日本維新の会、浅田均でございます。
私どもは、大阪維新の会というのは大阪都構想を実現するために設立した政党でありますけれども、同時に、大阪都構想と一緒に公益庁構想というのも持っておりました。今もまだその看板は下ろしておりません。
全国に非営利法人が四十万以上あると言われております。そういう非営利法人を統合して、大阪って、東京が官の都であるのに対して、民の都と言われています。淀屋橋とかいうのは豪商淀屋が寄附した橋で、道頓堀というのは安井道頓が掘削した堀川でございます。そういうふうに社会インフラが民間の寄附によって成り立っている部分が多いので、大阪都構想、大阪府と市の広域機能を一元化して基礎自治を特別区をつくって充実させるというのと同時に、お金の集め方も、そういう公益庁というのをつくって、税以外で御寄附をいただいて、フィランソロピーですね、御寄附をいただいてそういうインフラの部分を賄っていけないかということで、そういう構想を持っておりました。だから、そういう構想を持っておる者として、今回の信託業法の改正というのはかなり関心がある部門でございます。
それで、先ほどの、余計なお世話でございますが、勝部先生から御質問がありましたが、地方の公益認定委員、大阪府は五人です。全国で二百三十名と承知しておりますので、余計なお世話でございますが、向こうが答弁なかったので。
今回の信託業法の適用除外規定を作られたということであります。それで、お伺いしたいんですが、これ地方公共団体というのは新しい公益信託の受託者になれるんでしょうか。
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加藤勝信(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
こうした事案を含めて、投資家保護にしっかり取り組んでいかなければならないと考えております。
本件については、金融庁として投資家の皆さんには複数回にわたって注意喚起を行い、また、日本証券業界や各証券会社に対しては、セキュリティー対策の強化、被害に遭った顧客に寄り添った対応を取ることを繰り返し求めているところでございます。また、日本証券業協会においては、インターネット取引における不正アクセス等防止に向けて策定されたガイドラインの見直しをし、多要素認証を義務化すべく検討が進められているものと承知をしております。
その上で、今御指摘のように、投資家保護のため…
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41
三宅伸吾(自民)
時間が来ております。
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42
勝部賢志(立憲)
時間が来ましたので、終わります。ありがとうございました。
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- (上の発言)
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浅田均(維新)
日本維新の会、浅田均でございます。
私どもは、大阪維新の会というのは大阪都構想を実現するために設立した政党でありますけれども、同時に、大阪都構想と一緒に公益庁構想というのも持っておりました。今もまだその看板は下ろしておりません。
全国に非営利法人が四十万以上あると言われております。そういう非営利法人を統合して、大阪って、東京が官の都であるのに対して、民の都と言われています。淀屋橋とかいうのは豪商淀屋が寄附した橋で、道頓堀というのは安井道頓が掘削した堀川でございます。そういうふうに社会インフラが民間の寄附によって成り立っている部分が多いので、大阪都構想、大阪府と市の広域機能を一元化して基礎自治を特別区をつくって充実させるというのと同時に、お金の集め方も、そういう公益庁というのをつくって、税以外で御寄附をいただいて、フィランソロピーですね、御寄附をいただいてそういうインフラの部分を賄っていけないかということで、そういう構想を持っておりました。だから、そういう構想を持っておる者として、今回の信託業法の改正というのはかなり関心がある部門でございます。
それで、先ほどの、余計なお世話でございますが、勝部先生から御質問がありましたが、地方の公益認定委員、大阪府は五人です。全国で二百三十名と承知しておりますので、余計なお世話でございますが、向こうが答弁なかったので。
今回の信託業法の適用除外規定を作られたということであります。それで、お伺いしたいんですが、これ地方公共団体というのは新しい公益信託の受託者になれるんでしょうか。
44高高角健志内閣府公益法人行政担当室長
お答えいたします。
新しい公益信託法において、地方公共団体が公益信託の受託者になることは直ちには否定されているものではございません。
一方で、地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとされております。公益信託の引受け、すなわち民事上の契約である信託行為に基づき、委託者の意思に従った公益活動を行うことの可否については、当該引受けを行おうとする地方公共団体において検討されるべきものと認識してございます。
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45
浅田均(維新)
ありがとうございます。
それでは、地方公共団体が新しい公益信託の受託者になるということは否定されていないということでありますが、それでは、その新しい公益信託というのと、従来、財産区というのがあるんです。土地、家屋を持っているけれども、公共のために使っていただきたいということで寄附をされた、それが財産区というものをつくって地域で管理する、そういうものでありますけれども、この新しい公益信託と財産区というのはどこがどう違うんでしょうか。
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46高高角健志内閣府公益法人行政担当室長
公益信託は、委託者が受託者に公益目的のために財産を託し、受託者が公益活動を行う信託制度でございます。
一方、財産区は、地方自治法に基づき、市町村及び特別区の一部で、その市町村及び特別区が従前から財産を有し、また公の施設を設けている場合等におきまして、その財産又は公の施設の管理及び処分を行うことを認められた法人格を持つ特別地方公共団体というふうに承知をいたしております。
このように、公益信託と財産区は、法律上の位置付けであるとか、そういった性格の大きく異なる制度なのではないかというふうに承知をしております。
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