内野宗揮法務省大臣官房審議官

2025年5月22日・第217回国会 参議院 国土交通委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 126 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 217 発言)

御答弁申し上げます。

国内に住所を有しない区分所有者の方々がすべからく一律に連絡が取りにくい状況になるともなかなか言い難いところがあるのではないかというところから、本改正法案の規律でありますけれども、一律に国内管理人の選任を義務付けてはおりません。やはり、そういった事情に鑑みますと、国内管理人による管理を強制することは過剰な制約であると考えられたところでございます。

もっとも、この本改正法案では、区分所有権の処分を伴わない決議について出席者の多数決により決することとしているため、海外に居住する区分所有者も、議決権を行使しなければ自らに不利な決議がされ、これに拘束されるおそれがあるということになります。こういった不都合を避ける観点からも国内管理人の制度が活用されることが期待されると考えておりまして、こういった今回の本改正法案での仕組みと併せて、この国内管理人の制度、これも適切に周知、広報を行ってまいりたいと考えております。

前後のやりとり

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