お答え申し上げます。
特定親族特別控除の対象となる大学生年代の子などの給与収入が百五十万円以下までである場合には親等が特定扶養控除と同額の六十三万円の所得控除を受けられるため、アルバイト収入の多寡によりまして親等の税負担が増えることはございません。
一方、対象となる大学生年代の子等自身の税負担についても政府案と衆議院修正を合わせて課税最低限が百六十万円に引き上げられることとなるため、税負担が発生することはございません。
また、特定親族特別控除の対象となりますのは、大学生ではなく、十九歳から二十二歳までの大学生年代の子等でございます。委員御指摘のとおり、早生まれの大学一年生につきましては、入学年の年末時点で十八歳であるため、入学年におきましては特定扶養控除及び特定親族特別控除の対象とはならず、一般の扶養控除の対象となることになります。
こうした点につきましては、納税者の皆様に御認識をいただくことが重要であると考えておりまして、しっかり広報に努めてまいりたいというふうに思います。
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杉久武(公明)
公明党の杉久武でございます。午前中に引き続き、どうぞよろしくお願いをいたします。
午後は所得税法等の一部を改正する法律案でございますので、通告に従って順次質問をしてまいりたいと思います。
まず、いわゆる百三万円の壁について伺いたいと思います。
私は、党の税制調査会の事務局長を務めておりまして、昨年からの税制改正議論に関わってまいりました。その中で感じたことは、百三万円という金額が様々なケースの基準となってきたため、議論が錯綜している場面もあったんではないかなというふうに思っております。百三万円という数字は、給与所得者の課税最低限であったり、また従前…
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加藤勝信(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
いわゆる百三万円の壁についてでありますが、現行の所得税法においては、給与所得者の課税最低限として、所得税の基礎控除の金額四十八万円と給与所得控除の最低保障額の金額五十五万円という形、また、扶養控除等の年収要件として、扶養控除等の扶養親族の所得要件の金額四十八万円と給与所得控除の最低保障額の金額五十五万円という形で規定をされております。
今般の改正案においては、基礎控除の金額は五十八万円に、給与所得控除の最低保障額の金額は六十五万円に、扶養控除等の所得要件については五十八万円に、それぞれ引き上げることとなっておりますので、先ほどの給与所得の課税最低限、あ…
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杉久武(公明)
今大臣に御答弁いただきましたとおり、今回の改正によりまして、所得税の世界からは、長年定着をして、ある意味超えてはいけないんじゃないかと感じている方もたくさんいらっしゃったと思いますこの百三万円という数字が完全になくなり、壁が突破されたということについては私は高く評価したいというふうに思っております。
その上で、今日は、今の百三万円の議論の中で、被扶養者の収入基準であります百三万円に焦点を当てて少し議論を掘り下げていきたいというふうに思っております。
まず、十九歳から二十二歳までのいわゆる大学生世代に適用されます特定扶養控除について伺いたいと思います。…
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- (上の発言)
186青青木孝徳財務省主税局長
お答え申し上げます。
特定親族特別控除の対象となる大学生年代の子などの給与収入が百五十万円以下までである場合には親等が特定扶養控除と同額の六十三万円の所得控除を受けられるため、アルバイト収入の多寡によりまして親等の税負担が増えることはございません。
一方、対象となる大学生年代の子等自身の税負担についても政府案と衆議院修正を合わせて課税最低限が百六十万円に引き上げられることとなるため、税負担が発生することはございません。
また、特定親族特別控除の対象となりますのは、大学生ではなく、十九歳から二十二歳までの大学生年代の子等でございます。委員御指摘のとおり、早生まれの大学一年生につきましては、入学年の年末時点で十八歳であるため、入学年におきましては特定扶養控除及び特定親族特別控除の対象とはならず、一般の扶養控除の対象となることになります。
こうした点につきましては、納税者の皆様に御認識をいただくことが重要であると考えておりまして、しっかり広報に努めてまいりたいというふうに思います。
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杉久武(公明)
今御説明いただきましたとおり、今まで一般扶養も特定扶養も年収要件が百三万というところでそろっていたわけであります、被扶養者側のですね。それが今回、百二十三万と百五十万ということで分かれてしまいますので、やはりこの早生まれの大学一年生の部分については、しっかりとやっぱり様々なチャンネルを使って、正しい認識が大学生の皆さんに持っていただけるように政府としてもお取組をいただきたいというふうに思います。
続いて、十九歳から二十二歳の大学生世代について、今百五十万円までアルバイトをしても税の方では税負担が増えることはないということが確認できましたが、あわせて、今…
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188榊榊原毅厚生労働省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
健康保険等におきましては、被保険者と生計維持関係にある者を被扶養者と判断しておりまして、生計維持関係の具体的な指標として年収百三十万円の基準を設定しているところでございますが、特定親族特別控除が、昨年の税制改正大綱において、現下の厳しい人手不足の状況における対応として盛り込まれたものであること等を勘案しまして、学生を始めとした十九から二十二歳の被扶養認定基準につきましては百五十万円とする方向で検討しておりまして、引き続き、関係者の意見も伺いながら、検討を進めてまいりたいと考えております。
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189武武藤憲真厚生労働省大臣官房審議官
引き続き、国民年金の学生納付特例の観点からの御質問にお答えいたします。
御指摘の国民年金の学生納付特例の所得基準につきましては、本人の前年所得が百二十八万円以下となってございますが、仮にアルバイトなどで全額が給与収入である場合、収入ベースに換算いたしますと、約百九十四万円ということになります。
このため、特定親族特別控除が創設され、御質問のような方が百五十万円まで収入を得た場合であっても、学生納付特例制度の所得基準の範囲内となるものと考えてございます。
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