植村隆生人事院事務総局給与局次長

2025年6月3日・第217回国会 参議院 国土交通委員会 第18号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 58 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 141 発言)

お答え申し上げます。

国家公務員の寒冷地手当につきましては、原則として市町村単位として支給地域を定めております。その際、全国のどの市町村においても統一的に確定できるポイントであって、かつ多くの官署等が所在している市街地にあるということを踏まえて、市町村役場の気象データを用いることとしております。

一方で、合併等の影響もあって市町村の区域が拡大をしております。必ずしも市町村役場の気象データがその市町村全域の気象状況を示しているものではない可能性もございます。したがいまして、寒冷地手当制度におきましては、官署指定という仕組みを設けまして、支給地域以外の地域にある官署につきましても、所在地の気象データが基準を満たす場合には支給対象としております。この官署指定制度が国家公務員の在勤地に応じたきめ細かい補正となっていると考えております。

前後のやりとり

54の発言を見る

62の発言を見る