油布志行金融庁企画市場局長

2025年6月5日・第217回国会 参議院 財政金融委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 37 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 101 発言)

国境をまたぐこの収納代行につきましては、今後整備する内閣府令において、マネロンリスク、利用者保護等の観点から規制の必要性が低いと考えられるものについては適用除外を設ける方針でございます。

現時点では、先ほどもお答え申し上げましたけれども、四類型、プラットフォーマーなどが自らの提供するオンライン上のマーケットにおいて行われる売買につきましてその代金の精算を行う場合など商品、サービスの取引成立に収納代行業者が関与する場合、それから二つ目といたしまして、いわゆるエスクローサービスに該当する場合、三番目といたしまして、受取人と収納代行業者の間に資本関係等、経済的一体性が認められるような場合、四類型といたしまして、他法令の規制によりましてマネロンリスク、犯罪利用等のリスクが軽減されているような場合、これらについては適用除外にすることを想定しております。

委員おっしゃるように、この内閣府令で定める具体的な適用除外の内容につきましては、国境をまたぐ収納代行は実に多様で複雑な様々なビジネスがあるということでございます。その実態をよく把握した上で検討を進める必要があると考えております。

そうした観点から、これも先ほどお答え申し上げましたけれども、改正法案の成立後には新たに金融庁に相談窓口を設置いたしまして、まず、どういう複雑な、どういうビジネスなのか、その実態をよく把握させていただきまして、それから、併せて要望等も幅広く把握してまいりたいと思います。

これにつきまして、内閣府令策定の際の参考とすることによりまして、実質的にリスクのないものがしかるべく適用除外となるように、また、おっしゃるように、このフィンテックを中心にビジネスの変動は非常に大きいものですから、今後のいろんな変動につきましてもしかるべく対応できるように適用除外を定めてまいりたいと思っております。

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