小宮敦史国税庁次長

2025年5月13日・第217回国会 参議院 財政金融委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 77 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 110 発言)

お答え申し上げます。

免税事業者の方が令和五年十月一日の属する課税期間に登録を受けた場合、登録を受けた日から二年を経過する日の属する課税期間の末日までは免税事業者となることができないとの制限はございません。

そのため、基準期間の課税売上高が一千万円を超えないなど他の要件を満たしていれば、登録の効力が失効する課税期間から免税事業者となることができます。

前後のやりとり

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