大変大事なところだと思うんですね。本当に、広域になればなるほど分かりにくいというところでやっぱり国の責任大だと思っておりますので、既存の今あるシステムをどのように使っていくのか、改善していくのか、その辺りも含めて御尽力をよろしくお願いいたします。
ちょっと問題を飛ばしまして、問い六に行きたいと思いますけれども、大規模災害発生時には、まず必要になるものの一つが水道インフラ、この復旧だと思っております。
今般、水道法を改正して、水道インフラ復旧に関しては下水道事業団の協力も得られるようになる見込みだと思いますけれども、現状、大規模災害発生後に必要な水道復旧に関しては、これ水道事業体、大体自治体が多いんですけれども、自治体から日本水道協会に工事の依頼があって、その際に、その後にその水道協会から水道協会各支部、そして水道事業者団体、管工事業組合等に派遣要請があって、その要請に基づいて各自治体、各企業から派遣をされると、こんな仕組みになっていると聞いております。
今回、能登半島の地震にも、私地元の山形県からも、水道協会から依頼を受けて、県の管工事業協同組合連合会が各水道事業者に派遣の依頼をして、まあ大体水道事業者って小さいところ多いんですよね。零細、小さいところ、そういったところから一名、二名ずつ現地に派遣をするということで復旧作業をお手伝いしたと、こんなことでありました。
その際に、応援派遣に行った事業者から幾つか声をお聞きしました。被災地での水道復旧作業は、業務の性質上、けがのリスクが低くないと、傷病への対応に苦慮しているということなんですね。どういうことかと申しますと、通常の業務より危険度の高い被災地での復旧作業におけるけがなど万が一の際に、個々の、いわゆる元々の会社ですね、元々の会社の労災で対応しなければならないのはちょっと抵抗があるという声がありました。通常、日常業務でもやはり危険がある中で、まあ労災保険には入っていますけれども、通常の業務でのけがのリスクよりも被災地でのけがのリスクが高い中で、応援要請を受けて現地に行ってけがしたときに自分の労災使って、この労災で、これ災害、こういった労災ですから、労災を使うと、いわゆる保険料率が上がるという。メリット制によって上がっていくというような、こういったことがあるんで、ちょっとそれは抵抗感があると、こんな声をお聞きいたしました。
その中で、特に、先ほど言いましたように、小規模零細企業にとってはこの労災の負担というのはばかになりません。もちろん、日頃の業務で事故を起こしたとき、けがをしたときにその保険を使うのは当然しようがないんですけれども、でも、現地で危険業務に携わった中でそれを使うというのは本当に、何かちょっといかがなものかなというような、そんな声もありました。
小さい会社の場合、ふだん自らの仕事もありますから、その被災地には社長とか役員自らが行くと。ふだん危険業務、現地の業務に携わっていない社長さん、役員自らが現地に入るケースも多くて、そういった場合には特に労災に入っているわけではないということもあります。確かに特別加入制度もあるんですけれども、もう朝要請を受けて午後には行くという、こういった短時間の時間的余裕がない中にこれが機能するかどうかも私疑問だと思っています。
そういう中で、やはり災害派遣は、今言ったように行政から依頼を受けるというような復旧活動ですから、通常の請負工事とは性質が異なるので、例えば災害時に特化した保険の創設とか、若しくは労災の特例ですね、そこで保険を使っても等級上がらないような、そういった特例扱いができないものなのかどうなのか。これについて、まず労災を担当する厚労省、そしてまたこの業を担当する国交省にお聞きしたいと思います。
87高高橋謙司内閣官房防災庁設置準備室次長兼内閣府政策統括官
お答えをいたします。
大規模災害発生時に被災者が全国各地に避難されることが想定をされます。御指摘のとおり、その避難者数をしっかりと把握することは大変重要であるというふうに認識しております。
今回の能登半島地震におきましても、広域避難者の把握に当たりまして、被災市町、例えば六市町合同で全国の自治体に対して避難者情報の提供を呼びかけられるとか、そうした取組が行われたというふうに承知をしております。
そうした今回の経験、教訓も踏まえまして、今般の改正法案におきましては、広域での避難者に関する情報を自治体間で連携して把握するために、避難元市町村と避難先市町…
この発言のページ
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舟山康江(国民)
その際、台帳整理もするということですけれども、その際の国の役割は一体何なのか。自治体がしっかりやるのはもちろんですけれども、国が責任を持って全体像を把握する仕組みにはなっているんでしょうか。
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坂井学(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
広域で避難者数等を把握することはもちろん重要であります。
これまでの災害におきましても、自治体の御協力により、全国での避難者数等について国がしっかり把握をしようと努めてきているところであります。ここは国が全体を把握すべしという認識を持って今取り組んでいるところであります。
改正法案においては市町村間の情報連携を規定しているほか、現在、能登半島地震での二次避難の状況を踏まえて、今後の災害に生かせるよう、二次避難のガイドラインを作成することとしており、その中でも広域に避難する者の情報共有やその手順等についてもお示しすることを検討しております。
避難者の…
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- (上の発言)
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舟山康江(国民)
大変大事なところだと思うんですね。本当に、広域になればなるほど分かりにくいというところでやっぱり国の責任大だと思っておりますので、既存の今あるシステムをどのように使っていくのか、改善していくのか、その辺りも含めて御尽力をよろしくお願いいたします。
ちょっと問題を飛ばしまして、問い六に行きたいと思いますけれども、大規模災害発生時には、まず必要になるものの一つが水道インフラ、この復旧だと思っております。
今般、水道法を改正して、水道インフラ復旧に関しては下水道事業団の協力も得られるようになる見込みだと思いますけれども、現状、大規模災害発生後に必要な水道復旧に関しては、これ水道事業体、大体自治体が多いんですけれども、自治体から日本水道協会に工事の依頼があって、その際に、その後にその水道協会から水道協会各支部、そして水道事業者団体、管工事業組合等に派遣要請があって、その要請に基づいて各自治体、各企業から派遣をされると、こんな仕組みになっていると聞いております。
今回、能登半島の地震にも、私地元の山形県からも、水道協会から依頼を受けて、県の管工事業協同組合連合会が各水道事業者に派遣の依頼をして、まあ大体水道事業者って小さいところ多いんですよね。零細、小さいところ、そういったところから一名、二名ずつ現地に派遣をするということで復旧作業をお手伝いしたと、こんなことでありました。
その際に、応援派遣に行った事業者から幾つか声をお聞きしました。被災地での水道復旧作業は、業務の性質上、けがのリスクが低くないと、傷病への対応に苦慮しているということなんですね。どういうことかと申しますと、通常の業務より危険度の高い被災地での復旧作業におけるけがなど万が一の際に、個々の、いわゆる元々の会社ですね、元々の会社の労災で対応しなければならないのはちょっと抵抗があるという声がありました。通常、日常業務でもやはり危険がある中で、まあ労災保険には入っていますけれども、通常の業務でのけがのリスクよりも被災地でのけがのリスクが高い中で、応援要請を受けて現地に行ってけがしたときに自分の労災使って、この労災で、これ災害、こういった労災ですから、労災を使うと、いわゆる保険料率が上がるという。メリット制によって上がっていくというような、こういったことがあるんで、ちょっとそれは抵抗感があると、こんな声をお聞きいたしました。
その中で、特に、先ほど言いましたように、小規模零細企業にとってはこの労災の負担というのはばかになりません。もちろん、日頃の業務で事故を起こしたとき、けがをしたときにその保険を使うのは当然しようがないんですけれども、でも、現地で危険業務に携わった中でそれを使うというのは本当に、何かちょっといかがなものかなというような、そんな声もありました。
小さい会社の場合、ふだん自らの仕事もありますから、その被災地には社長とか役員自らが行くと。ふだん危険業務、現地の業務に携わっていない社長さん、役員自らが現地に入るケースも多くて、そういった場合には特に労災に入っているわけではないということもあります。確かに特別加入制度もあるんですけれども、もう朝要請を受けて午後には行くという、こういった短時間の時間的余裕がない中にこれが機能するかどうかも私疑問だと思っています。
そういう中で、やはり災害派遣は、今言ったように行政から依頼を受けるというような復旧活動ですから、通常の請負工事とは性質が異なるので、例えば災害時に特化した保険の創設とか、若しくは労災の特例ですね、そこで保険を使っても等級上がらないような、そういった特例扱いができないものなのかどうなのか。これについて、まず労災を担当する厚労省、そしてまたこの業を担当する国交省にお聞きしたいと思います。
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仁木博文(自民)厚生労働副大臣
舟山委員の御質問にお答えしたいと思います。
まず、御質問の中でありました、事業主による労働災害防止の努力を促進するとともに、事業間の負担の公平性を図るため、企業の労働災害が増減すればそれに応じて負担する保険料額も増減する仕組みであるメリット制についてでございますが、これ、指摘の、いわゆるその委員の御指摘は十分分かるんですが、また一方で、そういったいわゆる事業主が災害の復旧工事への参加を促進する観点からいいますと、その特例を設けることについては、災害防止の努力の動機付けを弱めたり、復旧工事では労働者の安全確保を図る必要性が低いといった誤ったメッセージに取…
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国定勇人(自民)国土交通大臣政務官・内閣府大臣政務官・復興大臣政務官
お答え申し上げます。
大規模災害におきましては、今ほど委員御指摘いただいておりますとおり、日本水道協会の相互応援の枠組みの下、応援依頼を受けました水道事業者が管工事事業者等を帯同する形で復旧作業をしているというところでございます。このため、国土交通省といたしましても、災害時の水道の早期復旧のための対応を含めまして、日頃から管工事の団体の皆様方と意見交換を行っているところでございます。
今後、今ほど御指摘もいただきましたので、平時も含めまして、今、先ほど厚生労働副大臣の方から答弁ありましたこの労災保険の特別加入制度、これにつきまして活用していただきたい…
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舟山康江(国民)
ちょっと厚労副大臣の答弁ひどいですよね。保険のいわゆるメリット措置の例外措置になると、何、現地に行って、まあけがなんかしてもいいから、危険注意しなくていいよってなるんですかね。そういった、半ばですよ、ボランティアではないかもしれませんけれども、緊急要請を受けて現地に行って、ある意味壊れそうな家とか危ないところに行って工事をして、けがなんてしていいと思いますかね。そういうような答弁というのは全く現地が分かっていないと思わざるを得ませんよ。
そういう特別な業務、任務に就いていただく中で何か、いわゆる派遣元の負担を少ない形で工夫ができませんかという提案をして…
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