五年間で累計千件、十年間で二千件というのは、先ほど紹介がありました、緊急的に管理、再生に支障があるので再生させなければいけない、その三・八万戸から逆算したということなんですよね。
ところが、さっきもこれも紹介ありましたけど、マンション再生の件数というのは、令和五年までですよ、ずっとマンションの長い歴史で見ても、令和五年までで僅か四百七十二件ということで、それを倍上回るペースを、五年間でその倍、十年間でその四倍にしなきゃいけないということで、本当に、じゃ、そこで本改正がどこまで実効性があるのかということなんですね。やっぱり、専門家の間では、この数字が急激に増えるとはやっぱり思えないと、今回の法改正でも、こういう見方があります。
実効性がどこまであるのかということなんですが、そこで、繰り返しになるかもしれません、実際にどういうふうにして目標を達成するのか、国交大臣の考えを聞かせてください。
67楠楠田幹人国土交通省住宅局長
お答えいたします。
令和五年度に実施をしたマンション総合調査によれば、築四十年以上のマンション約百三十七万戸のうち、外壁の剥落や鉄筋の露出、腐食といった劣化の進行が複合的に生じているなどマンションの管理に支障があり再生等が急がれる危険なマンションは、現時点で約三・八万戸、率にいたしますと三%弱存在していると推計をいたしております。
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68
杉尾秀哉(立憲)
率にして三%、再生を要するのが、緊急にですね、三・八万戸。
そこで、先ほどこれも出ておりましたKPIで、マンション再生などの件数、法施行後五年間で累計千件という数字出しているんですけど、この根拠はどうなっていますか。
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69楠楠田幹人国土交通省住宅局長
お答え申し上げます。
今申し上げたように、危険なマンション、現時点で約三・八万戸存在しているというふうに考えております。
施行後五年間で累計千件というペースでマンションの再生等が進みますと、十年後には危険なマンションをおおむね解消できるというふうに試算をいたしておりまして、こうした考え方に基づきまして百件という目標を設定したところで、あっ、千件という目標を設定したところでございます。
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- (上の発言)
70
杉尾秀哉(立憲)
五年間で累計千件、十年間で二千件というのは、先ほど紹介がありました、緊急的に管理、再生に支障があるので再生させなければいけない、その三・八万戸から逆算したということなんですよね。
ところが、さっきもこれも紹介ありましたけど、マンション再生の件数というのは、令和五年までですよ、ずっとマンションの長い歴史で見ても、令和五年までで僅か四百七十二件ということで、それを倍上回るペースを、五年間でその倍、十年間でその四倍にしなきゃいけないということで、本当に、じゃ、そこで本改正がどこまで実効性があるのかということなんですね。やっぱり、専門家の間では、この数字が急激に増えるとはやっぱり思えないと、今回の法改正でも、こういう見方があります。
実効性がどこまであるのかということなんですが、そこで、繰り返しになるかもしれません、実際にどういうふうにして目標を達成するのか、国交大臣の考えを聞かせてください。
71
中野洋昌(公明)国土交通大臣
お答え申し上げます。
この千件という目標の達成に向けての取組ということでございます。
マンションの再生ということで申し上げますと、やはり合意形成の促進と保留床の確保による負担軽減という、この二つが大事であると思っております。
本改正法案におきましては、建て替えに加えまして、建物、敷地の一括売却等についても多数決決議で行うということでありますとか、建て替えに対して隣接地の権利を再生後マンションの区分所有権に変換をすること、容積率に加え高さ制限を緩和をすることなどを可能とする措置を講じることとしておりますし、また、これらに加えまして、一棟リノベーション…
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杉尾秀哉(立憲)
財政的支援も含めたあらゆる手だてを使って、この千件というのは最低限これは本当に目標として達成させなければいけない、実現させなければいけないというふうに私も思います。
それともう一つは、これも森屋委員が取り上げられた修繕積立金なんですけれども、現実問題として、この積立金が不足しているというマンション、これどれぐらいあるというふうに見ていますか、答えてください。
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73楠楠田幹人国土交通省住宅局長
お答えを申し上げます。
令和五年度に実施をいたしましたマンション総合調査によりますと、三割を超える管理組合において、作成した長期修繕計画に対して修繕積立金の残高が不足している状況ということになっております。
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