形式にこだわらずちゃんとやっていくんだという話でしたが、仏作って魂入れずって、まず仏を作ってから中身を入れていくんだということでいくと、まずはそういった、まずはそういうことを制定をして、そのことに向けて努力をしていくということが必要ではないかというふうに思います。
諸外国における納税者権利憲章は、課税当局の納税者に対する重要な公約あるいは両者の信頼関係醸成のための宣言として機能を果たしているというふうに言われているとすれば、そういったことを明確に示した上で納税者に向き合うということが必要じゃないかというふうに考えます。
財務省前のデモのこと持ち出す気はありませんが、財務省や税務当局に対する不信が高まっているんではないかというふうに思ったときに、税や税務当局に対する信頼醸成に向けて、納税者権利憲章の制定をすべきだというふうに考えますが、大臣、いかがでしょうか。
22青青木孝徳財務省主税局長
お答えします。
諸外国の状況について網羅的に把握しているわけではございませんが、OECDの報告書によりますと、二〇二二年におきまして、納税者権利憲章を制定している国は、OECDに加盟する三十八か国のうち三十五か国となっております。この三つは、ギリシャ、スイス、日本、この三か国でございます。
OECD加盟国においては、納税者権利憲章を制定している国が多数派であるということは事実でございますが、私どもとして考える重要なことは、形式にはかかわらず、実際に納税者の視点に立った利益の保護、利便性の向上に向けた措置を手当てするとともに、その内容をしっかりと説明し…
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23柴柴愼一(立憲)
今御回答あったとおり、OECDの三十八か国中三十五か国で制定がされているということですが、今ありましたが、それらの国々で納税者権利憲章が果たしている意義や機能などについてどういうふうに認識されているのか、そして、もう一度、なぜ我が国で納税者権利憲章が制定されていないのかについての御認識をお聞かせください。
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24青青木孝徳財務省主税局長
お答えします。
まず、納税者権利憲章の意義でございます。一般に、納税者の権利義務を分かりやすい言葉で説明し、より多くの納税者に周知しようとする試みというふうに承知しております。
その上で、繰り返しになりますが、重要なことは、形式にかかわらず、実際に納税者の視点に立った利益の保護、利便性の向上に向けた措置を手当てするとともに、その内容を適切に説明していくことが大事だというふうに考えておりまして、そうした観点から、政府といたしましては、これまでも、例えば平成二十三年度税制改正におきまして、国税通則法を改正いたしまして、納税者が税の減額を求める更正の請求が…
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- (上の発言)
25柴柴愼一(立憲)
形式にこだわらずちゃんとやっていくんだという話でしたが、仏作って魂入れずって、まず仏を作ってから中身を入れていくんだということでいくと、まずはそういった、まずはそういうことを制定をして、そのことに向けて努力をしていくということが必要ではないかというふうに思います。
諸外国における納税者権利憲章は、課税当局の納税者に対する重要な公約あるいは両者の信頼関係醸成のための宣言として機能を果たしているというふうに言われているとすれば、そういったことを明確に示した上で納税者に向き合うということが必要じゃないかというふうに考えます。
財務省前のデモのこと持ち出す気はありませんが、財務省や税務当局に対する不信が高まっているんではないかというふうに思ったときに、税や税務当局に対する信頼醸成に向けて、納税者権利憲章の制定をすべきだというふうに考えますが、大臣、いかがでしょうか。
26
加藤勝信(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
重ねてになってしまいますけれども、納税者権利憲章、多くの国が、特にOECDの国において採用されている、それにはそれぞれの背景があるんだろうというふうに思います。実際、権利だけではなく、義務についてもそれぞれ分かりやすく言葉で説明をされているものと承知をしております。
ただ、私どもとしては、やはり実態が大事だというふうに認識をしておりますので、これまでも、先ほど申し上げたような取組をする、また国税庁のホームページなどを通じてそれぞれ正確な情報の提供にも努めております。
また、調査・徴収事務を法定化された税務手続や定められた事務処理手順に基づき実施して、…
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27柴柴愼一(立憲)
形にこだわらないという形にこだわっているんじゃないかと。やっぱり、作ると、作って、やっぱり納税者に対する真摯な態度を税務当局が示していくということが極めて今のタイミングでは重要ではないかというふうに思っていますので、この制定の方式は様々、諸外国でも法律とするのか行政文書とするのか含めて形式には、それは形式には私もこだわらないということですが、納税者権利憲章というのを制定をするということについて、また引き続き求めていきたいというふうに思います。
続きまして、金融所得課税の見直しについてです。お伺いします。
一億円の壁の解消に向けた政府の方針、これまでも…
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28青青木孝徳財務省主税局長
お答えいたします。
御指摘のいわゆる一億円の壁の問題でございます。これ、合計所得金額一億円を超えますと所得税の負担率が下がる実態を指しており、これ、高所得者ほど所得に占める株式等の譲渡益の割合が高い中、株式等の譲渡益を含め金融所得については原則として一律二〇%の税率が適用されている。一方で、個人所得課税の最高税率は五五%で、これよりもこの二〇%の水準が低いことから生じているものでございます。
政府としても、税負担の公平性を確保することは重要であるというふうに考えております。いわゆるこの一億円の壁と呼ばれる問題につきましては、令和五年度の税制改正におき…
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