発注者の信頼を裏切り、利益を損なう談合というのはあってはならないということでありまして、国土交通省ではこれまでも談合事案については厳正に対処をしてまいりました。
御指摘の事案につきましては、現在、独禁法を所管する公正取引委員会におきまして、その背景、手法等を含めて調査を進めているところでございます。独占禁止法違反が確定したものではありませんが、国土交通省としては、調査の進展、実態の解明を見守りつつ、その結果を踏まえ厳正に対処をするとともに、コンプライアンスの更なる徹底を図ってまいりたいと思います。
他方で、この案件は既に報道もされまして、管理組合や区分所有者の間に不安が広がるということも懸念されます。三月に関係団体に通知を発出をして、大規模修繕工事の発注等に関する相談窓口や見積りチェックサービスの活用などについて管理組合に改めて周知するよう依頼をするなど、丁寧な情報提供、支援に取り組んでいるところでございます。
今後とも、適正な大規模修繕工事が実施をされるように、談合の再発防止にしっかりと取り組んでまいりたいと思います。
172浜浜口誠(国民)
是非、段階式の積立てが広がっていますので、しっかりとしたサポートをお願いしたいと思います。
あわせて、マンションの場合は、築年数が上がってくると、もうメンテナンスがされずにいわゆる放置されてしまうと、マンション自体が廃墟になってしまって、その地域の治安や安全面でも大変大きな課題になってくると。したがって、このマンションの終活、終わり方ですね、最後をどうやってサポートしていくのかというのも非常に重要な視点だというふうに思っております。
また、マンションは一戸建てと違って解体費も非常に高額になるということにもなるし、まさに共同所有ですから、自分はやらなく…
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173楠楠田幹人国土交通省住宅局長
お答えいたします。
今後、高経年マンションの更なる増加が見込まれる中で、御指摘のとおり、マンションの終活、大変重要な課題であると考えております。
マンションは私有財産でありますので、区分所有者の責任で適切に管理していただくことが基本であり、将来的に必要となる解体費につきましても、管理組合において計画的な積立てを行うなどの取組を行っていただくことが重要でございます。例えば、東京都板橋区の高島平ハイツ、築約五十年でございますが、そちらでは、修繕積立金の一部を災害時復旧積立金として積み立てた上で、災害が発生しなかった場合にはこれを解体費に充当するなど、計画…
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174浜浜口誠(国民)
ありがとうございます。しっかり取り組んでいただきたいと思います。
最後になりますが、マンションの大規模改修工事において、公取が談合があったということで約二十社に立入りをしたということがニュースにもなっております。
これだけ修繕費に対して課題がある中で談合とかが行われると、やはり修繕費の高止まりといったこともありますので、しっかりとした再発防止、原因も含めてやっていただく必要があるというふうに思っておりますので、この点、最後に確認させていただいて、質問を終わりたいと思います。
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- (上の発言)
175
中野洋昌(公明)国土交通大臣
発注者の信頼を裏切り、利益を損なう談合というのはあってはならないということでありまして、国土交通省ではこれまでも談合事案については厳正に対処をしてまいりました。
御指摘の事案につきましては、現在、独禁法を所管する公正取引委員会におきまして、その背景、手法等を含めて調査を進めているところでございます。独占禁止法違反が確定したものではありませんが、国土交通省としては、調査の進展、実態の解明を見守りつつ、その結果を踏まえ厳正に対処をするとともに、コンプライアンスの更なる徹底を図ってまいりたいと思います。
他方で、この案件は既に報道もされまして、管理組合や区分所有者の間に不安が広がるということも懸念されます。三月に関係団体に通知を発出をして、大規模修繕工事の発注等に関する相談窓口や見積りチェックサービスの活用などについて管理組合に改めて周知するよう依頼をするなど、丁寧な情報提供、支援に取り組んでいるところでございます。
今後とも、適正な大規模修繕工事が実施をされるように、談合の再発防止にしっかりと取り組んでまいりたいと思います。
176浜浜口誠(国民)
ありがとうございました。
以上で質問を終わります。
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大門実紀史(共産)
大門です。
今回の法案は、全体として建て替えや補修を進めやすくするための改定だというふうに理解しておりますが、今日もありましたし、衆議院では大議論になりましたけれども、共有部分の損害賠償請求権については、これはちょっとかなり大変な項目だなと思っておりますので、その点について絞って質問をさせていただきます。
改正案は、欠陥マンションなどの補修、修繕、これ分譲事業者に旧区分所有者も含めて管理者が一括して損害賠償請求することが可能になるということですよね。これは前進だと思うんですが、ただ、旧区分所有者が別段の意思表示をすると、それぞれ、お金自分に欲しいとか…
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178内内野宗揮法務省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、当然承継に関する規律を設けるべきであるという立場からは、現行法の下におきましても、その区分所有権の譲渡に伴いまして、その共用部分等について生じました損害賠償請求権が当然に移転するという現行法の解釈を取るべきであるというふうな指摘があること、これは承知をしております。
ただ、裁判例には、共用部分等について生じた損害賠償請求権につきましては、区分所有権が譲渡されたとしても、これに伴い当然に移転するものではないという理解を前提としたものがあるというふうに承知もしておりますし、もう既に委員の方から御紹介がございました…
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