通告はしていないんですけど、今二つ御答弁いただいて、お答えいただけると思いますんで質問いたしますけれども、今回のこの適用、信託業法の適用除外規定を作られたという、この立法事実は何でしょうか。
浅田均 (日本維新の会)
2025年6月12日・第217回国会 参議院 財政金融委員会 第18号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 47 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 120 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。
新しい公益信託法において、地方公共団体が公益信託の受託者になることは直ちには否定されているものではございません。
一方で、地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとされております。公益信託の引受け、すなわち民事上の契約である信託行為に基づき、委託者の意思に従った公益活動を行うことの可否については、当該引受けを行おうとする地方公共団体において検討されるべきものと認識してございます。
ありがとうございます。
それでは、地方公共団体が新しい公益信託の受託者になるということは否定されていないということでありますが、それでは、その新しい公益信託というのと、従来、財産区というのがあるんです。土地、家屋を持っているけれども、公共のために使っていただきたいということで寄附をされた、それが財産区というものをつくって地域で管理する、そういうものでありますけれども、この新しい公益信託と財産区というのはどこがどう違うんでしょうか。
公益信託は、委託者が受託者に公益目的のために財産を託し、受託者が公益活動を行う信託制度でございます。
一方、財産区は、地方自治法に基づき、市町村及び特別区の一部で、その市町村及び特別区が従前から財産を有し、また公の施設を設けている場合等におきまして、その財産又は公の施設の管理及び処分を行うことを認められた法人格を持つ特別地方公共団体というふうに承知をいたしております。
このように、公益信託と財産区は、法律上の位置付けであるとか、そういった性格の大きく異なる制度なのではないかというふうに承知をしております。
- (上の発言)
通告はしていないんですけど、今二つ御答弁いただいて、お答えいただけると思いますんで質問いたしますけれども、今回のこの適用、信託業法の適用除外規定を作られたという、この立法事実は何でしょうか。
お答え申し上げます。
公益信託法の改正によりまして、自然人を含め新しい担い手が新たに認められることになったということでございます。
他方、信託業法で信託業の免許を出す場合には、これは基本的に株式会社に限定されているというようなこともございます。また、免許制度ですので、非常に厳しい監督が入るというようなこともありまして、そのバランスを考慮いたしまして適用除外とするということでございます。
そうしたら、こういう例があります。例えば、ある高校の卒業生が、どう言ったらいいんかな、PTA、高校があってPTAがあると、そのPTAに卒業生が寄附をして、その寄附金でもって在校生の一部を海外に留学するときの支援に使ってほしいというので、これ、大阪府教委とかいろいろ話ししてそれなりの仕組みをつくってもらっているんですけれども、こういう高校の同窓会というものに対して卒業生が寄附をして、そしてそのお金を使って海外留学の全部負担する、一部負担する、こういう高校の同窓会みたいなものも受託者になり得るんでしょうか。
受託者につきましては、その属性によって信託受託者になれるとかなれないとかいうようなことが定められているわけではございません。
受託者として必要な経理的基礎であるとか技術的能力を有しているということが要件でございます。その要件を満たす限りにおきましては、いろんな主体が受託者になり得るものと考えております。