御質問ありがとうございます。
御指摘のとおり、政府案の新区分所有法二十六条二項には、共用部分の不具合による損害賠償請求について旧区分所有者に独自の権利行使に関する意思表示を認めるという規定が含まれており、これにより、かえってマンション管理上のトラブルが増えるのではないかとの懸念があることは事実です。
本修正案は、まさにそのような懸念を払拭すべく、新区分所有法二十六条二項に基づく旧区分所有者による独自の権利行使に対処するための規約の設定状況や、マンションの管理者による損害賠償請求の状況、そして賠償金の受領の状況などをしっかり見て検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるよう、法律をもって政府に義務付けようとするものであります。
なお、この附則の修正部分については、この検討義務を実質化するための政府による具体的な取組が重要であると考えております。すなわち、標準管理規約改定の進捗評価、規約改定が困難な管理組合への技術、財政支援などの政府の不断の取組のほか、検討の結果を踏まえた問題予防や解決の方策の一つとして、法改正が必要になった場合の迅速な改正案の立案と国会への提出などの政府による具体的な取組が重要であり、これらを促すのが修正部分を作成した提出者としてこの修正に込めた意味であることを強調しておきたいと思います。
135石石井章(維新)
どの業界でも人手不足が叫ばれておりますけれども、地方公共団体でもこれは例外ではありません。本法律案で講じられる措置が地方公共団体の大きな負担とならないよう、政府においても適切な支援を行うことを求めます。
まだ質問幾つかあるんですが、これ、立憲民主党の森山先生が早く質問しろとこっちばっかり見ているので、そろそろ森山さんに質問をしたいと思います。
よろしいですね、質問して、このまま。
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136
小西洋之(立憲)
もちろんです。
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137石石井章(維新)
はい。
この問題については、衆議院で修正案が提出されております。
まず、修正案提出者に確認させていただきます。
修正案の提出の趣旨については、共用部分について生じた損害賠償請求に係る様々な懸念への対応だと承知しておりますけれども、修正案により講じられることになる措置により、これまで指摘されているような様々な懸念を完全に払拭できるかどうか、どのようにお考えかを御答弁願います。
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- (上の発言)
138
森山浩行(立憲)
御質問ありがとうございます。
御指摘のとおり、政府案の新区分所有法二十六条二項には、共用部分の不具合による損害賠償請求について旧区分所有者に独自の権利行使に関する意思表示を認めるという規定が含まれており、これにより、かえってマンション管理上のトラブルが増えるのではないかとの懸念があることは事実です。
本修正案は、まさにそのような懸念を払拭すべく、新区分所有法二十六条二項に基づく旧区分所有者による独自の権利行使に対処するための規約の設定状況や、マンションの管理者による損害賠償請求の状況、そして賠償金の受領の状況などをしっかり見て検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるよう、法律をもって政府に義務付けようとするものであります。
なお、この附則の修正部分については、この検討義務を実質化するための政府による具体的な取組が重要であると考えております。すなわち、標準管理規約改定の進捗評価、規約改定が困難な管理組合への技術、財政支援などの政府の不断の取組のほか、検討の結果を踏まえた問題予防や解決の方策の一つとして、法改正が必要になった場合の迅速な改正案の立案と国会への提出などの政府による具体的な取組が重要であり、これらを促すのが修正部分を作成した提出者としてこの修正に込めた意味であることを強調しておきたいと思います。
139石石井章(維新)
元気もりもり出てきたような気がします。
修正案にある措置を実施するためには、別段の意思表示等に係る規約の設定又は変更の状況及び同項に規定する保険金等の請求及び受領の状況等の実態を適切に把握することが重要であると考えます。
そこで、今回は政府側にお伺いしますけれども、マンションについてはマンション総合調査など様々な調査が存在しますが、修正案に規定されているような規約設定、変更や保険金等の請求の状況等を把握するためにはどのような調査を実施することが想定されているのか、お伺いいたします。
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140楠楠田幹人国土交通省住宅局長
お答えいたします。
共用部分の損害賠償請求権の行使の円滑化が図られ、修繕費用を回収しやすくなるよう、法務省等と連携をし、本改正法案による区分所有法の改正と併せて、管理規約の改正による実務的な対応を行うことにより、滞りなくマンションの修繕が進むよう取り組んでまいりたいというふうに考えております。
その意味でも、改正法の施行後、管理規約への反映状況などを把握していくことは重要であるというふうに考えておりまして、今後、国交省で五年に一度実施をしておりますマンション総合調査において、本件についても調査項目に追加し、状況を適切に把握してまいりたいというふうに考…
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141石石井章(維新)
それでは、修正案提出者森山さんにお伺いします。
修正案には、管理者又は区分所有者等からの相談の対応に係る体制の整備その他マンションの共用部分の補修等に係る紛争の予防及び解決のための方策について検討を加え、所要の措置を講ずるとされております。ここで規定されている方策や所要の措置について、どのようなことを想定していらっしゃるのか、お伺いします。これまで議論がなされてきた当然承継の規定を設けることも想定されているのか、お伺いします。
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