私は、ただいま可決されました資金決済に関する法律の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、立憲民主・社民・無所属、公明党、日本維新の会、国民民主党・新緑風会及び日本共産党の各派並びに各派に属しない議員梅村みずほ君、大野泰正君及び神谷宗幣君の共同提案による附帯決議案を提出いたします。
案文を朗読いたします。
資金決済に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)
政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。
一 第二条の二第二号に規定する資金移動業規制の適用除外を定める内閣府令の制定に当たっては、その範囲を必要かつ適切なものとするため、違法オンラインカジノの利用を通じた財産的損失や犯罪関与、海外投資詐欺等による詐欺被害及び利用者の二重支払いといった利用者保護上のリスクと民間経済活動への影響を的確に把握すること等を目的とした相談窓口を本法の公布後速やかに設置し、既存の決済サービスを提供・利用する事業者を含め、より多くの関係者からの丁寧な意見聴取に努めること。
二 一の内閣府令の制定に当たっては、事業者に過度な不安や混乱を生じさせることのないよう、また、利用者保護の必要性が認められるもの以外が規制対象とならないよう十分に配慮し、当該内閣府令において、現時点で想定されているプラットフォーマーが収納代行業者となる場合等の適用除外の複数類型を明示するとともに、当該類型への該当可能性に関する当局の基本的な考え方について、公表又は個別の相談等を通じて周知することにより、規制の適用範囲が可能な限り萎縮を招かない明確なものとなるよう努めること。また、当該資金移動業規制の適用除外の範囲については、本法の施行後の状況の変化を的確に把握し、必要に応じて適切な見直しに努めること。
三 第二条の二第二号の規定により、違法オンラインカジノ及び海外投資詐欺等に係る収納代行が為替取引に該当することが明確化され、当該収納代行が法律上の無登録営業となることで、これらの違法行為の取締り環境が変化することを受け、政府として金融庁と警察庁の連携強化及び各種の提供された情報の分析体制の強化をはじめとする、より一層の取締り対策強化を図ること。
四 暗号資産及び電子決済手段に係る規制については、本法において講じられた措置の円滑な運用を図るとともに、利用者保護やマネー・ローンダリング等の対策を徹底しつつ、健全なイノベーションを促す観点から、引き続き検討を行うこと。
五 本法に基づく制度の運用に当たっては、利用者保護を確保しつつ、イノベーションを促進するため、当局の実効性のあるモニタリング及び新たに資金移動業に登録申請する事業者の登録審査が円滑に実施されるよう、金融庁及び財務局において必要な機構・定員を確保し、実効的な態勢を確立するよう努めること。
右決議する。
以上でございます。
何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
92
神谷宗幣政府参考人など
ありがとうございます。
どんどんとその暗号資産の流通とか総量が増えてくるので、法律が追い付いていないという状況だと思うんですけれども、今日の議論聞いていましても、なかなかリスクもあると、でも一方で、やっぱり便宜性であったり利用者保護を図らないといけないということで、制度の合間でいろいろ検討があると思うので、是非、そういった中で、アクセルを踏むのであれば、やっぱり税制も含めてやっていかないといけないと思いますので、しっかり検討いただきたいと思います。
最後にマネーロンダリングの質問を用意していたんですけど、ほかの議員から同類の質問ありましたので、最後に…
この発言のページ
93
三宅伸吾(自民)
他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。
これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。
資金決済に関する法律の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
この発言のページ
94
三宅伸吾(自民)
全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
この際、柴君から発言を求められておりますので、これを許します。柴愼一君。
この発言のページ
- (上の発言)
95柴柴愼一(立憲)
私は、ただいま可決されました資金決済に関する法律の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、立憲民主・社民・無所属、公明党、日本維新の会、国民民主党・新緑風会及び日本共産党の各派並びに各派に属しない議員梅村みずほ君、大野泰正君及び神谷宗幣君の共同提案による附帯決議案を提出いたします。
案文を朗読いたします。
資金決済に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)
政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。
一 第二条の二第二号に規定する資金移動業規制の適用除外を定める内閣府令の制定に当たっては、その範囲を必要かつ適切なものとするため、違法オンラインカジノの利用を通じた財産的損失や犯罪関与、海外投資詐欺等による詐欺被害及び利用者の二重支払いといった利用者保護上のリスクと民間経済活動への影響を的確に把握すること等を目的とした相談窓口を本法の公布後速やかに設置し、既存の決済サービスを提供・利用する事業者を含め、より多くの関係者からの丁寧な意見聴取に努めること。
二 一の内閣府令の制定に当たっては、事業者に過度な不安や混乱を生じさせることのないよう、また、利用者保護の必要性が認められるもの以外が規制対象とならないよう十分に配慮し、当該内閣府令において、現時点で想定されているプラットフォーマーが収納代行業者となる場合等の適用除外の複数類型を明示するとともに、当該類型への該当可能性に関する当局の基本的な考え方について、公表又は個別の相談等を通じて周知することにより、規制の適用範囲が可能な限り萎縮を招かない明確なものとなるよう努めること。また、当該資金移動業規制の適用除外の範囲については、本法の施行後の状況の変化を的確に把握し、必要に応じて適切な見直しに努めること。
三 第二条の二第二号の規定により、違法オンラインカジノ及び海外投資詐欺等に係る収納代行が為替取引に該当することが明確化され、当該収納代行が法律上の無登録営業となることで、これらの違法行為の取締り環境が変化することを受け、政府として金融庁と警察庁の連携強化及び各種の提供された情報の分析体制の強化をはじめとする、より一層の取締り対策強化を図ること。
四 暗号資産及び電子決済手段に係る規制については、本法において講じられた措置の円滑な運用を図るとともに、利用者保護やマネー・ローンダリング等の対策を徹底しつつ、健全なイノベーションを促す観点から、引き続き検討を行うこと。
五 本法に基づく制度の運用に当たっては、利用者保護を確保しつつ、イノベーションを促進するため、当局の実効性のあるモニタリング及び新たに資金移動業に登録申請する事業者の登録審査が円滑に実施されるよう、金融庁及び財務局において必要な機構・定員を確保し、実効的な態勢を確立するよう努めること。
右決議する。
以上でございます。
何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
96
三宅伸吾(自民)
ただいま柴君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。
本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
この発言のページ
97
三宅伸吾(自民)
全会一致と認めます。よって、柴君提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。
ただいまの決議に対し、加藤内閣府特命担当大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。加藤内閣府特命担当大臣。
この発言のページ
98
加藤勝信(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
ただいま御決議のありました事項につきましては、政府といたしましても、御趣旨を踏まえまして配意してまいりたいと存じます。
この発言のページ