お答え申し上げます。
免税事業者の方が令和五年十月一日の属する課税期間に登録を受けた場合、登録を受けた日から二年を経過する日の属する課税期間の末日までは免税事業者となることができないとの制限はございません。
そのため、基準期間の課税売上高が一千万円を超えないなど他の要件を満たしていれば、登録の効力が失効する課税期間から免税事業者となることができます。
2025年5月13日・第217回国会 参議院 財政金融委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 77 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 110 発言)
お答え申し上げます。
免税事業者の方が令和五年十月一日の属する課税期間に登録を受けた場合、登録を受けた日から二年を経過する日の属する課税期間の末日までは免税事業者となることができないとの制限はございません。
そのため、基準期間の課税売上高が一千万円を超えないなど他の要件を満たしていれば、登録の効力が失効する課税期間から免税事業者となることができます。
やっぱりこの議論を財務省とやっても余り意味がないということがちょっとよく分かりました。 やっぱり政治の決断でこれやらないと本当に、給付もしません、減税もしません、じゃ、どうするんですか、無策じゃないですか、これだけの物価高でみんな苦しんでいるときに。だから自民党の中からだってやっぱり減税という声上がっているわけでしょう。そこに背を向けてちゃいけないというふうに思います。 ちょっとインボイスについて聞きます。 これ、ある事業者は、インボイス登録して課税事業者になって、昨年十月から十二月の三か月分、二万九千円を納税したと。今年は一月から十二月分で十二万…
お答え申し上げます。
インボイス発行事業者の登録の取消しでございますが、登録をやめようとする課税期間が始まる十五日前までに適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書を提出することで、当該課税期間の初日から登録の効力が失効することとなります。
ただし、免税事業者の方が登録を受けて課税事業者となられた場合につきましては、登録を受けた日から二年を経過する日の属する課税期間の末日までは免税事業者となることはできないとされております。
つまり、インボイスの取消しを届出してもすぐに免税業者には戻れない、二年間課税事業者でいなくてはならない、消費税支払い続けなきゃいけないんですね。
令和五年十月一日、施行日ですね、これを含む課税期間にインボイス登録をした場合に、登録を取り消すといつから免税事業者になれるんでしょうか。
お答え申し上げます。
免税事業者の方が令和五年十月一日の属する課税期間に登録を受けた場合、登録を受けた日から二年を経過する日の属する課税期間の末日までは免税事業者となることができないとの制限はございません。
そのため、基準期間の課税売上高が一千万円を超えないなど他の要件を満たしていれば、登録の効力が失効する課税期間から免税事業者となることができます。
令和五年十月一日を含む課税期間以外の課税期間にインボイス登録した場合は、登録取り消しても二年間は免税事業者になれないんですね。
これ、一体なぜこういうふうになっているんでしょうか。
お答えいたします。
御指摘のように、インボイス登録をして課税事業者となることを選択した場合には、原則として二年間は免税事業者に戻ることができない仕組みとされております。
これは、免税事業者が課税事業者になることを選択し、その後、免税事業者に戻ることを無制限に認めてしまいますと、課税事業者となって還付申告を受けつつ、納税が必要な期間については免税事業者となって納税を回避するといった恣意的な選択により、適正課税の確保が困難になるおそれがあることを踏まえたものでございます。
一般論の話じゃなくて、私はやっぱりインボイスとの関係で言っているんですね。 インボイス始まった二〇二三年に登録すると、登録取り消す時は一年後にやめられる、免税に戻れる。しかし、それ以外の期間、これインボイス登録した人がやめますと言っても、二年後まで納税し続けなきゃいけない。 インボイスという新しい制度が導入された時点で、やっぱり同じような今までの原則でやるんじゃなくて、やっぱりインボイスでどういう被害が来るかって分からないで登録している人がいっぱいいるわけですから、やっぱりそういうことも考慮して、このインボイス登録に関わる問題については二年縛り、私は…