内野宗揮法務省大臣官房審議官

2025年5月22日・第217回国会 参議院 国土交通委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 31 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 217 発言)

お答え申し上げます。

実際の建て替え決議がされるまでの過程を考えてみますと、管理者等が建物を日々管理する中で、耐震診断の結果や専門家からの指摘を受けて、建て替えの必要性、これが自覚、認識をされて、建て替えに向けた検討が進められていくということになると考えられるところでありますが、この検討の中で委員御指摘の客観的事由に該当するかについての検討も同時にされるということになるのではないかと考えております。

そして、管理者等がこの建て替え決議をしようとする際には、集会の招集決議におきまして、建て替えを必要とする理由、こういったことが記載されるところになるわけでございますが、この客観的事由に該当する事情がある場合には、その具体的内容としてこの招集通知に記載される必要があると考えております。

そのため、この一定の客観的事由の存否、これは、第一義的には、集会の招集段階におきまして集会の招集者が判断することになると考えております。もっとも、仮にこの客観的事由の存否が争われたという場合には、個別具体的な事案の下で裁判所がその存否を最終的には判断するということになるわけであるということだと思います。

また、本改正法案におきます客観的事由、これは、現行のマンション建替え円滑化法と同様の内容で省令及び告示において具体的な基準を示すことを予定しております。現行のマンション建替え円滑化法に定める事由と同様に、建築士等の意見書を取得することで事由の有無を最終的には判断していくことが可能になるのではないかと考えているところではおります。

なお、マンションにつきましては、本改正法案による改正後のマンション再生法に基づきまして、この客観的事由に相当する事由の存在に関する特定行政庁による要除却等認定、これを受けることで、客観的事由の存在を基礎付ける証拠、これを得ることが可能であると承知しているところでございます。

法務省といたしましては、このような基準等につきましても、マンション再生法を所管する国土交通省や関係団体とも連携の上、周知、広報ということをしてまいりたいと考えているところでございます。

前後のやりとり

27の発言を見る

35の発言を見る