小宮敦史国税庁次長

2025年3月25日・第217回国会 参議院 財政金融委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 208 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 247 発言)

お答え申し上げます。

企業から従業員に対して経済的な利益が供与された場合ですが、それが金銭であっても、金銭以外の現物による支給であっても、所得税法上は原則、給与所得として課税対象となるとされております。

そうした原則の下で、従業員に対して現物で支給された食事につきましては、福利厚生的な性格があるとともに、少額なものには課税しないという観点から、企業の負担額が月額三千五百円以下であり、かつ、従業員が食事の価額の半額以上を負担している場合には、国税庁通達におきまして、その経済的利益はないものとして取り扱うということで、執行上課税をされないということとしているものでございまして、これは適切な取扱いであると考えております。

前後のやりとり

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