二〇一八年の考査では、金融庁に伝達すべき内容が確認されたため、守秘義務の例外的取扱いとして共有いたしました。
神山一成日本銀行理事
2025年4月8日・第217回国会 参議院 財政金融委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 84 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 118 発言)
前後のやりとり
二〇一一年から事件は起こっているわけですから、何らかの形で日銀考査の中でも出てきている可能性はあるかもしれませんが、それは見付けられなかったというふうに理解するしかありませんが、前段の部分について注文を付けます。
正当な理由なくなんて言っておられますが、日債銀や日本長期銀行、長銀や、あるいは東京二信組と、国会で個別案件ですけど全部やっていますよ。何ができないだ、何が報告できないだ。とんでもないことを言っちゃいけませんよ。法律の根拠を言ってくださいよ。
考査の結果の金融庁への共有でございますけれども、その後行われました二〇一八年の考査において、金融庁に伝達すべき内容が確認されたため、守秘義務の例外的取扱いとして共有したところでございます。
また、金融庁と日本銀行の更なる連携強化に向けた取組といたしまして、二〇二一事務年度からは、金融機関の同意を前提として、原則として大手行及び地域金融機関の考査結果を金融庁と共有する扱いとしております。二〇一四年の考査については、これより前に行われたものということで、共有するということをしていなかったということでございます。
ちょっと微妙にずらしますね。二〇一八年はちゃんと報告したと言っていらっしゃるんですね、今。
- (上の発言)
二〇一八年の考査では、金融庁に伝達すべき内容が確認されたため、守秘義務の例外的取扱いとして共有いたしました。
問題があればちゃんと報告すると、金融庁にも情報を共有するということですね。はい、分かりました、うなずいておられますので。
問題は、個別の案件で契約しているから国会でできないと言っておられますが、可能なだけ、できるだけ言わなくちゃいけないんですよ。そういうことができないようだったら、日銀法を改正するしかないですよ。何の根拠で、どうしてできないのか、言ってくださいよ。
日本銀行の考査についてのお尋ねでございますけれども、日本銀行の業務、政策運営の目的に照らしまして、取引先金融機関との間で考査契約を締結した上で行っているというふうなことであります。その過程の中で当然、共有すべき材料が見られたところでは共有させていただく扱いとしております。
要するに、今手元に根拠が分からないわけですね。それだけは分かりました。
要するに、私たちは国民の利益や権利を守るために代弁をしているんです。利益やあるいは権利を守るために、国民の幸せを握るために私たちは代弁していますから、私たちはそういう立場で質疑をしておりますから、こちらの方が優先されますということだけ申し上げて、終わります。
ありがとうございました。