お答え申し上げます。
いわゆる社会保険の年収の壁をめぐりましては、人手不足が問題となる中で、労働者が希望に応じて働くことができる環境を整備していくことが重要だと考えてございます。
こうした観点から、当面の対応策としてまとめた年収の壁・支援強化パッケージの活用を促すとともに、キャリアアップ助成金の拡充や雇用契約内容を基に被扶養者認定を行うことを検討しているところでございます。
加えまして、働き方に中立的な制度を構築する観点から、制度的な対応として、施行期日に配慮した賃金要件の撤廃等の被用者保険の適用拡大などにつきまして、引き続き関係者の御意見も伺いながら、年金改正法案の取りまとめに向け、丁寧に対応していきたいと考えているところでございます。
このように、人手不足や働き控えについて指摘されている課題への対応について、きめ細かく検討し、国民がより働きやすい環境の構築に向けて取り組んでまいりたいと考えてございます。
196
杉久武(公明)
であれば、先ほどお話ありましたとおり住民税情報を使いますので、例えば今年の収入に基づいて、来年の六月ぐらいですか、住民税の情報が確定をして、それに基づいて恐らくその十月ぐらいに多分多子の判定の見直し時期が来ると思いますので、やはり、今年百二十三万を超えてアルバイトをしてしまった子が来年の十月に多子から外れて支援がもらえなくなるみたいなことが決して起きないように早急に文科省として検討いただいて、私はやはりこれは省令改正して対応すべきだと思います。
これは多分、予算がそれほど要る、新たな予算が要るというよりも想定していた子が外れる可能性があるという私は課題…
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197尾尾田進厚生労働省大臣官房審議官
お答えいたします。
配偶者手当の実態につきましては、人事院の調査によりますと、まず配偶者に家族手当を支給している事業所の割合につきまして、平成三十一年は六三・三%、直近の令和六年は五三・五%と減少しております。これについて、配偶者の収入制限を設定し、その上限額を百三万円としている事業所に限定いたしますと、平成三十一年は二八・〇%、直近の令和六年は二〇・四%と、こちらも減少傾向にございます。
厚生労働省におきましては、配偶者の働き方に中立的な賃金制度となるよう労使で話合いを進めていただくべく、配偶者手当の見直し手順や留意事項をフローチャートで示すなど分…
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198
杉久武(公明)
今御答弁いただきましたとおり、驚くべきことにと言った方がいいんでしょうか、配偶者控除の収入基準というのは平成二十九年の税制改正で百三万から百五十万まで引き上げておりますけれども、いまだに配偶者手当や家族手当の収入基準が百三万という企業が今の厚労省がお調べいただいた調査では二割あるわけであります。事実上やっぱりこれが就業調整の大きな私は課題になっているのではないかなというふうに思いますので、今御答弁いただきましたけれども、本当にこの民間企業に対して、もうこの百三万を基準にするということ自体はもう制度上何の根拠もなくなってくるわけでございますので、しっかりと…
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- (上の発言)
199武武藤憲真厚生労働省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
いわゆる社会保険の年収の壁をめぐりましては、人手不足が問題となる中で、労働者が希望に応じて働くことができる環境を整備していくことが重要だと考えてございます。
こうした観点から、当面の対応策としてまとめた年収の壁・支援強化パッケージの活用を促すとともに、キャリアアップ助成金の拡充や雇用契約内容を基に被扶養者認定を行うことを検討しているところでございます。
加えまして、働き方に中立的な制度を構築する観点から、制度的な対応として、施行期日に配慮した賃金要件の撤廃等の被用者保険の適用拡大などにつきまして、引き続き関係者の御意見も伺いながら、年金改正法案の取りまとめに向け、丁寧に対応していきたいと考えているところでございます。
このように、人手不足や働き控えについて指摘されている課題への対応について、きめ細かく検討し、国民がより働きやすい環境の構築に向けて取り組んでまいりたいと考えてございます。
200
杉久武(公明)
百六万円、百三十万円の対応としては、我々公明党も推進してまいりました年収の壁・支援強化パッケージで今お取組をしていただいているというふうに思っておりますけれども、その百六万円の壁で活用してきたキャリアアップ助成金、これを今回百三十万円の壁の方にも適用していこうという対応が今進められているというふうに理解をしております。
ただ一方で、この年収百六万円と年収百三十万円というのは、そもそも収入の範囲が異なります。百六万円の収入の範囲には、基本給や諸手当に限られた話になりますけれども、百三十万円の方の収入要件というのは、これらに加えまして家族手当や通勤手当や、…
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201榊榊原毅厚生労働省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
現在、年収百六万円の壁への当面の対応策としまして、新たに被用者保険を適用いたしますとともに、労働時間の延長、賃上げを通じて、労働者の収入を増加させる取組を行う事業主をキャリアアップ助成金により支援しているところでございます。
その上で、年収百三十万円の壁の対応につきましては、現在実施しておりますキャリアアップ助成金による措置を拡充することとしております。支給要件の見直しや助成額の引上げ等、具体的な内容について今検討を進めているところでございます。
年収百三十万円を超えました場合には、三号被保険者の方に被用者保険が適用されない場…
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202
杉久武(公明)
やっぱり、若干、私個人的にはこの百三十万で適用する場合は、恐らく労働者の個々の状況によって、要は二号になるまでの増やさなきゃいけない労働時間にやっぱり個人差が出てくると思いますので、その点について、労働者側に混乱が起きないように適切な運用を是非お願いしたいと思っております。
次に、話題変わりまして、自動車通勤を伴う者への通勤手当について確認をしたいと思います。
自動車通勤を行う者への通勤手当の非課税限度額につきましては、昨年末取りまとめられました与党税制改正大綱の中に、迅速な見直しについての記載を行いました。
まずは、この自動車通勤を行う者への通勤…
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