横山征成国土交通省大臣官房審議官

2025年3月24日・第217回国会 参議院 財政金融委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 217 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 297 発言)

お答えいたします。

今、国税庁からも御答弁があったとおりでございますけれども、信託終了による残余財産の取得は、法律上、相続や遺贈に当たらないという整理になってございます。例えば、被相続人が居住している家屋等を信託している場合で、信託終了に伴い当該家屋等を残余財産として帰属権利者である相続人が取得したときには本特例の対象にならないという状況に今あるというふうに認識してございます。

生前の財産管理や相続対策の手法として、自らが居住している家屋を目的とした民事信託が活用される場合があることは我々も十分承知しておるところでございます。一方で、当該家屋を取得することについての積極的な意思があるかないかなど、相続や遺贈と民事信託とは法律上異なる点も存在するというふうに認識してございます。

そのため、御指摘の空き家の譲渡所得に関する特例措置においては、現行、異なる取扱いになっているものと認識してございますけれども、国土交通省といたしましては、御指摘いただきましたこうした民事信託について、その性質を踏まえつつ、空き家をめぐる民事信託の活用の状況とか様々な周辺のニーズ等を確認した上で必要な対応を検討してまいりたいというふうに考えてございます。

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