お答えいたします。
新しい公益信託制度の下で認可されました公益信託につきましては、令和六年度税制改正におきまして、基本的に公益法人並びの税制措置を受けるものとされております。
具体的には、公益信託に財産を拠出した個人の委託者等には所得税の寄附金控除や相続税の課税価格への不算入、法人の受託者には出捐金の損金算入、また、受託者には信託財産から生じる利益の非課税が認められることとなっております。
2025年6月12日・第217回国会 参議院 財政金融委員会 第18号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 52 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 120 発言)
お答えいたします。
新しい公益信託制度の下で認可されました公益信託につきましては、令和六年度税制改正におきまして、基本的に公益法人並びの税制措置を受けるものとされております。
具体的には、公益信託に財産を拠出した個人の委託者等には所得税の寄附金控除や相続税の課税価格への不算入、法人の受託者には出捐金の損金算入、また、受託者には信託財産から生じる利益の非課税が認められることとなっております。
そうしたら、こういう例があります。例えば、ある高校の卒業生が、どう言ったらいいんかな、PTA、高校があってPTAがあると、そのPTAに卒業生が寄附をして、その寄附金でもって在校生の一部を海外に留学するときの支援に使ってほしいというので、これ、大阪府教委とかいろいろ話ししてそれなりの仕組みをつくってもらっているんですけれども、こういう高校の同窓会というものに対して卒業生が寄附をして、そしてそのお金を使って海外留学の全部負担する、一部負担する、こういう高校の同窓会みたいなものも受託者になり得るんでしょうか。
受託者につきましては、その属性によって信託受託者になれるとかなれないとかいうようなことが定められているわけではございません。
受託者として必要な経理的基礎であるとか技術的能力を有しているということが要件でございます。その要件を満たす限りにおきましては、いろんな主体が受託者になり得るものと考えております。
それでは、最後に、この委託者の寄附金控除等の優遇税制についてちょっと御説明をいただきたいんですが。
お答えいたします。
新しい公益信託制度の下で認可されました公益信託につきましては、令和六年度税制改正におきまして、基本的に公益法人並びの税制措置を受けるものとされております。
具体的には、公益信託に財産を拠出した個人の委託者等には所得税の寄附金控除や相続税の課税価格への不算入、法人の受託者には出捐金の損金算入、また、受託者には信託財産から生じる利益の非課税が認められることとなっております。
ありがとうございます。
まだ一分ほどありますんで、もう一問質問させていただきます。
この寄附金控除ということでございますけれども、例えば、親が美術品のコレクターで、相続させるにはすごく相続税が掛かってしまうんで、財団法人つくって美術館つくって、お子さんがこれ運営されるとかいうケースは結構あると思うんですけれども、これ、財団法人をつくらずに個人として、相続ではなしに委託を受けたという形でそういう美術館運営するということは可能なんでしょうか。
公益信託は、公益法人のように例えば財団のようなものを立ち上げて財産を公益活動に使うというものとはちょっと異なっておりまして、契約によってその受託者に財産を託して公益的に使っていただくというものでございます。
そういったことで、美術品等も今回の公益信託法で対象となっているということで、公益法人に代わる選択肢として御利用いただける制度というふうになっているものと考えております。
ありがとうございました。終わらせていただきます。