内野宗揮法務省大臣官房審議官

2025年3月24日・第217回国会 参議院 財政金融委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 213 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 297 発言)

お答え申し上げます。

信託といいますのは、委託者が財産の実質的な権利を受託者に移転をいたしまして、受託者が受益者のためにその財産を管理、処分等をいたします。そして、受益者がその財産から生じた利益を受領するという財産管理の制度でございます。

法律上、民事信託の定義、これがあるわけではございませんけれども、一般的には、民事信託といいますのは、家族内部における財産の管理、処分等を目的とするなど、委託者や受益者にとって営利性の乏しいもの、これを意味するものと理解されていると承知しております。

そのような民事信託の活用方法といたしまして、例えば、高齢者である親が委託者兼受益者として、受託者となる子との間で信託の方法の一つであります信託契約を締結いたしまして、自らの預貯金等の財産を子に移転し、受託者である子がその財産を管理しながら、受託者としての判断によりまして預貯金の払戻しや自宅の修繕等について必要な支出を行うほか、受益者である親に対して生活費等の財産的給付を行う場合、こういうものが考えられるところでございます。

この民事信託のうち、高齢の親を信託の当事者とする民事信託の実績については、信託が、先ほど申し上げましたとおり、信託契約の締結によっても成立するものであることから正確な実績を把握することは困難でありますが、信託契約の締結の一つの方式として公正証書が作成される場合がありまして、そのような場合を含めまして、信託の方法として、民事信託を利用する際に公正証書が作成された件数、これは令和五年は四千四百三十四件と承知しております。

前後のやりとり

209の発言を見る

217の発言を見る