。
具体的な職業像では出てこないところでもありますけども、そうした幾つかの、何というんでしょうか、アウトラインみたいなものを是非何らかな形で紹介するような仕組みにしていただければ、公益を通じて社会に役立とうという方々が増えてくると思っております。
そこで、信託管理人ということですが、この監督するに必要な能力、こうしたもののイメージはどんなものか、これも続いて伺いたいと思います。
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59高高角健志内閣府公益法人行政担当室長
信託管理人に監督能力というのが求められているわけでございますけれども、これにつきましても、現在検討しております内閣府令において、監督をするために必要な知識及び経験その他の能力を有していること、それから監督を安定的かつ継続的に行う仕組みがちゃんと整っていること、この二つを基準として定めることを予定しております。
〔委員長退席、理事船橋利実君着席〕
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