お答えいたします。
産業投資の財源は、過去十年で見ますと、多いときで令和元年度の八千八百七十一億円や令和五年度の八千六百六十七億円といった年もございますれば、少ないときで平成二十九年度の四千三百四十八億円や平成三十年度の四千二百八十二億円といった年もございます。このように大きく変動する状況にございます。
こういった状況の中、今回の法改正は、投資財源資金への繰入れや借入れを活用して自主財源の変動をならすものですが、運用上の考え方などは関連する審議会にも説明しつつ検討してまいりたいと考えておりますが、そうした考え等を整理するに当たっては、過去十年間の歳入の平均が六千億円程度でございますので、それを一つの目安として、足下の株式配当金収入等が堅調であること、昨今のリスクマネー供給の必要性が高まっていることなども踏まえて検討してまいりたいと考えております。
その上で、今回の法改正により歳入面における資金繰りに一定の柔軟性が確保されますと、今後は、歳入に余裕がない年度も含め、貴重な自己財源を活用して安定的、機動的にリスクマネーの供給を行うことが可能となります。これにより、産投機関側にとっても利用可能な資金額について一定の予見可能性を高めることにつながり、産投機関によるプロジェクトへの投資判断を円滑に進めていくことにつながるものと考えております。
33
横山信一(公明)財務副大臣
私の方からお答えさせていただきます。
今般の改正は、投資勘定の歳入の変動をならし、安定的、機動的にリスクマネーを供給することを目的として行うものでありますが、運用に当たっては、節度を持ち、透明性の高い形とすることを考えております。特に投資財源資金への繰入額や借入れによる資金調達額に関する運用上の限度額の考え方については、投資勘定の自主財源の変動をならすという今般の法改正の趣旨に沿って、過度な金額の留保や借入れとならないよう、過去の動きなども踏まえつつ、審議会に説明しながら、今後検討を行ってまいります。
加えて、こうした検討、議論を基に行われる毎年の投…
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34
熊谷裕人(立憲)
副大臣は審議会の担当の副大臣だと思いますが、その点しっかりと御説明できるようにお願いをいたしまして、私からの質問を終わりにさせていただきます。
ありがとうございました。
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35
杉久武(公明)
公明党の杉久武でございます。
本日は、特別会計に関する法律の一部を改正する法律案に関連いたしまして、通告に従って順次質問してまいりたいと思います。これまでの今日の質疑と重なる部分もありますけれども、いずれも大事な論点でありますので、重ねて質問をさせていただきたいと思います。
まず、特会法における財政投融資の業務についてでございますけれども、一つは財政融資、つまり長期、固定、低利での貸付けを行う業務と、もう一つは産業投資、すなわち出資を行うものとに業務が分かれておりまして、今般の改正案では主に後者の産業投資について改正が行われるものと認識をしております…
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- (上の発言)
36窪窪田修財務省理財局長
お答えいたします。
産業投資の財源は、過去十年で見ますと、多いときで令和元年度の八千八百七十一億円や令和五年度の八千六百六十七億円といった年もございますれば、少ないときで平成二十九年度の四千三百四十八億円や平成三十年度の四千二百八十二億円といった年もございます。このように大きく変動する状況にございます。
こういった状況の中、今回の法改正は、投資財源資金への繰入れや借入れを活用して自主財源の変動をならすものですが、運用上の考え方などは関連する審議会にも説明しつつ検討してまいりたいと考えておりますが、そうした考え等を整理するに当たっては、過去十年間の歳入の平均が六千億円程度でございますので、それを一つの目安として、足下の株式配当金収入等が堅調であること、昨今のリスクマネー供給の必要性が高まっていることなども踏まえて検討してまいりたいと考えております。
その上で、今回の法改正により歳入面における資金繰りに一定の柔軟性が確保されますと、今後は、歳入に余裕がない年度も含め、貴重な自己財源を活用して安定的、機動的にリスクマネーの供給を行うことが可能となります。これにより、産投機関側にとっても利用可能な資金額について一定の予見可能性を高めることにつながり、産投機関によるプロジェクトへの投資判断を円滑に進めていくことにつながるものと考えております。
37
杉久武(公明)
今御説明いただきましたように、投資勘定の資金繰りの柔軟性を確保し、安定的かつ機動的な投資を行うことによりまして、例えば、将来性があるけれどもリスクが高いといった、民間だけでは対応が難しい事業に対しまして国がリスクマネーを供給し、政策的必要性を踏まえた上で後押しを行う意義はあると考えますので、今般の改正によりまして、我が国の経済成長に対し着実に資するための活用を適切に行っていただきたいと思います。
次に、一般会計から投資勘定への繰入れについて確認をいたします。
今回の改正案では、投資勘定における一般会計からの繰入れ対象経費について、危機対応円滑化業務に…
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38窪窪田修財務省理財局長
お答えいたします。
現行法上、投資勘定は、産業投資における出資等に充てるため、特段の分野や経済局面の限定なく一般会計からの繰入れを受けることが可能な規定となっております。
今回の法改正におきましては、投資財源資金を活用した財源留保や借入れが可能となることにより、投資勘定の財務的な自立性が強化されること、特別会計改革の議論におきまして区分経理の必要性の検証が行われたことを踏まえまして、投資勘定の区分経理をより明確化すべく、一般会計からの繰入れを金融危機、大規模災害等の危機対応に限定することとしております。
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杉久武(公明)
今御答弁いただきましたが、投資勘定は、先ほども申し上げましたとおり、将来性がある事業であって、民間だけでは対応が難しい事業に対する政府の後押しというのが、政策的な意図に基づいた、言わば自立した採算性の中で事業運営がなされるものであると考えますので、モラルハザードにつながるような一般会計からの安易な繰入れは厳に慎むべきという意図が示されているものと理解をしております。
しかしながら、こうした財政規律の確保や歳出の合理化、効率化といった抑制的な運用を行ってはいるものの、国民の皆様の視点から見ますと、残念ながらこうした特会そのものがブラックボックスなのではな…
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