国境をまたぐ収納代行につきましては、今後整備いたします内閣府令におきまして規制の適用除外を設ける方針でございます。
現時点での考えでございますけれども、まず一つ目といたしまして、いわゆるプラットフォーマーなどが自らの提供するオンライン上のマーケットで行われているその売買につきましてその代金の精算を行う場合など商品、サービスの取引成立に収納代行業者が関与する場合、もう少し具体的に申し上げますと、この収納代行業者が例えば利用規約におきまして受取人と支払人の間の取引の成立条件を定めているといった、その収納代行業者の関与がなければ取引自体が成立しなかったほどのそういう関与がある場合、これであれば、これは自らの取引に関する資金の受取、支払に類似する側面がありまして、典型的な送金、為替取引とは異なる部分があると考えられますことから、適用除外とすることを想定しております。
二つ目といたしまして、いわゆるエスクローサービスと呼ばれるもの、これは収納代行業者が購入者から一時的に売買代金の支払を受けますけれども、顧客が商品を受け取ったということを確認した後に代金を引き渡すというものでございます。これは適用除外と考えております。
三つ目といたしまして、受取人とこの収納代行業者の間に資本的な関係など、経済的な同一性が認められる場合であれば、適用除外として差し支えないだろうと思っております。
それから四点目といたしまして、他法令の規制によりましてマネロンのリスク、犯罪利用等のリスクがそちらの法令の方で軽減されているような場合、これも規制の適用除外とすることを現時点で想定しております。
委員御指摘のように、規制に該当するか否かが不明であるという御懸念を持っておられる事業者のことについてはよく承知してございます。そこで、今般の改正法案の成立後には、金融庁に御相談等をいただきやすいように、新たに相談窓口を設置することを考えております。そこでは、個々の事業者の方々に対しまして、それぞれのビジネスが規制対象になるかどうかについての相談に応じる、それから、そこでその事業の実態あるいは要望を幅広く把握いたしまして、この内閣府令を策定する際の参考とするということで、健全なビジネスに悪影響を与えることを回避して、適切な範囲での規制を検討してまいりたいと考えております。
13
勝部賢志(立憲)
そのクレジットカードに二面的な、何というか、機能があって、貸金業的な、金融庁が所管をする中身も含まれてはいるけれども、商品の販売等は経産省だという御説明だったと思います。
ただ、このクレジットカードを使っての犯罪が、さっき言ったように五五%も送金に使われているということを考えれば、私はやっぱり、今お話をしたような課題の、一義的には金融庁が所管をすると考えれば、やっぱりクレジットカードの被害とかクレジットカードに対する対応は金融庁も責任持って対応すべきではないかなというふうに思っているんですけれども、今のところ所管は経産省ということなので経産省にお伺いを…
この発言のページ
14江江澤正名経済産業省商務情報政策局商務・サービス政策統括調整官
先日の衆議院での審議に関しまして御質問をいただきました。お答え申し上げます。
オンラインカジノ事業者はクレジットカード会社との間で自らがオンラインカジノ事業者であることは秘匿してしまいまして、実際にこれがオンラインカジノ事業者であるかどうかというのはなかなか分からないという課題がございます。
このため、クレジット会社が、オンラインカジノ事業者であることを秘匿している状況でオンラインカジノ事業者を特定して決済等の、そのクレジットカードの決済等の件数を調査することには一定の困難さがありますけれども、先日の御質問を踏まえまして、金融庁の取組も参考にしつつ、…
この発言のページ
15
勝部賢志(立憲)
私は、例えば、クレジットカードも、昔は割賦といって、要は分割払をある意味円滑に進めるための対応ということだったと思いますけど、例えばカジノで送金をする場合にこれ分割で送金をするなんてちょっと考えられなくて、まさに違法な送金のルートを自らつくり出して、何というんですか、犯罪に活用、活用というんですかね、犯罪に使っているということになれば、やっぱりこのルートの解明は経産省だけではなくて、やっぱり金融庁やあるいは、先ほど警察庁からもお答えいただきましたけれど、この三者、あるいはほかにも関わるところがあるかもしれませんけど、これ総合的にやらないと、所管じゃありま…
この発言のページ
- (上の発言)
16油油布志行金融庁企画市場局長
国境をまたぐ収納代行につきましては、今後整備いたします内閣府令におきまして規制の適用除外を設ける方針でございます。
現時点での考えでございますけれども、まず一つ目といたしまして、いわゆるプラットフォーマーなどが自らの提供するオンライン上のマーケットで行われているその売買につきましてその代金の精算を行う場合など商品、サービスの取引成立に収納代行業者が関与する場合、もう少し具体的に申し上げますと、この収納代行業者が例えば利用規約におきまして受取人と支払人の間の取引の成立条件を定めているといった、その収納代行業者の関与がなければ取引自体が成立しなかったほどのそういう関与がある場合、これであれば、これは自らの取引に関する資金の受取、支払に類似する側面がありまして、典型的な送金、為替取引とは異なる部分があると考えられますことから、適用除外とすることを想定しております。
二つ目といたしまして、いわゆるエスクローサービスと呼ばれるもの、これは収納代行業者が購入者から一時的に売買代金の支払を受けますけれども、顧客が商品を受け取ったということを確認した後に代金を引き渡すというものでございます。これは適用除外と考えております。
三つ目といたしまして、受取人とこの収納代行業者の間に資本的な関係など、経済的な同一性が認められる場合であれば、適用除外として差し支えないだろうと思っております。
それから四点目といたしまして、他法令の規制によりましてマネロンのリスク、犯罪利用等のリスクがそちらの法令の方で軽減されているような場合、これも規制の適用除外とすることを現時点で想定しております。
委員御指摘のように、規制に該当するか否かが不明であるという御懸念を持っておられる事業者のことについてはよく承知してございます。そこで、今般の改正法案の成立後には、金融庁に御相談等をいただきやすいように、新たに相談窓口を設置することを考えております。そこでは、個々の事業者の方々に対しまして、それぞれのビジネスが規制対象になるかどうかについての相談に応じる、それから、そこでその事業の実態あるいは要望を幅広く把握いたしまして、この内閣府令を策定する際の参考とするということで、健全なビジネスに悪影響を与えることを回避して、適切な範囲での規制を検討してまいりたいと考えております。
17
勝部賢志(立憲)
御答弁をいただいたように、年度内にその具体を示していくということでありますので、私が指摘をしたことも踏まえてお答えをいただいたというふうに思いますので、そのような対応をお願いをしたいというふうに思います。
次に、外国政府等に対する対応とか連携協力についてお伺いしたいと思いますけれど、総合対策二・〇では、海外に流出した犯罪収益等の実態把握や海外当局との協力関係の強化を図ってきたところ、実態を踏まえつつ、国境をまたいだ被害回復を確実にするため関係省庁と協議をしていくというふうにされております。
海外との関係なので、なかなか難しい点もあろうかというふうには…
この発言のページ
18江江口有隣警察庁刑事局組織犯罪対策部長
お答えを申し上げます。
警察では、犯罪収益が犯罪組織の維持拡大や将来の犯罪活動への投資等に利用されることを防止する、あるいは被害回復に資するため、その流れを把握し剥奪することが重要であると認識をしているところでございます。
警察では、事件捜査等において犯罪収益の流れの解明に努めており、その中には犯罪収益が国外に流れているとうかがわれる事案もあることから、必要に応じ関係省庁や外国当局とも連携をして捜査を進めるとともに、犯罪収益の剥奪や被害回復などにも適切に対応しているところでございます。
警察といたしましては、犯罪収益が国外に流れている実態も踏まえま…
この発言のページ
19
勝部賢志(立憲)
また、違法オンラインカジノ問題では、日本向けサービスを提供するオンラインカジノの運営業者にライセンスを付与している外国政府等があるわけで、そこに対しての対応も必要だと考えます。サービス停止を外交チャンネルで働きかけたということも伺っておりますけれども、その進捗状況、成果はどのようなものだったのか、お聞かせください。
この発言のページ