見解を持っていないんだったら、こんな政府税調の文書とかに書かないでほしいんですよね。これを一つの根拠にしてやろうとしているじゃないですか。で、石破さんはそれを答弁しているわけですよ。これは財務省の見解じゃないってちゃんと石破さんに言ってください。
退職金課税見直して一年当たりの控除額が例えば一律五十万円になった場合、勤続年数三十年超えると今より控除額が減っていきます。一律四十万円になると、勤続二十年を超えると今より控除額が減っていきます。機械的に計算するとですよ、一年当たりの控除額が一律五十万円になった場合、四十年間勤めると現行の控除額二千二百万円は一体幾らになるか、一律四十万円になった場合は幾らになるか、お答えください。
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加藤勝信(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
私どもが承知している範囲で申し上げさせていただきますと、昭和二十七年には、当時の大蔵大臣から、基礎控除というものは最低生活費を引くべきものであるということばかりに限定するのはいかがかと思う、財政の需要の点からも考えなければならないといった見解が示され、制度創設間もない頃から生計費以外についても勘案されていたものと承知しておりますし、政府税制調査会の答申では、平成六年の税制改革についての答申においても、課税最低限に関し、個人所得課税は広く国民に負担を求めることが適当とされており、委員御指摘のように、平成十二年においてそうした考え方が変わったというものではな…
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小池晃(共産)
いや、でもこの政府税調の中間報告には、これまでの考え方変えたというふうに書いてあるわけですから。何か古い文書いろいろ調べて引っ張ってきて何か説明されていますけど。
私は、やっぱり税制の在り方を今の貧困と格差の広がりの中できちんと見直すべきだと思いますし、最低生計費に課税しないというんだったら、何より消費税の減税こそが必要だというふうに思います。
その上で、退職金課税について、石破総理が参議院の予算委員会で、見直すべきだ、勤続年数が二十年超えると一年当たりの控除額が増加する仕組みはどうなんだというふうに言われています。
現行の退職金課税で、その仕組み…
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277青青木孝徳財務省主税局長
お答えします。
転職などの労働移動の円滑を阻害しているとの指摘があると、あくまで指摘を紹介したものとして、二〇二三年の新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画での指摘をされております。
政府税調におきましては、こうした指摘があることも踏まえつつ、実態を可能な限り把握しながら税制の在り方について御議論をいただくことが重要であるというふうに考えておりますが、政府として、現時点で退職所得課税と転職の関係について何か見解を持っているというわけではないということでございます。
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- (上の発言)
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小池晃(共産)
見解を持っていないんだったら、こんな政府税調の文書とかに書かないでほしいんですよね。これを一つの根拠にしてやろうとしているじゃないですか。で、石破さんはそれを答弁しているわけですよ。これは財務省の見解じゃないってちゃんと石破さんに言ってください。
退職金課税見直して一年当たりの控除額が例えば一律五十万円になった場合、勤続年数三十年超えると今より控除額が減っていきます。一律四十万円になると、勤続二十年を超えると今より控除額が減っていきます。機械的に計算するとですよ、一年当たりの控除額が一律五十万円になった場合、四十年間勤めると現行の控除額二千二百万円は一体幾らになるか、一律四十万円になった場合は幾らになるか、お答えください。
279青青木孝徳財務省主税局長
お答えします。
今御指摘のあった点についてあくまで機械的な試算ということで申しますと、一年当たりの所得控除額を一律五十万とした場合は合計で二千万円、一年当たりの控除額を一律四十万円とした場合は合計で一千六百万円というふうになりますが、退職所得課税に係る議論につきましては、長年にわたり形成された期待を伴う高齢期の人生設計にも密接に関係することなども十分に踏まえながら、財政が厳しいから財源を確保するといった視点ではなく、純粋に働き方への中立性や活力、公正といった観点から行われるものでございます。
委員御指摘のような、一律五十万とか四十万といった幅広く課税…
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小池晃(共産)
一律五十万円にすると二千二百万円が二千万円、一律四十万円にすると千六百万円という控除額になってしまうわけで、これ大増税ですよね。
しかも、今回、iDeCoの五年ルールの変更で、退職所得控除を二回使うことが難しくなった。これも問題なんですけど、この上さらに、退職金課税見直されると、iDeCoで積み立てたお金、あるいは自営業者の退職金づくりの制度である小規模企業共済の共済金、一時金で受け取った場合、これも課税見直しの対象になるということですね。確認です。
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281青青木孝徳財務省主税局長
お答え申し上げます。
御指摘をいただきましたiDeCoや小規模企業共済の一時金につきましては、現行の所得税法上は退職手当などとみなした上で退職所得課税の対象としております。
他方で、退職課税の在り方については、現在、政府として具体的な見直し案をお示ししているわけではございません。こうした制度への見直しの影響については、政府として現段階で見解を申し上げることは難しいということでございます。
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