基礎控除の特例につきましては、給与所得者については、令和七年そして令和八年共に年末調整時のみの対応と考えております。
後藤茂之 (自由民主党)
2025年3月25日・第217回国会 参議院 財政金融委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 184 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 247 発言)
前後のやりとり
国民民主党・新緑風会の堂込麻紀子です。よろしくお願いいたします。 今日は少し、ちょっと時間を多くいただいて質疑になりますので、よろしくお願いいたします。 まず、これまで皆さん取り上げていただいた基礎控除等の見直しについて主にさせていただければというふうに思いますが、まずは衆議院における修正内容についての質問をさせていただきたいというふうに思います。 衆議院において、所得税の基礎控除の特例を創設する修正が行われております。これは、給与収入二百万円相当以下の方に対して基礎控除額三十七万円の上乗せ。また、給与収入二百万円相当超八百五十万円相当以下の方につ…
税制においては、今お話があった簡素を含めて、公平、中立、簡素の三原則、また財源調達、所得再分配、経済安定化という三つの機能、これが重要視されているわけでありますが、この三者、六者というんでしょうかね、それぞれ時によっては相反することもございますが、そうした中においても、社会構造の変化なども踏まえて適切にバランスを確保していくことが必要だと考えております。 今般の衆議院修正が制度を複雑にして、簡素の原則と反しているんではないかという御疑問ではないかと思いますが、所得控除の複数段階の所得基準を設けた今般の衆議院修正では、公平、中立、簡素の三原則が時に相反関…
御答弁いただきました。 時には相反することもあるということもお伺いできましたけれども、本日は修正案提出ということで、後藤議員にもお越しいただいております。ありがとうございます。 その質問なんですけれども、昨年行われました所得税、住民税の定額減税、こちらもそういった意味では簡素の原則をないがしろにされたものだったんではないかなというふうに思いますけれども、給付との一体化を無理に行ったことによって、その仕組み又は手続が煩雑さを、複雑さを極めて、まあ一回限りのということではありましたけれども、減税措置のために源泉徴収義務者、また煩雑な手続の習得、またシステ…
- (上の発言)
基礎控除の特例につきましては、給与所得者については、令和七年そして令和八年共に年末調整時のみの対応と考えております。
ありがとうございます。令和七年と八年共に年末調整時ということで、給与所得者についてはですね、ありがとうございます。
令和八年についても年末調整時のみで対応するということであれば、令和八年分の税負担軽減を国民の給与所得を得ている方が実感できるのは令和八年の十二月になるということだと思われます。修正案提出者の説明によりますと、この基礎控除の特例はデフレ脱却局面における経済対策としての位置付けもあるということですが、経済対策としてはタイムラグが大き過ぎるというふうに感じます。
修正案提出者及び政府の御認識、それぞれお伺いできればというふうに思います。
給与収入二百万円超の方向けの基礎控除の上乗せ特例は、今委員御指摘もありましたけれども、物価上昇に賃金上昇が追い付いていない状況の下で行う経済対策的対応でありまして、可能な限り早くその効果を納税者にお届けすることが理想ではありますけれども、一方で、源泉徴収義務者の事務負担にも配慮をする必要がございます。 その上で、例えば住宅ローン減税など、政策的な税負担の調整は年末調整で行われることが一般的であることや、政府案の基礎控除十万円引上げは令和八年一月の源泉徴収から反映されることなどを考えますと、経済対策として時機を逸するというものではないというふうに考えてお…
重複する点も多々あろうかと思いますが、今般の衆議院修正における基礎控除の特例、特に給与収入二百万円超の方を対象とした措置につきましては、物価上昇に賃金上昇が追い付いていない状況を踏まえた二年間の措置でございますので、経済対策的な趣旨に鑑みると、できるだけ早期に実施すべきという御意見は一般論としてはそのとおりかと思います。 他方で、源泉徴収義務者のシステム改修などの負担にも配慮する必要がございます。特に、二年間の措置については、令和七年と異なる対応を求めることは大きな負担となるものと考えられます。令和七年分について準備期間に配慮して年末調整での対応とされ…