高角健志内閣府公益法人行政担当室長

2025年6月12日・第217回国会 参議院 財政金融委員会 第18号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 52 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 120 発言)

お答えいたします。

新しい公益信託制度の下で認可されました公益信託につきましては、令和六年度税制改正におきまして、基本的に公益法人並びの税制措置を受けるものとされております。

具体的には、公益信託に財産を拠出した個人の委託者等には所得税の寄附金控除や相続税の課税価格への不算入、法人の受託者には出捐金の損金算入、また、受託者には信託財産から生じる利益の非課税が認められることとなっております。

前後のやりとり

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