そこで、多子のカウントは地方税、住民税ですか、地方税法上の扶養の範囲で多子のカウントをすると今答弁がありました。
これ多分所得税でも変わらない考えだと思いますけれども、そうすると、先週金曜日の予算委員会の集中審議で我が党の高橋次郎議員からも文科大臣等に質問させていただきましたが、学生のアルバイトによる年収が百二十三万を超えまして、今ずっと議論しておりました特定親族特別控除の対象となった子については、地方税法上、所得税法上も一緒だと思うんですけど、扶養の範囲から外れるというふうに理解をしております。
なので、ちょっと私ここは非常に違和感が感じておりまして、なぜかというと、所得税や住民税では特別控除という形で控除を受けられる子であるにもかかわらず、税法上は扶養ではないという立て付けに、特別控除の設計の問題かもしれませんけども、なっているということになりまして、そうすると何が起きるかというと、多子世帯の子の支援については、十九歳から二十二歳まで、今、先ほどから申し上げましたように、今は百五十万円までアルバイトできますよという形で税制改正もし、社会保険の方でも対応してきたにもかかわらず、多子世帯のカウントだけが百二十三万円で、超えると多子から外れると。
これはちょっと制度設計として非常に問題があるんではないかというふうに思っておりますけれども、この課題についての文科省の認識について伺いたいと思います。
189武武藤憲真厚生労働省大臣官房審議官
引き続き、国民年金の学生納付特例の観点からの御質問にお答えいたします。
御指摘の国民年金の学生納付特例の所得基準につきましては、本人の前年所得が百二十八万円以下となってございますが、仮にアルバイトなどで全額が給与収入である場合、収入ベースに換算いたしますと、約百九十四万円ということになります。
このため、特定親族特別控除が創設され、御質問のような方が百五十万円まで収入を得た場合であっても、学生納付特例制度の所得基準の範囲内となるものと考えてございます。
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杉久武(公明)
今厚労省の方からそれぞれ御説明いただきましたが、そういう意味では、健康保険の加入のところとか国民年金の学生納付特例制度の観点からも、百五十万円までアルバイトをしても何かこの状況が大きく変わる、負担が増えるということはないということは確認させていただくことができました。ありがとうございます。
ただ、ちょっと今の答弁聞いていて少し気になったのが、やはり税の世界というのはあくまで扶養の判定は年末の十二月三十一日時点の年齢に基づいて、状況に基づいてでありますけれども、社会保険の方は今後一年間の収入見込みでありますので、今、その百三十万円を百五十万に上げるという…
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191奥奥野真文部科学省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
令和七年度からの多子世帯に対する大学等の無償化は、高等教育費の負担を理由として理想の子供の数を持てない状況を払拭することを目指し、三人以上の子供を同時に扶養している多子世帯の学生等について、所得制限なく一定の額まで大学等の授業料、入学金を無償としようとするものでございます。
その際、扶養の有無につきましては、確定済みの住民税情報に基づいて確認をし、その支援の対象となるか否かの判定を行うことと考えております。
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- (上の発言)
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杉久武(公明)
そこで、多子のカウントは地方税、住民税ですか、地方税法上の扶養の範囲で多子のカウントをすると今答弁がありました。
これ多分所得税でも変わらない考えだと思いますけれども、そうすると、先週金曜日の予算委員会の集中審議で我が党の高橋次郎議員からも文科大臣等に質問させていただきましたが、学生のアルバイトによる年収が百二十三万を超えまして、今ずっと議論しておりました特定親族特別控除の対象となった子については、地方税法上、所得税法上も一緒だと思うんですけど、扶養の範囲から外れるというふうに理解をしております。
なので、ちょっと私ここは非常に違和感が感じておりまして、なぜかというと、所得税や住民税では特別控除という形で控除を受けられる子であるにもかかわらず、税法上は扶養ではないという立て付けに、特別控除の設計の問題かもしれませんけども、なっているということになりまして、そうすると何が起きるかというと、多子世帯の子の支援については、十九歳から二十二歳まで、今、先ほどから申し上げましたように、今は百五十万円までアルバイトできますよという形で税制改正もし、社会保険の方でも対応してきたにもかかわらず、多子世帯のカウントだけが百二十三万円で、超えると多子から外れると。
これはちょっと制度設計として非常に問題があるんではないかというふうに思っておりますけれども、この課題についての文科省の認識について伺いたいと思います。
193奥奥野真文部科学省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
高等教育の修学支援新制度において扶養として取り扱うかにつきましては、先ほど御答弁申し上げましたとおり、住民税情報において扶養として取り扱われるか否かにより判定することを考えております。
したがいまして、今回の税制改正が本制度の判定に反映されるのは令和八年度以降となりますが、仮に現行の仕組みをそのまま適用した場合には、委員御指摘のとおり、学生等の収入等が住民税情報上の扶養の範囲を超える場合には、地方税法の扶養親族の要件を満たさなくなるため、修学支援新制度における扶養する子として取り扱うことができず、これにより、扶養する子供の数が二…
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杉久武(公明)
今、しっかりまずは文科省としてこれは対応していただきたいというふうに思います。
やはり、制度の立て付け上は多分地方税法も所得税法も一緒で、多分百二十三万を超えたら扶養控除ではなくて特別控除になるので扶養の範囲から外れるという多分設計図になっているんだと思うんですけれども、養っている親からすれば、特別控除を取った子は扶養していないという感覚では当然ないわけでありますので、ちゃんと、百五十万円までアルバイトをしてもやっぱり多子の支援メニューでもちゃんとやっぱり多子の範囲に含めるような、私はこれは文科省としての対応が必要ではないかと。これは、あれですね、法改…
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195奥奥野真文部科学省大臣官房審議官
認定の手続については、省令事項となってございます。
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