加藤勝信 (自由民主党)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)

2025年3月25日・第217回国会 参議院 財政金融委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 154 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 247 発言)

年金課税につきましては、公的年金等控除が給与所得を得ている年金受給者にも適用されるため、給与所得控除と公的年金等控除の両方の適用により、同じ収入額でも給与収入のみの者と、給与収入と公的年金等を有する者との間で税負担が異なる、これについて公平性の観点からも指摘がされているところであります。

こうした中、年金制度改革の中で、厚生労働省を中心に在職老齢年金制度の見直しが検討されております。賃金と年金収入の合計額で規定される在職老齢年金の支給停止の基準額が引き上げられますと、給与収入を得つつより多くの年金を受け取る者が増えることが想定され、税負担の公平性の問題がより顕在化することになります。

こうした状況を踏まえて、公平性の確保に向けた第一歩として、公的年金について、在職老齢年金制度の見直しが行われた場合には、公的年金収入が増加する者にはその年金収入の増加と併せて手取りが減少しない範囲で、また、見直しによって年金収入に変化がない者については影響が生じない形で税負担額の調整を行うこととするものと与党税制調査会において取りまとめをいただいたところであります。

具体的には、給与所得控除と公的年金等控除の合計額の上限を二百八十万円とすることとし、在職老齢年金制度の見直しの帰趨を踏まえ、令和八年度税制改正において法制化を行うこととされたものと承知をしております。

今後、与党税制調査会等での御議論、これを踏まえて政府として対応していきたいと考えております。

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